はなみずき司法書士事務所
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2009年7月

7月 31 2009

トラブルいっぱい

「利息返還金」で債務整理トラブル多発「手数料高い」「広告と違う」

「面会もなく勝手に手続きを進める」

「高い手数料を取られた」

「広告に書いてある内容と違う」


という苦情が殺到しているそうです。

正直信じられません。

ちょっと手前味噌的な記事になっちゃいますが,当事務所ではご依頼をお受けする場合,メールやお電話だけでは本人確認ができませんし,そもそも依頼者の方だって,手続きを行う司法書士の人柄なり人間性なりがわからないとご依頼できないと思いますので,必ず事務所までお越しいただき,十分メリット・デメリットを説明させていただいたうえで,ご依頼いただくかどうかを決めていただいております。
しかも,その場で決めていただく必要はなく(もちろんその場で決める方もいらっしゃいますが),一度ご自宅でゆっくり考えてから結論を出していただくようお勧しております。

また,最重要ポイントとして,費用の問題があります。この点は,一番デリケートであり,しかも一番問題になりやすい点を考慮して,当事務所では契約時にしっかりご説明しますし,極力トラブルにならないようにするため,費用については完全にオープンにしております(費用のページ)。

ですので,当事務所ではあとから費用について問題になったことは一度もありません。

なお,ご依頼いただいた後に追加で実費がかかることがあります。
例えば,最近,減資を行ったクラヴィスという会社に対して,減資に対する異議(これをしておくと交渉が有利になる)を内容証明で出しますが,この費用は全額事務所が負担しております。というのは,事務所としてはやむを得ない実費の支出だとしても,依頼者の方にとってはあとから追加で請求されるのは,やはり気持ち良いものではないと思いますので,例え必要な実費だったとしても後からいただくことはありません。

最後に,「広告に書いてある内容と違う」についてですが,そもそも当事務所は広告など出していないので良くわかりませんが,これもご相談をさせていただく段階で,ある程度の予測について説明させていただきますので,そのお話とまったく違うということは起こりえないと思います。

したがって,上記のすべての問題は弁護士や司法書士が,直接お会いして,ご依頼前に費用の点や今後の予測についてしっかりご説明していれば問題にならなかったわけであって,完全に弁護士,司法書士が手を抜いた結果だと思います。依頼者の方のお話を伺う上では,特に,テレビCMなんかで全国から依頼者を集めているような事務所にはやはりそのような傾向があるように思います。

一部のむちゃくちゃな弁護士,司法書士の悪行によって,業界全体のイメージが悪くなってしまうのが悲しいですねぇ。

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7月 27 2009

お問い合わせメールの返信について

今週いっぱい多忙により,私が以下の時間以降は事務所にいないため,誠に申し訳ございませんが,メールの回答をさせていただくことができません(なお,スタッフは事務所におりますので,お電話にてご質問いただくことは可能です)。

7月28日 午前11時~
7月29日 午前10時30分~
7月30日 午前10時~
7月31日 午後1時~

上記の時間以降にいただいたメールにつきましては,翌朝一番に回答をさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが,何卒ご理解のほどお願いいたします。

以上,お知らせでした。

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7月 19 2009

<緊急>相談フォームについて

7/21更新

下記の件ですが,無事更新作業が終わりましたので,問題なくご利用いただけると思います。

相談フォーム

この度は,お問い合わせをいただく際に,ご迷惑をおかけしてしまい,誠に申し訳ございませんでした。



以下,7/19記載分

現在,当事務所の相談フォームのセキュリティの有効期限が切れてしまっているようです。

通常,当事務所の相談フォームからお問い合わせをいただいた場合,入力された内容を暗号化して事務所のパソコンにメールが届くこととなりますので途中で第三者が盗み見てもわからないようになっています。しかし,現在はその暗号化についての証明書の有効期限が切れてしまっております。
ただ,証明書の有効期限が切れてしまっているだけで,暗号化自体はちゃんとされておりますので,相談フォームからお送りいただいてもまったく問題ありません

現在,有効期限の更新を業者さんに依頼しておりますが,早くても連休明けの対応となってしまうようです。

お問い合わせをいただく方については,大変ご迷惑をおかけいたしますが,続行して相談フォームよりお問い合わせをいただくか,メールではなくお電話でお問い合わせいただければと思います。

