はなみずき司法書士事務所
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1月 14 2011

債務整理の報酬上限設定

日弁連が報酬の上限を設定するそうです。

記事

過去に報酬について日弁連が報酬基準を設定していましたが,独占禁止法に違反するとして,その報酬基準が撤廃されました。そして,同じ理由で司法書士の報酬基準も撤廃されました。したがって,理屈のうえでは依頼者が納得しているのであればどれだけ請求しても良いということになりますが,べらぼうに高い報酬を請求してはいけないのは当然のことです。 

 

私の周りにべらぼうな報酬を請求している人がいないので詳しくはわかりませんが,過去報道されたものには,1万円回収するのに10万円の報酬を請求したというような事例もあるそうです。ただ,このような事務所はもちろん少数であって,大多数の事務所は適正かつ費用を明示していると思います。当事務所でも費用は明示しています。 

 

債務整理の費用  

 
したがって,上記の1万円の回収の場合,任意の交渉で回収できた場合は2,100円の報酬となりますが,訴訟をするとなると訴訟費用の方が高くなってしまいますので,請求を断念することをお勧めすることになります。

最近弁護士や司法書士に関する報道の多くは後ろ向きな報道ばかりなので残念でならないと思うと共に当事務所が報道される当事者になってしまわないよう努めていきたいと思います。

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1月 05 2011

ヤミ金についての注意点

①ヤミ金との交渉についての報酬について
 

最近ヤミ金についてのご依頼が増えてきたので,ヤミ金だけの費用を設定いたしました。

 

当事務所の費用
 

さて,以前も記載しましたが,ヤミ金についてはそもそも相手が誰だかわからないのが一般的であり,しかも法律の枠外で営業している人々であるため,信販会社や消費者金融のように和解書を取り交わすことはできませんし,口頭で約束をしても絶対的に解決することを保証することもできません。しかし,多くのヤミ金は弁護士や司法書士が介入していることを知った段階で手を引くことが多いと思われます(あくまで経験上です)。
 
 

したがって,当事務所のヤミ金についての費用は,「依頼者の目の前でヤミ金と交渉が出来た時点」で発生することとしています(もちろん,費用は分割でお支払いいただければ大丈夫です)。
 
 

②ヤミ金との交渉における注意点について
 
 

ヤミ金の多くはお金を貸し付けるときにご本人のみならずその家族や勤務先など周辺の方々の情報を得て,その方々に迷惑をかけることによって心理的に追い詰めて回収するという方法を採ることが多いと思われますが,残念ながらこれを防ぐことはできません(例えば,ヤミ金の携帯電話を着信拒否にしたとしても,それ以外の番号でかけてきたり公衆電話でかけることもできます)。
 
ということは,周りの方に迷惑がかかることを100%防ぐことはできませんのでヤミ金から連絡が入るかもしれない旨を周りの方々に事前に伝えいただかなければなりません。もし,周りの方々に知らせるのが難しいということであれば,払う義務は無いとわかっていてもヤミ金に全額返済するしかないと思われます。ただし,完済していても難癖つけて未払いだと言われ永遠に請求されることだってありますので,完済するという方法も絶対大丈夫とは言えません。

  

以上から,ヤミ金と手を切るためには弁護士や司法書士,場合によっては警察の協力を得てしっかりと交渉をして解決するしかないと思いますが,仮にご依頼をいただいたとしてもすぐに平穏が訪れる訳ではなく,一定期間嫌がらせをされることがありますのでこれに耐えうる強い心と周りの方々のご理解を得て進めなければならない手続であり,ヤミ金のご依頼をお考えの方はこの点まで踏まえてご検討いただければと思います。
それくらい,ヤミ金に手を出すということは危ない行為なんですよ!
 

