はなみずき司法書士事務所
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3月 23 2011

譲渡前に発生していた過払金を譲受会社が引き継ぐか

昨日,過払いに関する最高裁判決が出ました。

  

これは,もともとタイヘイという会社と取引をしていたところ,タイヘイがCFJに対して債権譲渡をし,以降CFJと取引をしていたが,実際にはタイヘイ時代から過払いだったため,タイヘイ時代に発生していた過払金についてもCFJに請求したという事件です。 

  

1審の名古屋地裁判決(PDF),2審の名古屋高裁(PDF)では,CFJは重畳的債務引受によってタイヘイと連帯債務を負うことになるか,契約上の地位の移転があるから,CFJも過払金返還債務を負うべきと判示しています。

  

ところが最高裁はCFJは過払金返還債務を負わないと判示しました。
最高裁サイト
判決全文(PDF) 

  

この最高裁判決は, 

 

貸金業者(以下「譲渡業者」という。)が貸金債権を一括して他の貸金業者(以下「譲受業者」という。)に譲渡する旨の合意をした場合において,譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんによるというべきであり,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転すると解することはできないところ,上記のとおり,本件譲渡契約は,上告人が本件債務を承継しない旨を明確に定めるのであって,これが,被上告人とAとの間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転を内容とするものと解する余地もない。 

 

 

と判示しました。
つまり,債権譲渡によって何を引き継ぐかという問題は,債権譲渡(事業譲渡でも同じ)の契約書に記載された内容によるのであって,当然に契約上の地位が移転するようなことはない,ということになります。 

 

そして,この事案では,タイヘイとCFJとの間での債権譲渡に際しての契約書に,  

 

譲渡対象資産に含まれる貸金債権の発生原因たる金銭消費貸借契約上のA(タイヘイ)の義務又は債務(支払利息の返還請求権を含む。)を承継しない 

 

 

とハッキリ記載されていることから,CFJは過払金返還債務を承継することはない,となりました。

 

債権譲渡に関しては,クラヴィス(タンポート)とプロミスの間でホットな争点となっていますが,あちらは債権譲渡というよりも借換というか債権切替が問題となっているため,本件最高裁判決はあまり影響は無いと思います。
もっとも,今後は債権譲渡案件については,債権譲渡契約の内容によって左右されることとなりますので,その債権譲渡契約書を見てみないと判断できないということになりますね・・・。

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3月 23 2011

事務所費用の変更について

平成23年4月1日以降の受任分より当事務所の費用を変更いたします。

変更点は特定調停,任意整理,過払い訴訟の訴訟費用となり,依頼者にとって減額となる変更ですので,これまで以上にご利用いただきやすくなると思います。

なお,すでにご依頼いただいている方のうち,訴訟費用についてはすでに精算済みの分を除いて,新しい方の訴訟費用で計算致します。

以上,お知らせでした。

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3月 19 2011

東日本大震災について

このたびの東日本大震災において,被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに,犠牲になられた方々とご遺族の皆様に対し深くお悔やみを申し上げます。
また,被災者救援のため昼夜を問わず被災者救助や災害対策,被災地復興に全力を尽くしてくださっている警察,消防,自衛隊,ボランティアスタッフ等,関係者に敬意と感謝の意を表します。
 

この大震災により静岡以東では電力不足に陥り,日常生活に支障をきたしています。さらに日経平均株価の大暴落や異常な円の高騰など経済においても非常に不安定な状況にあります。
残念ながら,周波数の関係上,西日本での節電は関東地方の電力不足に貢献することはできません。とすると,西日本に住む私たちに今できることは,大震災前と同様に経済活動を行って日本経済が死んでいないということを世界に示すとともに,その経済活動によって得たお金のうちの一部を寄付,義捐金,ふるさと納税などを通じて被災地の復興に協力することだと思います。
当事務所においても,愛知県災害本部に義捐金を送金しており,今後も寄付,ふるさと納税などを行い,微力ながら復興に貢献できればと思っています。

 
 

話しは変わりますが,大震災以降,各種イベント,スポーツ界などで中止や延期などがなされております。
確かに,被災地においてはイベントを行う状況になく,またカシマスタジアムやKスタ宮城などスタジアムの一部崩落によって試合を物理的に開催不可能な地域があります。また,関東においては物理的には開催可能でも,電力不足のため自粛すべきイベント等はあるかと思います。
 