なお,あくまで相談フォームのみの問題であり,当事務所のデータがウイルスで流出したなどといった問題が起きたわけではありませんので,この点についてはご安心ください。

以上,緊急のお知らせでした。

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7月 18 2009

任意売却か競売か(その2)

すんごく遅くなりましたが,こちらの記事の続きを記載いたします。

さて,前回は住宅を残し場合及び任意売却と競売について記載いたしました。それを踏まえて続きを記載いたします。

<住宅を手放す場合>

③住宅を手放した上で,任意整理等を行う。

この方法をとる場合は,住宅を手放しても住宅ローンが残らない場合が前提です。逆に,住宅を手放すことで,お金が余ることもありますので,そのお金でその他の債務を返済することがあります。

また,稀に住宅の売却をして住宅ローンが残っても任意整理等を行うケースがあります。これは,申し訳程度に毎月5,000円など少額の返済を続けていくケースです。毎月5,000円を返済しても利息にすらなりませんので,1円たりとも住宅ローンは減っていきません。これは,債権者の妥協の産物による債務整理だと思います。

④住宅を手放したうえで,自己破産を行う。

この方法は,住宅を手放しても大幅に住宅ローンが残ってしまう場合です。住宅を手放しても住宅ローンが残るケースが多いため,住宅を手放す以上,自己破産になってしまうケースが一番多いと思います。

具体的な例で言うと,
(1)住宅ローンが2,500万円残っている。
(2)その他の債務(消費者金融等)も500万円ほどある。
(3)住宅の価値が1,500万円である。

この場合,住宅を手放しても住宅ローンの差額が1,000万円とその他の債務が500万円残ってしまうため,通常,一般のサラリーマンの方が返済できる金額ではありません。したがって,残念ですが自己破産を選択せざるを得ないケースが多いと思います。

⑤住宅を手放したうえで,個人再生を行う。

この方法は,免責不許可事由があり,自己破産ができない場合や住宅ローンがあまり残らない場合に選択することがあります。しかし,住宅ローンが多く残る場合は,この方法は難しいと思います。

例えば上記の例の「(3)住宅の価値」が1,500万円ではなく2,300万円だった場合に個人再生をした場合,その他の債務の500万円と住宅ローンの残債の合計である700万円を1/5にした140万円の返済で済みますので,十分返済できると思います。
しかし,上記の例のとおり「(3)住宅の価値」が1,500万円だった場合,住宅ローンの差額である1,000万円とその他の債務の合計である1,500万円を1/5にした300万円を原則として36回分割で返済していただく必要があります。となると,毎月の返済額は8万円程度となりますので,支払いが難しい方も多くいらっしゃいます。したがって,この場合は,自己破産を選択せざるをえません。

以上が,住宅を手放す場合となります。
ただ,上記のとおり,実際には住宅の価値よりも住宅ローンの方が多いケースがかなり多いため,住宅を手放す場合には実際には④の方法を選択するケースが多いと思います。

<住宅を買うべきか,賃貸にすべきか>

これから家を買おうかどうかをお考えの方が果たしてこのブログを見ているのか,という疑問が大いにありますが,私が思うことを書いてみたいと思います。

結婚し,新生活を始めていくと,将来の生活設計として家(戸建やマンションを問わず)を購入するかマンションやアパートなどの賃貸に住み続けるかを考えると思います。

この点,はるか昔からさまざまな角度から議論が展開されていると思いますが,賃貸か購入かについて私が考える一番大きなの判断材料は,「住宅の価格の半分近くを頭金として用意できないのであれば当面は賃貸にした方が良い」と思っています。逆に言うと,半分近く用意できるなら,その方の好みに応じて好きにすればいいと思います。

家を購入される方の動機でよくあるのが,「家賃を払うのがもったいない」というものです。しかし,よく考えてみてください。住宅ローンを組むということは,それに伴う利息を払っています。これは,無駄以外の何モノでもありません。仮に3,000万円のマンションをフルローン35年ローンで返済した場合,利息だけで1,800万円も支払うことになります。さらに,マンションであれば管理費がかかりますし,戸建であれば修繕費はすべて自己負担です。さらにさらに,毎年固定資産税もかかってきます。
この点,賃貸であれば毎月の家賃の中に,修繕費も入っていれば,固定資産税も支払う必要はありませんので,住宅に関する費用は必ず毎月一定です。この安心感は大きいと思います。

