
個人再生のページ
返せる分は返したい!そんなあなたを応援します!
・個人再生の流れ
1.借金の調査・書類収集(専門家に依頼した場合この時点で督促がストップします!)
これをしないと個人再生の申立書に何も記載できません。また、戸籍・住民票、その他借金の存在がわかる書類を集めます。さらに、小規模個人再生か給与所得者等個人再生かの判断をここで行います。
・・・1〜2ヶ月後・・・
2.個人民事再生の申し立て(ご自分で申し立てをした場合はここで督促がストップします!)
この時に予納金などを納めます。また、再生委員が選任され申立人の財産等を調査します。
・・・1ヶ月後・・・
3.再生開始〜再生委員との面談
ここからが、個人再生手続きの本番です。裁判所が債務者に対して正確な借金の総額などの調査を始めます。また、再生委員と面談を行います。
・・・2〜3ヶ月後・・・
4.再生計画案の提出〜再生委員との面談
ここでいくら返済していくのかの計画を裁判所に提出します。そして、裁判所が債権者に連絡し意見を聞きます。また、ちゃんと返済できるかどうかもう一度再生委員と面談があります。
・・・1ヶ月後・・・
5.再生計画の認可・不認可の決定
裁判所が再生計画を認可すれば翌月から3年間に渡って返済していくことになります。
・個人再生にかかる費用(名古屋地裁の場合)
実費の部分
予納金 10万円
収入印紙1万円
郵便切手約1万円(債権者の数によって異なります)
弁護士さんや司法書士に依頼した場合の報酬(一般的な事務所の場合)
弁護士さん 30〜60万円
司法書士 約20〜40万円
>>当事務所の報酬はこちら
※なぜ、弁護士さんと司法書士と報酬が違うのでしょうか?
決して弁護士さんの方が偉くて司法書士の方が偉くないからではありません。
弁護士さんの場合、依頼者の方々の代理人として個人再生手続きを行うことができます。つまり、まったく本人と同じように申し立てから書類の受領まですることができます。また、弁護士さんが申し立てた場合は再生委員が選任されないことも多く再生委員の費用分だけ実費が安くなることがあります。
それに対し、司法書士は個人再生手続きに関しては代理人としてではなく本人に代わって書類作成をすることができるのみです。つまり、申立ても依頼者の方の名前で申立て致しますし、書類に関しても依頼者の方の自宅に送られてくることになります(ただし、事務所宛に送られてくるようにすることも可能です)。このような理由から弁護士さんに比べて司法書士の報酬は少し割安になっているのです。
また、名古屋地裁の場合は、弁護士さんが代理人として個人再生の申立をした場合、再生委員を選任しないことが多いようです。その場合、再生委員を選任しない分、実費としては弁護士さんに依頼されて方が安くなると思います。しかし、その分、弁護士さんの費用が高くなるのが一般的です。
よって、再生委員との面談が仕事の都合上どうしても難しいということであれば、弁護士さんに依頼された方が良いと思いますし、少しでも費用を安くということであれば司法書士に依頼された方が良いと思います。
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