はなみずき司法書士事務所
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2011年6月

6月 30 2011

役員責任追及訴訟第一弾開始

武富士の創業者一族に対して,過払金相当額の損害賠償を求める訴訟が提起されました。
記事

 

以前,こちらの記事で案内させていただいたとおりのものであり,上記記事の原告には当事務所の依頼者もたくさん参加されていらっしゃいます

 

通常の過払い訴訟と異なり,勝てる見込みが不透明な案件となりますが,一族は約2000億円もの資産を持っているようですので訴訟に勝ちさえすれば回収不能になることは無いと思います。

何とか弁護団の先生方にはがんばっていただきたいものです。

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6月 29 2011

安易な(無意味な)任意売却のススメにご用心

住宅ローンが返済できなくなったということで,任意売却を勧める不動産業者があると思います。

当事務所でも任意売却に力を入れられている不動産屋さんとお付き合いをさせていただいており,任意売却それ自体は適正な状況において有効な方法だと思います。

しかし,住宅ローンを抱えていらっしゃる方にとってまったくメリットが無いのにやたらと任意売却を勧めてくる業者さんも中にはいるようです。

 

 

そもそも任意売却とは,住宅ローン等の借入がある場合に,裁判所による競売ではなく通常の売買のように不動産屋さんを仲介して売却するというものです。
ざっくり任意売却のメリットを記載すると,次のようになります。

1・競売で売却されるよりも,高値で売れることが多い。
2・担保権者によっては引っ越し費用を出してくれることがある。
3・周りの住民の方に知られる可能性が低い。

 

しかしながら,例え競売よりも高く売れると言っても日本の住宅ローンは「リコースローン」と言って,売却後に残った借入については最後まで支払う義務があり,いくら任意売却の方が競売より高く売却できても結局は解決しないというケースが多々あります。

 

具体的な数字で説明すると,

住宅の売却価格→2000万円(競売だと1600万円)
住宅ローンの残債→3000万円

だとします。
上記の場合,任意売却で2000万円で売却できたとしても,残った1000万円は支払わなければなりません。また,競売で売却した場合も残った1400万円は支払わなければなりません
そして,一般的なサラリーマンの方の場合,残った債務が1000万円でも1400万円でも遅延損害金として年14%程度付いてしまうことを考慮すれば,支払えないことには変わりがないと思います。
とすると,結局不動産を売却したとしても自己破産等をしなければならないことには変わりがないため,任意売却をしても根本的な解決にはなりません
さらに,任意売却だと引っ越し費用がもらえる場合があるというメリットがありますが,競売だと任意売却よりも1年以上長く住めることが多いため,転居後の家賃が発生する場合には必ずしも引っ越し費用がもらえるということがメリットだとは限りません

 

以上から,任意売却にメリットがあったとしても,必ずしも任意売却によって解決できる訳ではありませんし,むしろ解決できないことの方が多いと思います。

 

 

また,一部の不動産業者さんが,「弁護士や司法書士は自己破産以外の方法を知らない,もしくは自己破産の方が楽だから任意売却ではなく自己破産を勧める」ということをおっしゃっているそうです(こう言うことによって,「弁護士でも知らない任意売却という裏技があるんですよ」と営業をしてくるようです)。

この「任意売却を知らない」または「自己破産の方が楽だ」という点についてはどう考えてもあり得ないので,以下のとおり明確に否定をします。

 

まず,自己破産の手続を業務として行っている弁護士や司法書士が任意売却を知らないということはあり得ません。というのは,任意売却で解決できる場合,そもそも法的に自己破産をすることはできないからです。

自己破産の申立が認められるためには,「支払不能」の状態になければなりません(破産法15条)。
この「支払不能」というのは,難しい言葉で言うと,「債務者が,支払能力を欠くために,その債務のうち弁済期にあるものにつき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態」(破産法2条11項)であり,もうちょっとわかりやすい感じで言うと「給料日前までだから今だけ払えないんです」という訳じゃなくて,「今後入ってくる予定の給料を支払いに充てるどころか,持ってる財産を全部売却しても全然返せないようなパンク状態」ということです。
これを逆に言えば,財産を全部売却して完済できるようなら「支払不能」状態ではないということになります。
ですので,任意売却をすれば解決できるような状態は,そもそも支払不能ではないため,破産申立をしても棄却されてしまいます。