と,書きましたが,弁護士・司法書士が介入した後も嫌がらせをしてくるヤミ金は少なくなってきていると思います。
 
 

以上,ヤミ金についての注意点でした。

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1月 04 2011

本日より業務開始です。

皆さん,明けましておめでとうございます。

 

先ほど取引のある金融機関に新年の挨拶をしてきましたが,どこの金融機関もお客さんはまばらのようで,ついつい長話をしてきてしまいました。今日までお休みの方も多いと思いますので残り短い休みを満喫していただければと思います。

 

私は事務所に来てみると大量の郵便物にメールが来ており,さらにかかってくる電話はご相談のお電話ばかりで残念ながら「新年最初はゆっくりと」という感じがありません。ひたすらメールを返信して書類を作っています・・・。

 

ということで,昨年以上にがんばっていきますので,今年もどうぞ宜しくお願いいたします。

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12月 27 2010

年末年始の業務について

当事務所の年末年始は下記の通りとなります。

平成22年12月28日まで  通常通り(9時から18時まで)

平成22年12月29日~平成23年1月3日 年末年始休み

平成23年1月4日から  通常通り(9時から18時まで)

となります。

したがって,12月28日の18時から1月4日の9時までにいただいたメールについては4日の9時以降に順次回答させていただきます。

皆様にはご迷惑をおかけいたしますが,よろしくお願いいたします。

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12月 21 2010

カード現金化を取り締まり

金融庁と経済産業省,警察庁がショッピング枠の現金化について取り締まりを行うそうです。

記事 

 

貸金業法改正の総量規制より,はるか昔からこのような形態の業者はありましたので,かなり遅い対応ではないかと思います。
なお,上記の記事には記載がありませんが,クレジット枠については総量規制の対象外となっておりますので,このような弊害が目立つようになったのだと思います。 

 

ちなみに,業者に引かれる手数料を年利に変換すると,年利100%を超えるケースもありますので,経済的に考えるとクレジット枠の現金化を利用するメリットはまったく無いと思います。

例えば,10万円の商品を購入し,9万円キャッシュバックしてもらい,1ヶ月後に年利14.6%付加した利用代金を信販会社に払うとすると,9万円の借入に対して,1ヶ月で11,200円の利息を払うのと同じですから年利換算すると約150%となり,利息制限法の8倍近くになります。 

 

 

また,ショッピング枠の現金化を行うと自己破産の場合の免責不許可事由に該当する可能性が出てきますので,上記のような利用をされた場合,自己破産も出来ないかもしれません。

さらに,刑事上の観点からも,おそらくすべてのカード会社は換金目的のカード利用を禁止していますので,クレジット枠の現金化を行うとウソをついてカード利用をしたということで詐欺罪に問われる可能性だってあります。 

 

以上から,経済的にメリットがないどころか,刑事犯として処罰される可能性もありますので,絶対にクレジット枠の現金化は行わないでください。

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12月 09 2010

12月9日のご相談について

本日(12/9)は法務省の新オンライン申請の説明会に出席するため,1日事務所におりません。
したがいまして,本日いただいたメール及びお電話によるご相談については,明日以降順次回答させていただきます。
皆様にはご迷惑をおかけいたしますが,何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

 

以上,お知らせでした。

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12月 08 2010

過払金の減額を要求する業者の対応いろいろ

残念ながら過払い請求をしてすんなり全額を返還してくれる業者はほとんど無いと思われます。ですので,必ず減額の要求をしてくるのですが,その要求の仕方について3つくらいのパターンに分かれると思います。
なお,下記の分類はあくまで私が感じたものですので,具体的な根拠はありませんし,ご本人さんが請求されるのと弁護士や司法書士といった専門家が交渉するのではやっぱり対応は違うと思いますので,あまり参考にしないでください・・・。

 

①とりあえず言ってみるタイプ

 

まずは,請求額に応じて3~5割程度の減額を要求してきます。しかし,こちらが「全然無理です。ちょっとあまりにも開きがありますので訴訟します。」と言うと,「あ,すみません。ちょっと上司に掛け合ってみますので・・・」となり,結果的にほぼ満額返還される業者です。信販会社の一部にみられる対応です。
このような業者ばかりだと助かるんですが,こんなことは月に1~2回しかありません。

 

②自社の窮状を理屈で説明して減額を求めるタイプ

 