しかしながら,大震災があったことその一事をもって何でもかんでも自粛をすべきとは思いません。
プロ野球を例に取れば,東京ドームや神宮球場でナイター試合を開催するのは電力の関係から難しいにしても西日本においては節電も関係がないことから十分試合を行うことは可能です。プロ野球が開催されれば,チケットは売れ,その運営スタッフの雇用が発生し,また弁当屋さんやグッズ販売など周辺にもお金が回ります。さらに,プロ野球の知名度を持ってすれば試合毎に多くの募金が集まると思います。
試合を中止して何もしないよりは,そこで,得たお金を被災地に役立ててもらうことの方が今後の復興には良いことだと思います。

そして何より,スポーツは国民を元気にする力があります。近いところでの良い例としては,サッカーアジアカップ優勝などが挙げられると思います。また,戦後復興期においても,野球や相撲が国民に元気を与えたのは周知の事実だと思います。
大震災後ということで,何でもかんでも自粛するのではなく,逆にこんなときだからこそ,国民を元気にするスポーツは少々の無理をしてでも行うべきだと思います。
 

と,長々と書きましたが報道を見る限りの現状においては,「ナイター強硬開催」または「ストライキ」という両極端な選択肢しかないようです・・・。私としては,上記のどちらの選択肢も被災地の方にとって良い結果だとは思いませんので,どんな形であれ被災地の方に役立てるような解決方法を見いだし,国民に元気を与えてほしいと思います。
 

改めまして,被災地におかれましては一日も早く普段の生活に戻れますよう皆様のご無事を心よりお祈り申し上げます。

 
 

※3/22追記

プロ野球は譲歩案が出たようですね。ただ,1カード分延期ってあまり意味がないような・・・。

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3月 10 2011

スタッフ募集のお知らせ

本日より職安に依頼し,スタッフを募集しております。

※3/22追記
募集は締め切りました。多数のご応募ありがとうございました

今回募集しているのは,正社員もしくはパートさん1人でどちらかが決まればもう一方の募集は停止いたします。
なお,下記の条件は司法書士資格が無い方が前提となっており,司法書士資格がある場合はまったく異なる条件となりますので別途お問い合わせください。

 

 

第1 当事務所の仕事内容

登記申請書及びその付属書類の作成
訴状,破産申立書,個人再生申立書等の裁判所提出書類の作成
取引履歴の利息制限法への再計算
市区町村役場・法務局・裁判所への書類の提出及び調査
来所される方へお茶を出していただくこと
郵便物の発送・受領
事務所の掃除

などです。

1・いきなり登記申請書や訴状は作成できませんので,まずは取引履歴の再計算や郵便物の処理等がメインになると思います。

2・わからないことは一からお教えしますので法律知識は必須ではありません(もちろんあればなお良いです)。

3・消費者金融等の債権者に事務的な連絡をしてもらうことはありますが交渉をしてもらうことはありません。 

 

 

第2 希望する人材

1・できれば20代~30代の方
スタッフが全員30代ですので,40代以上の方だと仕事がしにくいのではないかと思います。

2・できれば何らかの勉強をされている,もしくはする予定である方(法律系の資格に限らず,色彩検定でもいいですし,調理師免許でも構いません。)
常に向上心を持っていただきたいからです。

3・ワード,エクセルが使える方
使えなければお教えしますが,当初の内は給料は全然上がらないことを覚悟してください。
なお,エクセルは関数の知識は必要ありません。単なる入力のみです。

4・ドラゴンズファンの方
残念ですがジャイアンツファンというだけでお断りすると思います。

5・資格に関しては自動車の運転免許があった方が良いかなぁという程度で必須資格はありません。 

 

 

第3 勤務時間及び勤務形態

基本的には,話し合いのうえで決定します。

例えば「予備校に通うので,週に3日しか勤務できません」とか「子どものお迎えがあるので,3時までしかできません」といったことも柔軟に対応します。実際に現在のスタッフの勤務形態は9~15時ですし,学校の行事等がある場合にはお休みされます。また,正社員のスタッフが予備校に通っており,毎週水曜日はお休みしています。
残業や土日祝日の勤務はありません。 