したがって,検討の順番として任意売却で解決できるか→それがダメなら自己破産であり,弁護士等が任意売却を知らないということは絶対にあり得ません。

 

また,同じ理由で,楽だとか面倒くさいだとか関係なく,任意売却で解決できるのであればそもそも自己破産は出来ないわけですから,「自己破産の方が楽だから任意売却ではなく自己破産を勧める」などということもあり得ません。

 

 

 

誤解の無いよう申し上げますが,大多数の不動産業者さんは依頼者の方の状況を考え,自己破産をすべきなのか任意売却をすべきなのかを検討した上で任意売却を勧められていると思いますが,極めて少数の不動産業者さんが仲介手数料欲しさに「弁護士も知らない自己破産を回避する方法がありますよ」と言ってまったく意味のない任意売却を勧める不動産業者さんにお気を付けいただきたいというだけであって,任意売却自体は必要なものですし,実際に,不動産をお持ちの方で自己破産をされる場合は競売になるよりも圧倒的に任意売却の方が多いと思います。というのは,競売になると破産手続が終わるまでに時間がかかるため再出発に時間がかかるという点やどうせ売却しなければならないのであれば上記の通り金融機関によっては引っ越し費用を出してもらって引っ越した方が良いと考える方が多いためです。
ただ,これは自己破産をされるということが決まって,ちゃんとご自身で理解をされたうえで任意売却をしているのであって,自己破産を避けられないにもかかわらず「自己破産を避けるために任意売却をしましょう」と勧められてまったく理解されずに任意売却をすることとはまったく違います。
ですので,安易に任意売却で解決できるという甘い言葉に左右されず,できればお近くの弁護士,司法書士にご相談いただいてから任意売却されるか否かをしっかりご検討いただきたいと思います。場合によっては個人再生の申立をすることで住宅を残せることもありますからね。

 

住宅を残すことをご希望されている場合は,住宅ローン特則を使った個人再生を検討しますが,自己破産同様,個人再生においても支払不能状態になければ申立ては認められませんので,任意売却をして解決できる場合は,やはり個人再生もできませんし,逆に支払不能状態にある場合はその後の住宅ローンの返済が難しい方もいらっしゃいますので,住宅ローン特則を使った個人再生の申立をすれば必ず残せるというわけではありません。

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6月 28 2011

メール不到達(デリバリエラー)のお知らせ

本日,16時38分にドコモのアドレスにてヤミ金についてご相談のメールをお送りいただきましたK様。

先ほど,回答のメールを送信いたしましたが,迷惑メール設定もしくはアドレスの誤記入によりメールが返ってきてしまいました。

こちらをご覧になりましたら,お手数ですが「0561-61-1514」までお電話をいただくか,メール設定をご確認のうえ,再度「info@8732ki.com」までご連絡をお願いいたします。

以上,デリバリーエラーのお知らせでした。

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6月 20 2011

任意整理及び過払い報酬に関する指針

日本司法書士会連合会が任意整理,過払い請求の報酬に関する指針を出しております。
指針(PDF)

 

 

以下,一部抜粋して記載します。なお,下記はあくまで報酬であって,訴訟費用や切手代等の実費は除かれます。 

 

 司法書士は,任意整理事件及び過払金返還請求事件においてこの指針以外の報酬を請求し又は受領してはならない。ただし,以下に定める報酬の額には消費税額を含まない。 

 

 任意整理事件を受任したときは,債権者1社当たり5万円を超える額を請求し又は受領してはなない。 

 

 減額報酬を請求し又は受領するときは,その経済的利益(減額された額)の10%を超える金額を減額報酬として請求し又は受領してはならない。 

 

 過払金を回収したときは過払金に対して以下の金額を超える額を過払金返還報酬として請求し又は受領してはならない。
(1)訴訟をしていない場合→20%
(2)訴訟をして回収した場合→25% 

