7月
31
2009
「利息返還金」で債務整理トラブル多発「手数料高い」「広告と違う」
「面会もなく勝手に手続きを進める」
「高い手数料を取られた」
「広告に書いてある内容と違う」
という苦情が殺到しているそうです。
正直信じられません。
ちょっと手前味噌的な記事になっちゃいますが,当事務所ではご依頼をお受けする場合,メールやお電話だけでは本人確認ができませんし,そもそも依頼者の方だって,手続きを行う司法書士の人柄なり人間性なりがわからないとご依頼できないと思いますので,必ず事務所までお越しいただき,十分メリット・デメリットを説明させていただいたうえで,ご依頼いただくかどうかを決めていただいております。
しかも,その場で決めていただく必要はなく(もちろんその場で決める方もいらっしゃいますが),一度ご自宅でゆっくり考えてから結論を出していただくようお勧しております。
また,最重要ポイントとして,費用の問題があります。この点は,一番デリケートであり,しかも一番問題になりやすい点を考慮して,当事務所では契約時にしっかりご説明しますし,極力トラブルにならないようにするため,費用については完全にオープンにしております(費用のページ)。
ですので,当事務所ではあとから費用について問題になったことは一度もありません。
なお,ご依頼いただいた後に追加で実費がかかることがあります。
例えば,最近,減資を行ったクラヴィスという会社に対して,減資に対する異議(これをしておくと交渉が有利になる)を内容証明で出しますが,この費用は全額事務所が負担しております。というのは,事務所としてはやむを得ない実費の支出だとしても,依頼者の方にとってはあとから追加で請求されるのは,やはり気持ち良いものではないと思いますので,例え必要な実費だったとしても後からいただくことはありません。
最後に,「広告に書いてある内容と違う」についてですが,そもそも当事務所は広告など出していないので良くわかりませんが,これもご相談をさせていただく段階で,ある程度の予測について説明させていただきますので,そのお話とまったく違うということは起こりえないと思います。
したがって,上記のすべての問題は弁護士や司法書士が,直接お会いして,ご依頼前に費用の点や今後の予測についてしっかりご説明していれば問題にならなかったわけであって,完全に弁護士,司法書士が手を抜いた結果だと思います。依頼者の方のお話を伺う上では,特に,テレビCMなんかで全国から依頼者を集めているような事務所にはやはりそのような傾向があるように思います。
一部のむちゃくちゃな弁護士,司法書士の悪行によって,業界全体のイメージが悪くなってしまうのが悲しいですねぇ。
7月
27
2009
今週いっぱい多忙により,私が以下の時間以降は事務所にいないため,誠に申し訳ございませんが,メールの回答をさせていただくことができません(なお,スタッフは事務所におりますので,お電話にてご質問いただくことは可能です)。
7月28日 午前11時~
7月29日 午前10時30分~
7月30日 午前10時~
7月31日 午後1時~
上記の時間以降にいただいたメールにつきましては,翌朝一番に回答をさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが,何卒ご理解のほどお願いいたします。
以上,お知らせでした。
7月
19
2009
7/21更新
下記の件ですが,無事更新作業が終わりましたので,問題なくご利用いただけると思います。
→相談フォーム
この度は,お問い合わせをいただく際に,ご迷惑をおかけしてしまい,誠に申し訳ございませんでした。
以下,7/19記載分
現在,当事務所の相談フォームのセキュリティの有効期限が切れてしまっているようです。
通常,当事務所の相談フォームからお問い合わせをいただいた場合,入力された内容を暗号化して事務所のパソコンにメールが届くこととなりますので途中で第三者が盗み見てもわからないようになっています。しかし,現在はその暗号化についての証明書の有効期限が切れてしまっております。
ただ,証明書の有効期限が切れてしまっているだけで,暗号化自体はちゃんとされておりますので,相談フォームからお送りいただいてもまったく問題ありません。
現在,有効期限の更新を業者さんに依頼しておりますが,早くても連休明けの対応となってしまうようです。
お問い合わせをいただく方については,大変ご迷惑をおかけいたしますが,続行して相談フォームよりお問い合わせをいただくか,メールではなくお電話でお問い合わせいただければと思います。
なお,あくまで相談フォームのみの問題であり,当事務所のデータがウイルスで流出したなどといった問題が起きたわけではありませんので,この点についてはご安心ください。
以上,緊急のお知らせでした。
7月
18
2009
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7月
12
2009
日曜日に仕事をしているので,ゆっくり↓の記事の続きを書こうと思っていましたが,過払い金に関する最高裁判決が出たので,今日はこちらの判例について記載します。
「悪意」についての最高裁判決が出ました。
→最高裁サイト
→判決全文(PDF)
端的に説明することが難しいので,順をおって説明してきます。
<過払金が発生する理由>
まず,過払い金が出る理屈というのは,本来取ってはいけない利率の利息を消費者金融等の業者が取得していたため,その適法な利率との差額分は払い過ぎているとして,その差額の返還を求めることにあります。
ただし,以前「みなし弁済」という規定があり,業者は一定の条件を満たせば,「本来取ってはいけない利率」での利息の取得がOKになりました。
このみなし弁済の要件はいくつかありますが,よく争点になっていたのが
①17条書面の交付
②18条書面の交付
③債務者が任意に支払ったこと(任意性)
の3点であり,一つでも要件を満たさないと,みなし弁済は認められません。そして,平成18年に③の任意性については,「期限の利益の喪失特約」が入っていた場合は認めないという最高裁判決が出ました。また,通常,業者の契約書にこの特約が入っていないことは,まずありえないため,裁判をすれば,みなし弁済で負けることはなくなりました。
よって,みなし弁済が認められない以上,本来取ってはいけない利率の利息は,過払い金となり,返還請求できることとなります。
<利息が付く理由>
次に,過払い金には利息がつくことがあります。これは,民法704条に規定されており,超過利息分だということを知って債務者からお金を受領していたのであれば(悪意),過払い金の元金だけじゃなく,それに対する利息(5%)をつけて返しなさい,となっております。逆に言うと,超過利息だということを知らなかったら(みなし弁済が成立すると認識していたら)元金だけの返還でいいよ,ということになります。
ですので,この悪意の部分というのは,非常に重要な点になりますが,悪意というのは,知っていたか,知らなかったのか,という心の中の問題なので,簡単に証明することができません。
そこで,最高裁はどのような解決を図ったのかというと,平成19年に「みなし弁済が成立しないのであれば,原則として悪意と推定します」との判決を出しました。
したがって,基本的には業者側が悪意じゃない(みなし弁済が成立すると認識していた)ことを立証しなければ,原則として利息は付くということになります。
ところが!