そして,一番大きな問題が,「簡単に転居できない」という点です。
まさに今のご時勢のように給料の減額やボーナスカットがあっても,住宅ローンの支払いは待ってもらえません。仮に,毎月いっぱいいっぱいの金額で住宅ローンの返済をしていると,1回でもボーナスカットなどがあると,一発で破綻することになってしまいます。また,住宅ローンを失くすために家の売却をしても,フルローンで住宅ローンを組んでいる場合,まず間違いなく住宅を売っても住宅ローンをまかなうことはできませんので,1回のボーナスカットでいきなり自己破産をせざるを得ないケースもあります。

一方,賃貸の場合,給与が少なくなった場合でも家賃の低いところへ転居することで毎月の支払額を減らすことができますので,いきなり自己破産という問題にはなりません。

したがって,お金の問題だけで考えた場合,基本的には賃貸の方が有利だと考えています。

この点,住宅の価格の半分を頭金として出しているようであれば,売却しても住宅ローンが残るということはなかなか考えにくいので,自己破産をしなくてはならないケースは多くないと思います。ですので,家を買うということを前提で考えるならば,さすがに半分は難しいとしても,頭金として3割近く出せるようになってから購入したほうが良いと考えています。

長々ã
¨æ›¸ãã¾ã—たが,だからといって私の考えが絶対に合っていると申し上げるつもりは毛頭ありません。
しかし,私の周りの住宅を購入しようとしている方を見ると,目先の金利の大小や設備,住環境等を最優先に考えている方が非常に多いと思います。ただ,それは家に住み続けることが前提ですので,家を取られてしまっては本末転倒です。にも関わらず,将来の返済計画をどれだけシビアに考えているでしょうか。

人生何があるかわかりませんので,すべてが計画通りに行くわけもなく,思いもよらないことが起こることもありますが,そのすべてをカバーするような方法はありませんので,幾分かは賭け(将来給料が上がるだろう等)に出ることもあります。ただ,先が読めない人生だからこそ,人生で一番大きな買い物である家の購入の資金計画については,家を選ぶこと以上に慎重に判断してもらいたいと思います。

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7月 12 2009

「悪意」の推定に関する最高裁判決

日曜日に仕事をしているので,ゆっくり↓の記事の続きを書こうと思っていましたが,過払い金に関する最高裁判決が出たので,今日はこちらの判例について記載します。

「悪意」についての最高裁判決が出ました。
最高裁サイト
判決全文(PDF)

端的に説明することが難しいので,順をおって説明してきます。

<過払金が発生する理由>

まず,過払い金が出る理屈というのは,本来取ってはいけない利率の利息を消費者金融等の業者が取得していたため,その適法な利率との差額分は払い過ぎているとして,その差額の返還を求めることにあります。
ただし,以前「みなし弁済」という規定があり,業者は一定の条件を満たせば,「本来取ってはいけない利率」での利息の取得がOKになりました。

このみなし弁済の要件はいくつかありますが,よく争点になっていたのが
①17条書面の交付
②18条書面の交付
③債務者が任意に支払ったこと(任意性)
の3点であり,一つでも要件を満たさないと,みなし弁済は認められません。そして,平成18年に③の任意性については,「期限の利益の喪失特約」が入っていた場合は認めないという最高裁判決が出ました。また,通常,業者の契約書にこの特約が入っていないことは,まずありえないため,裁判をすれば,みなし弁済で負けることはなくなりました。

よって,みなし弁済が認められない以上,本来取ってはいけない利率の利息は,過払い金となり,返還請求できることとなります。

<利息が付く理由>

次に,過払い金には利息がつくことがあります。これは,民法704条に規定されており,超過利息分だということを知って債務者からお金を受領していたのであれば(悪意),過払い金の元金だけじゃなく,それに対する利息(5%)をつけて返しなさい,となっております。逆に言うと,超過利息だということを知らなかったら(みなし弁済が成立すると認識していたら)元金だけの返還でいいよ,ということになります。
ですので,この悪意の部分というのは,非常に重要な点になりますが,悪意というのは,知っていたか,知らなかったのか,という心の中の問題なので,簡単に証明することができません。

そこで,最高裁はどのような解決を図ったのかというと,平成19年に「みなし弁済が成立しないのであれば,原則として悪意と推定します」との判決を出しました。
したがって,基本的には業者側が悪意じゃない(みなし弁済が成立すると認識していた)ことを立証しなければ,原則として利息は付くということになります。