 

 債権者に分割して支払うことを代行するときは代行する支払いごとに実費に相当する額を含めて1000円を超える額を請求し又は受領してはならない。 

 

となっております。 
なお,当事務所の費用は,こちらに記載の通りすべて指針の範囲内となっております。 

 

<任意整理費用>
指針→最大税込み52500円
当事務所→税込み,実費込みで3万円 

 

<減額報酬>
指針→減額した金額(経済的利益)の10%
当事務所→どれだけ減額されても0円 

 

<過払い報酬>
指針→交渉のみだと税込みで返還額の21%,訴訟をすると税込みで返還額の26.25%
当事務所→交渉でも訴訟をしても税込みで返還額の21%
(訴訟をした方が依頼者の方の手取りは間違いなく多くなりますので,当事務所ではほとんどのケースで訴訟をしています。) 

 

<返済代行手数料>
指針→1回当たり1000円以下
当事務所→そもそも返済代行は一括弁済以外はしておりませんが,その場合も業者に返済するための振込手数料実費以外の報酬等はいただいておりません。

 

また,指針には着手金に関する規定はありませんが,当事務所は着手金もございません。 

 

ということで,当事務所の費用体系はまったく指針に反することはありませんが,今後も指針の改正等がありましたらそれに応じて報酬額等の変更をしていきたいと思います。

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6月 19 2011

当事務所と他の多くの事務所との違い(費用について)

どの弁護士,司法書士にご依頼されていいのかよく分からない場合,多くの方が費用の部分について重視されていると思います。

この点について,当事務所と他の多くの事務所との違いを記載してみます。ご判断いただく際の一つとなれば幸いです。

 

①当事務所は着手金という費用がありません。

債務整理は現在の収入では返済が難しいから行う手続であり,通常,すぐに数万円もの費用ご用意いただくのは難しいと思われます。それにも関わらず,一定の費用をいただかないと手続を進められないとなると,お金が無いから債務整理をするのに,債務整理をしたいけどお金がないからできないということになってしまい,本末転倒となってしまいます。

したがって,当事務所では少しでも手続をしやすくするために着手金という費用はいただいておらず,当初に費用をいただくことなく手続を進めて参ります。

 

②減額報酬がありません。

減額報酬というは,弁護士や司法書士が交渉したことによって借金が減額された場合に,その借金が減ったことに対する報酬です。通常は,減った金額の10%程度だと思います。

しかしながら,借金が減額されるのは弁護士等の交渉の力量というよりも法律の規定によって減額されるのであり,多くの場合業者も素直に応じる部分です。

また,減額報酬があると,ご依頼される時点で費用がいくらかかるかわからないという問題が生じます。

例えば,一般的な事務所によくある,「着手金2万円,プラス減額報酬10%」だと,50万円の借入が20万円まで減額された場合,「2万円+3万円(減額された30万円の10%)=5万円」であるのに対し,50万円の借入が0円まで減額された場合は「2万円+5万円(減額された50万円の10%)=7万円」となり,交渉が終わってみないとかかる費用がわかりません。

この点,当事務所では一律で3万円(実費,税込み)であるため,ご依頼いただいたの時点で費用が確定しますし,ほとんどのケースで減額報酬がある事務所よりもかかる費用が少なくなると思います。

したがって,当事務所では,受任通知の発送による支払停止,取引履歴の請求,引き直し計算,分割弁済や減額の交渉等を行うための報酬として一定額の任意整理報酬(3万円)を頂戴いたしますが,減額したこと自体に対する報酬を別途いただくことはございません

 