 

 

第4 給与及び賞与

勤務形態によります。

正社員であれば月給になりますし,パートさんであれば時給になります。

月給の場合は,最初の3ヶ月は175,000円,以降180,000円+賞与を予定しております。ちなみに,175,000円という金額の根拠は私自身が補助者として勤務したときの試用期間の給与が175,000円だったからです。また,賞与については業績や本人の能力によって変わりますが昨年度の実績は5ヶ月程度です。

時給の場合は,最初の3ヶ月は800円になり,3ヶ月経ったときに能力や経験に応じて増額します。ちなみに,現在のパートさんはすぐに仕事ができる方でしたので翌月には1,000円になり,今は当初から比べると1.5倍以上になっています。さらに,時給の方でも賞与があります。昨年度の実績は4ヶ月程度です。

※賞与実績はあくまで昨年度の例であり,今年度については未定です。 

 

 

第5 通勤手段

電車でもマイカーでも構いません。どちらにしても交通費(マイカー通勤の方はガソリン代相当額)をお支払いいたします。 

 

 

第6 応募方法及び選考方法

1・応募については,必ず職安を通してください

2・選考については,上記の通り法律知識は不要ですので特段試験などはありませんが,話し方とか態度とかの振る舞い方を重視します。特に,電話を取っていただくことが多いので敬語の使い方はかなり重視します。したがって,新卒でこれまで働いたことが無いという方は厳しいかもしれません。

3・当事務所の特徴として,面接には必ず私服で来ていただきます。スーツだとまったくといっていいほど個性がわかりません。しかし,(皆さんも同じだと思いますが)私服を見ればなんとなくどういう方かわかるからです。まぁ。面接の時だけいつもと異なる私服であればわかんないんですけどね・・・

4・合否については1週間程度で郵送にてお知らせいたします。面接後に事務所内で相談して合否を決めますので,いかなる場合にもその場で合否をお伝えすることはありません。また,残念ながら見送らせていただく場合は,履歴書は合否のお知らせとともに郵送にてお返しいたします。 

 

 

募集をしてからまだ5時間程度ですが,すでに3件ほど面接のご予約が入っておりますので,すぐに募集を停止するかもしれませんが,こちらをご覧になったうえでご応募されると,私の考え方がある程度分かった上で面接を受けていただけるので少しだけ有利かもしれません(笑)
それでは,ご応募をお待ちしております!!

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3月 02 2011

次の注目は弁済率

2/28をもって武富士への更生債権届出期間が終了しました。
記事
 

例外的に3/14まで受け付けられる分もありますが,基本的にはこれにて武富士に対する請求額の上限が確定します(債権届け出をしている人は一番有利な内容で届け出をしているから)。
債権届出期間満了のお知らせ(PDF)
 

次の展開としては,武富士は債権届出がされた金額に対して4/28までに認否書を提出したり査定申立などして金額が減額されていき,5/13までには武富士に対する更生債権額が確定することとなります。

その次に行うのは,武富士が作成する更生計画案の提出です。
これは,上記の更生債権額が確定したことを受けて,武富士の財産ないしスポンサー提供される財産をもってどれだけの割合でどのように過払金等の更生債権の弁済を行うかを武富士側が計画案を作るものです。

そして,これまでのクレディアやアエル,ロプロの状況を見ていると,更生計画案はおそらく認可されることとなりますので,事実上は,更生計画案に記載された弁済率で支払われることとなります。
したがって,上記の更生計画案に記載されている弁済率が次の注目点となります。
 

報道によれば,200万件程度の過払いに対し,実際には80万件程度しか提出されておらず,例外的なケースの分を含めても100万件程度とのことですので,もしかしたら弁済率は予想よりも上がるかもしれません。もっとも,あくまで件数だけの話しですので,比較的少額のものは手続の煩雑さから届け出をしていないだけかもしれません。