ところが!
これに一部制限を入れたのが,今回の判決です。

この判決は,
「少なくとも平成18年判決が出るまでは,業者も任意性があると思っていた(みなし弁済が成立すると認識していた)のはやむを得ないから,この任意性の要件が欠けただけで,悪意と推定することはできない」としています。

つまり,これまでは,

みなし弁済が認められない=悪意と推定

でしたが,

任意性が認められないからみなし弁済が認められない=悪意とは推定できない

ということになりました。

わかりにくいですね。

つまり,みなし弁済の要件うち③が欠けているだけの場合,みなし弁済は認められないから,過払い金は返還しなければならないけど,利息は付けなくてもいいよ,ということです。

ただし,

みなし弁済の要件は,③だけではなく,①と②もあります。したがって,①と②の要件を満たしており悪意じゃなかった,ということは,やっぱり業者は立証しなければなりません

以上から,業者側は,利息の支払いを防ぐために,①と②の主張立証をしてくると思われますので,訴訟の長期化,交渉による解決の困難さが,より深まるのではないかと思います。また,今回の判決を都合よく解釈して,「平成18年判決以前は,常に悪意が推定されない」と意味不明な主張をしてくるかもしれません・・・。

ますます,過払い金の返還請求は困難になってきていますねぇ・・・。


なお,この判例に関する説明はあくまで,私が個人的に考えたことですので,誤りがある可能性があります。この情報を利用される場合は,皆さん個人の責任において,ご利用ください。

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7月 06 2009

任意売却か競売か(その1)

※記事が長くなるので,2回に分けて掲載します。

さて,昨年からの大不況により,住宅ローンの支払いが難しくなり,住宅が競売(けいばい)にかけられてしまうケースが増えているそうです。
→記事
また,それに関連して,任意売却での詐欺的行為もあったようです。
→記事

住宅ローンがある場合の債務整理について考えられる手続きは次の5通りになるかと思いますので,ご説明していきます。なお,銀行との話合いによる条件変更(リスケジュール等)については,債務整理ではないので除外しています。

<住宅を残す場合>

①住宅ローン以外の債務(以降,「他社の債務」といいます。)を任意整理や特定調停で減額したり過払い金を取り返し,毎月の返済額を減らす。

債務整理の方法としては,この方法が一番良いと思います。ただし,他社の債務の減額ができない場合(取引期間が短い,当初より利息制限法内の利率で契約している,など)は,現実的な手段ではありません。当事務所の依頼者の中には,他社の債務がなくなったどころか,逆に過払い金が返還されて,そのお金で繰り上げ返済された方もいらっしゃいます。

②住宅ローン特則を使った個人再生の申し立てを行い,他社の債務を圧縮し,住宅ローンを返済していく。

この場合,住宅ローンは原則としてこれまでどおり返済していただきますが,他社の債務は最大1/5(ただし,最低でも100万円は返済します)まで減額し,大幅な債務の圧縮ができますので,十分住宅ローンが返済できるようになる方も大勢いらっしゃいます。
この方法は,上記①のように,他社との取引が短かったり,元から利息制限法内での契約の場合,任意整理等での減額が期待できないため,裁判所の力を借りて借金を圧縮することとなります。

なお,住宅ローン特則を使った個人再生を考える場合,よくひっかかってしまう点が次の点です。
(1)住宅の価値が高い場合
住宅ローンの頭金を多く入れていたり,返済期間が長い場合,オーバーローンになっておらず,住宅の価値が大きい場合があります。この場合,財産が多くあるため,債務が圧縮できないことがあります。
この点は,ブログで説明するのが難しいので,直接弁護士,司法書士にご相談ください。

(2)無職の場合
住宅ローンの返済が難しい理由が,「給料の減額」であれば,他社の債務を圧縮することで住宅ローンの支払い原資を作り出すことができる場合もありますが,無職になってしまった場合は,いくら他社の債務を圧縮しようが収入自体が無いので個人再生の申し立てができません。ですので,申し立てまでにいち早く就職していただく必要があります。しかし,このご時勢なので,なかなか再就職ができないのが実情だと思います。

(3)消費者金融等の担保になっている場合
住宅ローン特則を使うためには,その住宅が住宅ローン以外の担保に入っていないことが条件となっています。CFJやアイフルなど不動産担保ローンを利用されている場合は,その担保を消してからでないと,こちらの手続きは使えません。