③過払い請求を交渉で解決しても訴訟で解決しても報酬は同じです。

現在,多くの業者が交渉によって過払金の全額を返還することはなく,訴訟をしたうえで全額を返還してもらうか,大幅な減額をして任意の交渉で返還してもらうかのどちらかとなります。ですので,金額的には訴訟をした方が返還される金額が多くなるのですが,訴訟をしたことによって報酬の割合が変わってしまう(例えば,任意の交渉だと21%,訴訟をすると26.25%など)と,訴訟をしたときよりも任意の和解をしたときの方が結果的に依頼者の方に多くのお金が手元に残ることがあるため,しょうがなく和解を選択するということが出てきてしまいます。しかし,弁護士や司法書士に支払う費用が高くなるということで,本来全額回収できるはずの過払金を減額する理由にはなりません。ですので,そういった弊害を無くすために,当事務所では交渉で解決しても訴訟で解決しても過払い報酬は同じ割合としており,少しでも多くのお金が依頼者の方のお手元に残るようにしています。

 

④分割支払い代行の手数料はいただいておりません。

「分割支払代行」というのは,例えば,5社に対して,各1万円ずつ,合計5万円を毎月返済するという場合に,弁護士や司法書士に5万円を振込み,司法書士が5社に対して1万円ずつを返済するというものです。ただし,これには手数料がかかり,1社につき毎月1000円程度の費用がかかるのが一般的です。したがって,依頼者は毎月5万円ではなく55000円を弁護士等に支払うことになり,仮に36回分割であれば10万円以上,余分に費用を支払うことになります

当事務所では,分割支払い代行の手数料というものはいただいておりませんが,これはそもそも返済の代行をしていないからです。というのは,ほとんどの金融機関で自動送金手続という制度があり,こちらを行うことで自動的に送金手続がされるからです。こちらの制度は手数料も通常の振込手数料に加えて105~210円程度と安く,また,初回の手続さえしておけばその後に金融機関へ行く手間もかかりませんので,当事務所としてはすべての依頼者にこちらの制度を活用されることをオススメしています。

<自動送金手続>

三井住友銀行

三菱東京UFJ銀行

みずほ銀行(PDF)

ゆうちょ銀行

したがって,当事務所では分割支払い代行の手数料はいただいておりません,といいますか,支払い代行はしておりません。

なお,過払金で借入が残る他社への返済を代行することはありますが,これについても返済代行の手数料などはいただいておりません。

 

⑤実費を含めた明朗会計となっております(ただし,訴訟費用は除く)。

報酬がいくら明瞭でも実費としていくらかかるのかが予めわかっていないとなかなかご依頼されるのは難しいと思います。そこで,当事務所では訴訟費用を除くすべての手続において実費を含めた総額を設定することでご安心いただけるかと考えています。したがって,他の事務所と比べた場合にもしかしたら高く感じられることがあるかもしれませんが,他の事務所さんでは実費の部分が入っていないかと思われます。

例えば,個人再生手続では実費だけで13万円程度かかり,当事務所ではこの実費部分も含んだ総額表示をしておりますので,他の事務所さんより10万円も高いということはあり得ます。しかし,実費だけで13万円程度かかるので,実際には他の事務所さんより総額は安いということになります。

この点は,どちらの表示が良いのか明確な答えはないのですが,私としては実費も含めた総額を表示した方が依頼者の方にとって分かり易いと思っていますので,こういった総額表示にしています。

なお,訴訟費用については,訴訟をする金額に応じて訴状に収入印紙を貼らなければならないため事前に費用を確定することができません。ただし,ある程度範囲内で訴訟費用も一定の金額(例えば,70万円以下であれば2万円,140万円以下であれば3万円など)としておりますので,事前にある程度は予想していただけるかと思います。

 

以上が他の事務所さんと当事務所の費用についての違いになるかと思います。もちろん,弁護士や司法書士をお選びいただく際に,費用だけでお決めになるということはないと思われますが,昨今の弁護士,司法書士の不祥事から一番依頼者の方が敏感になられる部分かと思いましたので記載してみました。

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6月 17 2011

6/20の業務について

6/20は私が出張のため1日事務所に戻りません。

したがいまして,6/20までにいただいたメールは6/21に回答させていただきます

なお,事務所としては通常通り業務を行っておりますので,ご不明な点がございましたら事務所までお電話いただければと思います。

ご迷惑をおかけいたしますが,よろしくお願いいたします。

以上,お知らせでした。

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6月 14 2011

プロミスの債権切替,最高裁でプロミス敗訴か?!