いずれにしても,弁済率がわかるのは7/15の予定となっておりますので,これまではただ見守るだけとなります。

しかし,金額は大幅に減額されるわ,実際に返還されるのも遅くなるわで本当に踏んだり蹴ったりです・・・。

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2月 18 2011

200000000000円

武富士の専務が創業者である両親から贈与を受けた際の贈与税について課税取消の逆転判決が出ました。

記事
最高裁サイト
判決全文(PDF) 
 

上記最高裁の補足意見として,「法感情としては違和感があるけども,法律の規定がそうなっている以上,租税回避目的でもしょうがないよね」という趣旨のことが書いてあります。最高裁としても苦渋の決断だったことが伺えます。
 
 

もともと第1審では専務側勝訴,第2審では逆転して国税側勝訴,そして今回の最高裁判決では再び逆転して専務側勝訴となりました。
しかも,第2審で専務側は全額納税していたため,利息までついて返還され,その額が総額で2000億円とのことです。
武富士本体は会社更生で大変なのに,創業者の息子である専務個人は2000億円を手にしている訳です。
 

根本的に会社と個人はあくまで別人格ですので,例え会社が倒産しようが会社の役員は連帯保証をしていない限り原則として責任は負いません。ただし,会社経営において,役員に過失等があって倒産させたようなことが判明した場合には,会社法423条や429条等,役員に対して責任追及できる法律があるため,おそらく今後旧経営陣個人に対する訴訟が起こされると思います。
 

そのように考えると,専務にお金が戻ったのは,ある意味回収できるお金が出来たと考えることもできるかもしれません。逆に,このように考えないと武富士に対して過払金がありながら大幅にカットされてしまう方たちにとってまったく納得できないものだと思います。
 

しかし,最近の武富士関連のニュースは良いモノがありませんね・・・。

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2月 15 2011

債務整理と賃貸借契約の審査

借入が残っている段階で債務整理等をすると,過払いにならない限り原則としていわゆる「ブラック」になってしまいます。ブラックになることによって,銀行・信用金庫といった一般的な金融機関のみならず,ノンバンクと呼ばれる消費者金融等からも借入をすることができなくなってしまうことに加え,信販会社のカードの審査にも通らなくなります。
これは,お客さんの信用情報(とある人の支払能力に関する情報のデータ)を各金融機関等の団体が加入している信用情報会社のデータベースを見ることによって,過去に債務整理をしたことがわかるためです。 

 

全国銀行協会
CIC
日本信用情報機構 

 

逆に言えば,ブラックについては上記のデータベースを見ることができる企業の話だけであって,それ以外の業者等との取引には一切関係がありません。
例えば,企業に就職することやアパートを借りること,さらには,役所からお金を借りる際にも過去に債務整理をしたかどうかということは関係がありません。その理由は上記の通り,就職先だって,アパートを借りるときの大家さんだって,役所だって,信用情報会社のデータベースを見ることができないからです。

 

ところが,上記のうち「アパートを借りる」については,場合によっては債務整理をすることによって借りることができない場合があります。それは,アパートの家賃の支払いについてカード決済で家賃を支払う場合です。
この辺りだと良くあるのが,ミニミニの仲介物件だとミニテックカードによる家賃の決済が条件(というか当然のこと)となっている場合があります。このミニテックカードというのは,オリコジャックスがカードを発行しているため,家を借りるうんぬんの審査ではなく通常のカードを作るときの審査があります。 

 

つまり,

アパートを借りるに当たってカードの審査がある

債務整理によってブラックになっているので審査が通らない

カードが作れないのでカード決済ができない

結果アパートが借りられない

ということがあります。

 

上記はミニミニの例を上げましたが,同じような仲介会社はたくさんありますので,同じ理屈で借りられない可能性があります。

この審査というのは,カードを作ることによって家賃の支払いだけではなく,通常のクレジットカードと同じようにキャッシングやショッピングができますのである意味当然のことかと思います。 ところが,この信用情報制度を悪用して,家賃保証にも流用していたそうです。

記事

 

家賃保証はその名のとおり,入居者が家賃を滞納した場合に家賃保証会社が入居者に代わって大家さんに家賃を支払ってくれるという制度です。もちろん,それで家賃がチャラになるわけではないので,その後,家賃保証会社から入居者に請求(求償)がきます。とすると,家賃保証会社としては,出来る限り家賃を延滞しないような人の保証をしたいので,その方の信用情報を参考にするのは確かに合理的とは言えますが,明らかに目的外利用であるため違法です。しかしながら,家賃保証会社はなぜ審査が通らなかったかは教えてくれないので,単に収入が足りなかったから審査が通らなかったのか,違法に信用情報を見られて通らなかったのかはわかりません・・・。 

