5月 07 2013
代理権の有無と移送は無関係(司法書士向け)
4~5年前くらいに,アイフルが「約定利率で計算すると債務が残るが,法定利率で計算すると過払いとなる場合に,司法書士の代理権が無い」という謎の主張をして移送申立てをしてくることがありました。
アイフル側としては勝ち目が無いと悟ったのか,そのような主張をしてくることはまったく無くなったのですが,久しぶりに謎の主張を根拠に移送申立てをされました。
当然,却下になるわけですが,どなたかの役に立つかもしれませんので念のためアップしておきます。
本当に今更な却下決定ですので,大したことは書いてありません・・・。
なお,関係があるのは①司法書士が代理人になった場合,②簡裁に提起したものの地裁に移送申立てされた場合に限りますので,あまり活用されるシーンは無いと思いますが,一応内容を説明いたします。
例えば,約定利率だと80万円の債務が残るが,法定利率だと90万円の過払いになるとします。
この場合,訴額は返還を求める90万円となりますので,簡裁に管轄があります(裁判所法33条1項1号)。
ところが,アイフル側は,80万円の債務も無くなるのだから80万円+90万円で訴額は170万円となり,地裁で審理すべきと主張してきます。
ただ,この点は法律でバシッと返還を求める90万円が訴額になると書いてあるので,どうにもなりません(民事訴訟法8条)。
さらに,140万円超だと司法書士の代理権が無くなることとなりますが,上記の通り140万円以下ですので,司法書士の代理権が問題になることはあり得ません。
なお,仮に司法書士の代理権が無かったとしても,代理権の不存在は移送事由ではなく却下事由(訴訟要件未充足)ですので,根本的にアイフルの主張は意味不明です。
もし,本人訴訟などで簡裁に提起し,地裁への移送申立てをされた場合には上記を理由に反論してください。
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