はなみずき司法書士事務所
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2012年6月

6月 27 2012

自己破産をしてもチャラにならない!

自己破産をしても支払いが免除にならない(免責されない)債権というものがあります(非免責債権)。

例えば,税金の滞納分や罰金といった国に対する支払いについては免責されませんし,子どもを養育する扶養義務や殺人をした場合の損害賠償義務なども免責されません。 

 

これ以外に,よく問題になるのが,「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」です。(破産法253条1項6号

破産の申し立てをする場合,必ず債権者一覧表という書類を提出します。これは,どこの誰にいくらくらい借入があるのかが記載された書面であり,これを裁判所に提出すると裁判所から債権者に対して破産手続に参加できる旨の書面が送られます。これによって,債権者は破産手続に参加でき,破産手続に異議を出したりといった自分の主張をすることができます。

しかしながら,破産者がとある債権者について,わざと債権者一覧表に記載しなかった場合,当然裁判所からの通知が債権者には行きませんので,まったく知らないところで破産手続が進行してしまっており,破産手続について異議などを申し立てることも出来ません。このようにわざと債権者一覧表に記載しなかったような場合には,債権者が著しく害されるため,例え破産をして免責許可決定を得ていたとしても,当該債権者については免責されないということになっています。

逆に言えば,債権者は破産手続がされていることを知っていれば破産手続に参加することができますので,条文上も「当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。」として,知っていた場合は非免責債権とはならず,免責されるとなっています。 

 

では,わざとではなく,うっかり記載するのを忘れてしまっていたような過失による場合はどうなるのでしょうか? 

 

この点,平成24年4月12日に大分地裁で判決がありました。
最高裁サイト
判決全文(PDF) 

 

ざっくりした内容は次の通りです。 

 

Aさんは,息子Bさんの育英会の奨学金の保証人になっていた。

Bさんは卒業後就職し,Aさんとは疎遠になっていたところ,数年してからBさんが育英会への返済が滞っているとのことで,たびたびAさんに督促が来るようになっていたが,Aさんは支払ってはいなかった。

Aさんは,消費者金融から借入をしていたが,返済が難しくなったので破産することとなった

しかしながら,育英からの通知が3年程度来ていなかったので,破産の申し立てをする際に債権者一覧表に育英会を記載するのを忘れてしまった

破産の申し立てを行い,免責許可決定も得た

数年後,育英会から裁判を起こされたため,Aさんは免責を得ている旨主張したところ,育英会は債権者一覧表に記載されていないから,育英会の分は非免責債権であり,免責されていない旨の主張をした。 

 

というものです。 

 

そして,この裁判の判決は,Aさん敗訴。つまり,育英会の分は免責されておらずAさんは支払い義務があるというものです。 

 

その理由はざっくり言うと以下の通りです。 

 

1・破産者が無過失で記載しなかったのであれば免責しても良いが,過失がある場合は非免責債権となる。
2・債権者数は5社程度しかないから債権者数が膨大すぎて把握できないということもないし,何度も育英会は督促していたんだから,育英会の存在を知らないわけはない。したがって,少なくとも過失はある
3・よって,育英会の分は非免責債権とならず,Aさんは支払わなければならない。 

 

というものです。 

 

 

せっかく破産をして免責が認められたのに,Aさんは再び約110万円の借入を負うこととなってしまいました。

・・・恐ろしい・・・・。 

 

 

なお,上記裁判例は,弁護士や司法書士が介入せず,NPO法人の援助のもと手続をしていると思われますが,当事務所に限らず多くの弁護士,司法書士は,このようなことが無いように,自己破産もしくは個人再生をされる方については,必ず信用情報を取得していただいていると思います。
全銀協
CIC
JICC 

 

しかし,上記信用情報には載ってこない個人間の借入や保証債務については,ご本人さんからの申告が無い限りほとんど把握することはできません。

「ついうっかり」が後々大変なことになってしまう可能性がありますので,債権者の把握についてはしっかり思い出してご相談されるようにしてくださいね。

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6月 26 2012

武富士からの第2回の弁済は本当にあるのか?

今年の1月に武富士より,会社更生計画による第1回目の弁済がなされました。
当時の記事 

 

上記記事にも記載しておりますが,武富士の更生計画によれば,第2回目の弁済もされるようなことが書かれています。
更生計画に関するQ&A(PDF) 

 

この第2回目の弁済原資は,国に対する法人税の還付請求や旧役員に対する損害賠償請求によって得られたお金になります。
これらの訴訟については下記の通り進行しているそうですが,訴訟の終了まで概ね3年程度かかるそうです。
第2回弁済についての訴訟進行状況(PDF)

 

この内容をざっくり記載すると下記の通りとなります。 

 

①国に対する法人税の還付請求約2374億円
まだ提起したばかりで訴訟は進行していないそうです。
訴訟提起に関するプレスリリース(PDF) 

 

②創業家等に対する株主配当返還請求約130億円
すでに4回期日を開いているそうですが,全面的に争い,解決の目途は立っていないとのことです。
訴訟提起に関するプレスリリース(PDF) 

 

③旧役員に対する損害賠償請求約23億円
すでに4回期日を開いているそうですが,全面的に争い,解決の目途は立っていないとのことです。
訴訟提起に関するプレスリリース(PDF) 

 

④証券会社に対する損害賠償請求約291億円
すでに7回期日を開いているそうですが,全面的に争い,解決の目途は立っていないとのことです。 

 

仮にすべて勝訴したとしても,相手方は当然,控訴・上告としてくると思われることから,3年どころか5年くらいかかってもおかしくないのではないかと思います。
なお,仮にすべて勝訴して確定した場合,18%程度が返還される見込みとなります。

ただ,上記訴訟については,勝てる見込みは高くないため,「第2回弁済はあるか?」と聞かれれば,「可能性としてはあるだろうけど,決して高くはない」と思います。したがって,過度な期待はされない方が良いかと思われます・・・。

今後も武富士について新しい情報がありましたが,随時記載していく予定です。

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6月 20 2012

クラヴィス,破綻へ

ネオライングループのクラヴィス(旧商号はリッチ・タンポート・クオークローン等)が破綻準備に入ったとのことです。
クラヴィスからのお知らせ(PDF)

ちなみに,この相談をしているという髙井弁護士は,クレディアの時の民事再生の代理人でした(クレディアもネオライングループです)。

 

 

このニュースを聞いて,おそらく私たちの業界で驚く人はいないと思われ,それどころか遅きに失すると思っている人が大多数だと思います。それくらい,昔からむちゃくちゃな会社でした。
前も書きましたが,ネオライングループは,

過払金は返さない!貸金は訴訟してでも速攻回収!旨みがなくなったら破産!もしくは第三者に譲渡!

という方法で利益を上げています。最近ではこの方法で三和ファイナンスが破産しましたね。

 

 

したがって,残念ですがクラヴィスに対する過払金はほぼ返還されないこととなりました。そうなる前に,一刻も早く手続を進められた方が良いと思います。
ただ,それでもネオライングループは難しいですけどね・・・。

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