7月 17 2013
判決→強制執行→財産開示→過料??
1つ前の記事で強制執行の話を書きました。
結果としては,予想していたよりは回収できましたが,残念ながら全額の回収には至りませんでした。
次のステップとして財産開示手続に進みます。

財産開示手続とは,文字通り財産がどれだけあるのか債務者に開示させるよう裁判所にお願いする手続きです。
つまり,「本当は財産持ってるんでしょ?あるなら出しなさいよ。あるのに隠してると制裁するよ?」ってことをこちらに代わって裁判所から言ってもらうってことですね。
この手続ができた理由は,判決イコール回収ではないことにあります。
裁判をやって判決を取ったとしても,裁判所が代わりに回収してくれるわけではありません。あくまで,裁判所が(合法的に)強制的にぶんどっちゃっていいよというお墨付きをくれたにすぎません。なので,相手がまったく財産を持っていない場合は現実的には回収不能ですし,財産を隠していた場合にはそれを自力で探して回収しなければなりません。
そして,前者の場合はどうにもなりませんが,後者の場合については一応自力で調査をし,それでもダメなら上記の財産開示手続を使うことになります。
ただ,この財産開示手続,現実的には実効性に乏しいところがあります。
というのは,破産手続などと異なり,強制的に相手を裁判所に連れてくることができませんので,裁判所の命令を無視する可能性があります。
※破産の場合は強引に連れてくる(引致する)ことができます(破産法38条)
もともと,裁判所の判決や差押命令により支払えと言われているにも関わらず払ってない訳ですから,財産開示についても無視する方が自然かもしれません。
そして,無視をした場合の制裁が「30万円までの過料」となっています(民事執行法206条)。
この「過料」というのは,罰金みたいなものですが,最大で30万円なので数百万円,数千万円の支払いを拒絶しているような債務者にとっては果たして30万円の過料が制裁になるのかどうかわかりませんよね。
もっとも,業者によってはこの過料の制裁を恐れ,キッチリ満額支払っているというケースも多々ありますので,実費として1万円程度しかかからないことも考慮すると試してみる価値は十分にあると思います。
ということで,次のステップである財産開示手続を進めたいと思います。
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