これに一部制限を入れたのが,今回の判決です。
この判決は,
「少なくとも平成18年判決が出るまでは,業者も任意性があると思っていた(みなし弁済が成立すると認識していた)のはやむを得ないから,この任意性の要件が欠けただけで,悪意と推定することはできない」としています。
つまり,これまでは,
みなし弁済が認められない=悪意と推定
でしたが,
任意性が認められないからみなし弁済が認められない=悪意とは推定できない
ということになりました。
わかりにくいですね。
つまり,みなし弁済の要件うち③が欠けているだけの場合,みなし弁済は認められないから,過払い金は返還しなければならないけど,利息は付けなくてもいいよ,ということです。
ただし,
みなし弁済の要件は,③だけではなく,①と②もあります。したがって,①と②の要件を満たしており悪意じゃなかった,ということは,やっぱり業者は立証しなければなりません。
以上から,業者側は,利息の支払いを防ぐために,①と②の主張立証をしてくると思われますので,訴訟の長期化,交渉による解決の困難さが,より深まるのではないかと思います。また,今回の判決を都合よく解釈して,「平成18年判決以前は,常に悪意が推定されない」と意味不明な主張をしてくるかもしれません・・・。
ますます,過払い金の返還請求は困難になってきていますねぇ・・・。
なお,この判例に関する説明はあくまで,私が個人的に考えたことですので,誤りがある可能性があります。この情報を利用される場合は,皆さん個人の責任において,ご利用ください。
7月
06
2009
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7月
02
2009
みなさん,こんにちは。
現在,私が通っている大学院で新型インフルが発生し,今日から休講となりました。1ヶ月ほど前は,対岸の火事だったのに,気がつけば目の前の火事となってしまいました。
さて,過払い事情についてですが,中小の消費者金融はかなり気まずいことになっていますが,ついに大手もなりふり構わぬ姿勢で過払金の返還を阻止しようとしています。
というのは,大手の業者の場合,訴訟を提起すれば,早ければ第一回期日前に和解することができましたが,今は,最低でも1回,場合によっては判決にまで至る事も出てきております。
さらに,答弁書(相手方の反論)も,見るに耐えない内容ですが長々と主張をするようになってきました。
例えば,A社は「法人税で半分くらい持っていかれているから,過払金を返すのは半分でいいはずだ」とか,むちゃくちゃな主張をしてきますし,B社に至っては,「過払金が発生していることをしっても時効ギリギリまで放置して利息を稼ぐことができる。棚からぼた餅だ。」と意味不明な主張をしてきます。
そもそも,A社の主張は,前提として「悪意の受益者」ではなく「善意の受益者」だというハードルを越えて初めて主張できることなので(それでも無理だと思いますが・・・),その前に善意の立証をしてください,と言えば事足ります。裁判所によっては,A社の主張をまったく問題にせず「もう,結審してでいいですか?」と聞かれることすらあります。
また,B社に関しても,まず,結果的に時効ギリギリで請求することはあっても,わざと時効ギリギリまで放置するなんてありえません。この消費者金融がバタバタ潰れていく現状がある中,少しでも早く回収しなければならないのに,年利5パーセントのためにそんなリスクをとる人がどこにいるのでしょうか。
また,棚からぼた餅についてですが,それの何がいかんの?消費者金融は過払金を元手に収益をあげていたわけですから,5パーセントの利息をもらってもバチはあたらないでしょう。そして,なんといってもそのことが法律に規定されているわけですから,文句を言われる筋合いはありません。文句があるなら,民法を作った人に言ってください。
他にも,法的に真っ当な主張もありますが,このような主張を繰り返していると,さすがに裁判所も呆れていますので,無駄な主張をせずに早く和解してほしいものです。