はなみずき司法書士事務所
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12月 04 2012

武富士創業者訴訟,逆転敗訴

何度か当事務所のブログでも触れている,武富士の創業者への訴訟についてですが,先日記事にしたとおり,横浜地裁では一部勝訴判決が出されていました。

ブログ記事 

 

その控訴審について,先日東京高裁で判決があったんですが,借主側の全面敗訴になったとのことです。
記事 

 

判決文を見ていないため,正直なところまったく内容がわからないのですが,記事によれば,「武富士が全ての顧客について計算し直すのは現実的ではない」というのが理由のひとつになるようです。 

 

しかしながら,武富士を含めた貸金業者の大部分はすべての取引についてパソコンで記録しており,正しい利息に計算し直すのは大した手間では無いと思います。実際に,武富士が破綻した後,何十万人もの人に対して取引履歴が送付されましたが,すべて正しい利息で計算し直したものです
破綻した後の武富士が再計算できるのに破綻する前の武富士だと再計算できないとはまったくもって意味不明です。 

 

ただ,上記のとおり,実際に判決全文を見ていないため,これ以外にも借主の請求が認められなかった理由があるんだろうと思います。

 

また,判決全文が公開された際には,この記事を更新したいと思います。

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