以上,2つの方法が住宅を残す場合です。

しかし,上記の通りの任意整理や個人再生を行っても住宅ローンの返済ができない場合もありますので,その場合は,残念ですが住宅を手放さなければなりません。手放す方法としては,「任意売却」,「競売」の2つの選択肢があります。
この任意売却及び競売については,専門のホームページたくさんがありますので,そちらを検索していただければと思いますが,簡単に記載すると以下の通りとなります。

<任意売却>
強制的に売却する手続きではなく,通常の不動産の売却のように仲介業者さんを通して売却するため,競売と比べて高く売れるケースが多いと思います。

任意売却のメリット
①比較的高く売れるため,売却後も返済を続ける場合は,金額的に競売よりもかなり有利になる。
②通常の売却手続きであるため,周辺住民の方に対する印象も悪くない。
③売却後は,当然転居しなければなりませんが,住宅ローン会社によっては,引越し費用を出してくれる場合があります。

任意売却のデメリット
①競売と比べると短い時間で終了するため,早めに転居しなければならない。

<競売>
裁判所による強制的な売却手続きですので,落札代金が任意売却と比べて低い傾向にあります。しかし,売却手続きにかかる時間が比較的長いため,長く住み続けることができるケースが多いと思います。

競売のメリット
①任意売却と比べると長い時間がかかるため,その分長く住める。

競売のデメリット
①裁判所の担当者が家に来る。
②様々なところに競売情報が掲載されるため,周辺住民の方に知られてしまう可能性がある。
③引越し費用が出ないにも関わらず,競落された後,いきなり退去を迫られることがある。
④任意売却と比べると,売却価格が低い傾向にあるため,その後に返済を考えている場合は,多くの債務が残る可能性を覚悟しなければならない。

となっております。

以上から,どちらが絶対に有利と言うことはできã
¾ã›ã‚“が,個人的には任意売却の方が精神的にも経済的のも良いのではないかと思っております。

以下,住宅を手放す場合の債務整理については,また次回に。

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7月 02 2009

大手の過払いも大変だ

みなさん,こんにちは。

現在,私が通っている大学院で新型インフルが発生し,今日から休講となりました。1ヶ月ほど前は,対岸の火事だったのに,気がつけば目の前の火事となってしまいました。


さて,過払い事情についてですが,中小の消費者金融はかなり気まずいことになっていますが,ついに大手もなりふり構わぬ姿勢で過払金の返還を阻止しようとしています。

というのは,大手の業者の場合,訴訟を提起すれば,早ければ第一回期日前に和解することができましたが,今は,最低でも1回,場合によっては判決にまで至る事も出てきております。

さらに,答弁書(相手方の反論)も,見るに耐えない内容ですが長々と主張をするようになってきました。

例えば,A社は「法人税で半分くらい持っていかれているから,過払金を返すのは半分でいいはずだ」とか,むちゃくちゃな主張をしてきますし,B社に至っては,「過払金が発生していることをしっても時効ギリギリまで放置して利息を稼ぐことができる。棚からぼた餅だ。」と意味不明な主張をしてきます。

そもそも,A社の主張は,前提として「悪意の受益者」ではなく「善意の受益者」だというハードルを越えて初めて主張できることなので(それでも無理だと思いますが・・・),その前に善意の立証をしてください,と言えば事足ります。裁判所によっては,A社の主張をまったく問題にせず「もう,結審してでいいですか?」と聞かれることすらあります。
また,B社に関しても,まず,結果的に時効ギリギリで請求することはあっても,わざと時効ギリギリまで放置するなんてありえません。この消費者金融がバタバタ潰れていく現状がある中,少しでも早く回収しなければならないのに,年利5パーセントのためにそんなリスクをとる人がどこにいるのでしょうか。
また,棚からぼた餅についてですが,それの何がいかんの?消費者金融は過払金を元手に収益をあげていたわけですから,5パーセントの利息をもらってもバチはあたらないでしょう。そして,なんといってもそのことが法律に規定されているわけですから,文句を言われる筋合いはありません。文句があるなら,民法を作った人に言ってください。

他にも,法的に真っ当な主張もありますが,このような主張を繰り返していると,さすがに裁判所も呆れていますので,無駄な主張をせずに早く和解してほしいものです。

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