以前こちらのブログ記事の最後でチラっと触れたプロミスの債権切替に進展がありそうです。
記事

 

ざっくり状況を記載すると,

クラヴィス(旧商号ぷらっと,リッチ,クオークローン,タンポート等)はプロミスの子会社でした。 

 

・クラヴィスと取引をされていたお客さんの残債務分をプロミスが融資してクラヴィスに一括弁済し,以降の返済はプロミスに行っていた(これが債権切替)。
→クラヴィスに対して30万円の借入があるとします。30万円をプロミスから借入れ,全額をクラヴィスに返済する。これにより,クラヴィスの借入は無くなり,プロミスに対して30万円の債務を負うことになるので,返済相手がクラヴィスからプロミスに切り替わります。 

 

・このような債権切替はプロミスが子会社の再編のために行ったもので,当然プロミス主導で行われていました。 

 

・上記の例のクラヴィスの30万円の借入は約定利率で計算したものであるため,利息制限法で計算し直すとまず間違いなく過払いが発生していますが,プロミスはクラヴィスの過払い分も肩代わりして支払っていたため特段大きな問題は起こっていませんでした(それでも一連か分断かの問題はありました)。 

 

・ところが,プロミスはクラヴィスをネオラインに売却したため,クラヴィスはプロミスの子会社ではなくなりました。また,これを機に「もうクラヴィスは子会社ではないのでクラヴィスとうち(プロミス)は関係ない」といって,プロミスはクラヴィスの過払い分の支払いを拒否するようになりました。 

 

・そこで,こちらサイドとしては,「債権切替はプロミスの主導で行われたものであり,クラヴィスの契約上の地位がプロミスに移転したのであるから,契約を引き継いだプロミスが過払金支払い債務も引き継ぐべきだ」と主張し,プロミス側は「プロミスは単に融資をしただけであって,過払金はクラヴィスに請求すべきだ」と反論をしてきます。 

 

・この件に関して,全国各地で裁判が起こされ,おそらくプロミス敗訴の判決が多いのではないかと思いますが,プロミス勝訴の判決も少なからず存在します。  

 

 

というのがここまでの流れです。
そして,上記の記事によると,プロミス勝訴の判決が見直される可能性が出てきたということですので,この件に関しての最高裁判決が出ることになります(最高裁は通常書面だけでしか審理しませんので,上告棄却判決(高裁判決と同じ判決)を書くのであればそのまま書面審理だけで終了します。ところが,書面審理ではなく当事者の意見を行く「弁論」が行われるということは,プロミス勝訴の高裁判決を見直す可能性が高いということになります。)。 

 

過払い訴訟に関して,大きな争点になっているのはこの問題と,平成18年以前の悪意について,被告側は一般的立証で足りるか,くらいだと思いますので,ある程度最高裁判決は出そろった感がありますね。
もちろん,いくら最高裁で判決が出ても,一連か分断か,頭ゼロ計算が適正か,という問題は事実認定の問題であるため,ずっと無くならないですけどね。

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6月 09 2011

東京簡易裁判所を騙った不審なはがきにご注意ください。

一昔前にも「○○料金未納のお知らせ」のような感じのハガキが届くことがありましたが,今度は差出人が東京簡裁というハガキが届いているようです。

東京簡裁ホームページ 

 

 

根本的な話しとして,支払督促のような大事な書類は裁判所の「特別送達」という書留のようなもので送付され,さらに多くの書類がありますので,必ず封筒で届きます

ですので,ハガキで届いた時点でまず間違いなく裁判所から届いたものではないと考えられますし,そもそも自宅の郵便受けに入っていたのであれば,絶対ニセモノだと判断できます。

 

なお,ニセモノのハガキが届いただけでは何ら不利益はなく,おそらくハガキに記載のある電話番号に電話をかけさせた上で騙そうとしていると考えられますので,このようなハガキが届いた場合には直ちに破棄していただくか,差出人の電話番号をインターネット等で確認(例えば,名古屋簡裁支払督促係なら052-203-8957)した上で電話をされた方が良いかと思います。

くれぐれも被害に遭われないよう,お気を付けください。

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