以上から,債務整理をしても原則としてアパート等を借りられないということはありませんが,家賃の支払いがカード決済の場合は,カードが作れない結果アパート等を借りられないということはあります。 
また,家賃保証会社の審査が通らなかったことを理由として断られた場合は,上記の通り違法に情報を見られている可能性がありますが,現実的にはどうしようもないと思いますので,家賃保証会社の審査がないアパート等を選ぶしかないと思います。

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2月 02 2011

武富士の支援企業

過払い債務等の負債が大幅カットになって身軽になる武富士の支援企業が5社に絞り込まれたとのことです。 

記事
 

5社のうち,海外企業についてはアメリカの投資ファンド2社,韓国の消費者金融,日本のJトラスト,東京スター銀行とのことです。

まず,アメリカ投資ファンドについてはさっぱりわかりません・・・。
 
次に,韓国については,2年ほど前にアコムとプロミスが進出を進めており,それに続いて武富士も進出しようとしていたのですが,逆に飲み込まれてしまう立場になってしまった訳ですね。韓国は日本と比べるとかなり金利が高い(30~40%台)らしいので十分儲かるんでしょうけど,武富士は日本での法律が厳しくなって商売が難しくてこのようなことになったのに,高金利でやっていけてる韓国の消費者金融が日本にきて商売ができるのでしょうかね。少し疑問です。
 
最後に,Jトラストと東京スター銀行ですが,どちらが良いかといえば,私は東京スター銀行の方だと思います。というのは,Jトラストはロプロ(「腎臓売れ!」で有名になった旧「日栄」です。)の完全親会社(PDF)であり,ロプロは過払金は法律の根拠無く値切ってナンボのスタンスですし,分割弁済にはなかなか応じない業者ですので,今後武富士の借入が残った場合に債務整理をしても分割弁済に応じなくなる可能性が十分予想されます
一方,東京スター銀行は,三菱東京UFJ銀行でいうところのアコム,三井住友銀行でいうところのプロミスといった銀行傘下の小口貸付の会社がありませんので,仮に武富士を傘下に入れればそのような位置づけになるのではないかと思います。そして,銀行傘下になれば分割弁済には応じないという横暴はしてこないと思いますので,どちらかといえば東京スター銀行の方が良いのではないかと思います。
  

なお,銀行傘下という訳ではありませんが,実はJトラストと東京スター銀行は保証業務において提携しています。
 
プレスリリース(PDF)
 

仮に東京スターが武富士を買い取った場合,各種保証業務を武富士に切り替えていく可能性もありますので,Jトラストと利害がぶつかります。まさに昨日の味方は今日の敵という感じで武富士の買取を巡り争うことになるのでしょうか。もちろん,保証会社を複数使うのは一般的なので問題ないかもしれませんけど。
 
いずれにしても,今後返済が困難になった場合にもしっかりと対応していただける業者に買い取ってもらえることを切に願います。

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1月 21 2011

デリバリーエラーについてのお知らせ

本日(平成23年1月21日)の16時53分にdocomoの携帯よりお問い合わせをいただきましたが,迷惑メール対策等をされていらっしゃるようでデリバリーエラーとなってしまいました。

お手数ですが,こちらをご覧になりましたら迷惑メール設定にて「info@8732ki.com」のアドレスを許可の上,再度ご連絡いただくか,「0561-61-1514」までお電話をお願いいたします。

以上,デリバリーエラーについてのお知らせでした。

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1月 20 2011

1月最終週のご相談について

1月最終週(24日~31日まで)は,私が大学院の定期試験のため午前中しか事務所におりません。また,裁判や決済等,午前中は外出の予定が入っており,なかなか事務所におりません。

したがって,上記期間中にいただいたお問い合わせについては,お問い合わせをいただいた翌日の朝一番に回答させていただきます

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが,何卒宜しくお願いいたします。

以上お知らせでした。

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