債務整理・過払金返還請求の費用(報酬)
1・相談料
当事務所では,面談・電話・メール等,手段に関係なく一切費用はかかりません。
また,初回のみならず何度,何時間でも無料でご相談いただけます。したがって,ご相談だけで解決すれば相談者の方は一切費用がかかることなく解決できます。存分にご利用ください。
2・着手金
当事務所では,着手金という費用は発生しません。すべての手続においてご依頼いただく際に費用をいただくことなく,手続を進めて参ります。これは,依頼者の経済事情に関係なく,すべての依頼者において共通です。
3・報酬及び実費
当事務所の報酬は,申立てにかかる予納金・印紙・郵便切手・その他通信費などすべて込みの金額です。これ以外に,下記の費用(<別途ご負担いただくもの>)及び消費税を除き,いかなる費用もいただきません。また,上記のとおり着手金はいただいておりませんので,費用をいただくことなく着手し,自己破産,個人再生,任意整理等においては以降分割にて費用をお支払いいただいております。さらに,過払い請求の場合は,費用をいただくことなく交渉及び訴訟を遂行し,最終的に返還された過払金で精算することになりますので,仮に訴訟を行う場合でも一切費用をいただくことなく手続が完了することが多いです。
→詳細については,こちらをご覧ください。
<別途ご負担いただくもの>
@自己破産・個人再生において,ご自身で取得していただかなければならない印鑑証明書,住民票,信用情報・銀行の取引明細書等の取得費用は別途ご自身でご負担していただいております。通常4,000円程度です。
A過払金返還請求訴訟を提起した場合に限り,収入印紙,予納郵券,資格証明書等の訴訟費用をご負担していただいております。具体的には下記の過払い請求の費用をご覧ください。
B過払い訴訟にて勝訴しても支払ってもらえないケースが出てきています。その場合,強制執行をすることとなりますが,その場合,収入印紙(4,000円),予納郵券(10,000円前後),各種証明書(2,000〜5,000円程度)の合計2万円程度が必要となり,この費用についてもご負担していただいております。
<法テラスの利用について>
当事務所では分割での支払いや、法テラス(費用の立替を公的機関がしてくれる制度 )を利用することも可能です。特に生活保護を受けられている方で自己破産をされる場合は,通常では立て替えてもらえない予納金まで立て替えてもらうことができ,さらに手続が終わったときも生活保護を受けられている場合は償還(返済)を免除されるため,1円も費用を支払うことなく手続ができることになります。
→法テラス
※こちらの費用については,平成26年4月1日以降のご依頼分から適用いたします。
| 手続費用 | |
| 自己破産 | 18万円+債権者の数×1万円 (最大28万円) |
| 個人再生 | 住宅ローン特則なしの場合 上記金額は,裁判所へ支払う予納金や収入印紙代等の実費(約12万円)を含んでいます。 |
| 特定調停 | 1社あたり2万円 (書類作成のみの場合の費用です。代理の場合は、任意整理と同様になります。) |
| 任意整理 | 1社あたり3万円 減額報酬(借金が減ったことに対する報酬)はいただいておりません。 また,任意整理は手続をする時点で債務が残っている場合となりますので,過払い請求のみ(すでに完済している)の場合はこちらの費用はかかりません。 |
| ヤミ金との交渉 | ※現在ヤミ金に関するご相談はお受けしておりません。 1社(人)あたり2万円 |
| 過払金が あった場合 |
現実的に返還された金額の20% 訴額が70万円までの場合 |