大手の消費者金融及び多くの信販会社は,「かくかくしかじかで,当社の資金繰りが・・・」的な説明をして,減額を求めてきます。もちろん,理解できる内容もあれば,まったくもって独りよがりな言い訳をされることもありますので,しっかり話しを聞いた上で,納得できるものであれば依頼者に伝えて判断をお願いしますし,意味不明であれば断って訴訟しますケースが多いです。
なお,アイフルについては,資料まで用意して説明されます(この資料の公開は許可を得ています)。
アイフル資料(PDF)

 

和解するかどうかは別として,確かにこういった資料があった方が説明がしやすいのは事実です。
ただ,この資料も眉唾ですけどね。例えば,過払い請求が150~200%に増加して6ヶ月継続するというのは勝手な予想でしかありません。前回の記事の通り,確かに武富士の件で一時的に増加するとは思いますが,武富士のCM期間はそんなに長くありませんし,債権届出期間が来年2月までですので,6ヶ月も継続するというのは妥当な数字とは思えません。さらに,潜在的過払い債権額も業界1位だった武富士での金額を基にしたものであり(実際はそれすら未確定),アイフルの潜在的過払い額はもっと少ないと思われますので,私は過大な見積もりだと思っています。

なお,私が勝手に和解したり訴訟したりするのではなく,こういった情報を踏まえて依頼者に和解するか訴訟をするかを決めていただきます。実際に,昨日もアイフルと和解した案件もあれば結審して次回判決というのもあります。

このような対応が大多数だと思います。

 

③一方的に減額要求して,断ると態度が豹変するタイプ

 
減額要求を断ると,「何を言っとんだコラ!」と,暴言を吐くとか「はいはいわかりました。当社は裁判起こされても無視しますから。はい,それじゃさようなら~。」といって一方的に電話を切るなど,対応が良くないタイプ。基本的には,某グループの傘下にある業者全部がそうです。このような業者は交渉してもあまり意味がないので訴訟をして判決を取って強制執行をしたいのですが,実際問題として強制執行をしても回収できないケースもあります。その場合は訴訟費用の分だけ赤字になってしまう可能性もあるため,早期解決のため依頼者によっては和解されることもあります。
一番やっかいなタイプですね。

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12月 06 2010

通知とテレビCM

会社更生法43条において,知れたる債権者には債権届け出期間等を通知しなければならないことになっています。武富士は,全件引き直し計算をしていますので,過去に完済している人も含めて,どなたが債権者(過払金がある人)なのかを把握しています。
したがって,武富士は再計算の結果,過払金がある人全員対して,弁護士や司法書士が代理人になっている場合を除き,本人に通知をしなければならないこととなります。
この点は,武富士問題を追及する弁護士さん等も声高に叫んでいるところであり,先日参加した,岐阜の交流会でも署名活動などをされていました。

 

しかし,武富士サイドはプライバシーなどの観点から全件通知をしないこととしていました。

 

そして,私はこの武富士の考え方に賛成している者です。
というのは,
武富士の倒産及び債権届け出のことはテレビで何度も報道されている。しかも,債権届け出を促すテレビCMまで行うそうです。
武富士と取引していたことを家族に内緒にしている人もいる。
実際に返還される額は5~10%といわれている。
というのが理由です。

つまり,大々的に報道され,さらにCMまで行いながらそれでも債権届け出をしないということは,敢えて請求しないという意思表示だと推測できますし,通知をされたく無い人に通知してしまって離婚問題などに発展してしまったらどう責任を取るんでしょうか。お金のことであれば最終的には決着できますけど,離婚とかは責任取れませんよ?
さらに,すでに債権届け出をした人からすれば,その郵送料だってバカにならないので,その分を弁済資金に回してほしいと思います。
ちなみに,全件通知の件数は約160万件といわれており,郵送料は200円(120円+80円)ですので,総額で約3億2000万円です。

 

と,ここまでは過去に書いた覚えがありますが,まだ未発表らしいですが全件通知をするとの情報が入ってきました・・・。これにより,「寝た子を起こす」ことになろうかと思いますので,武富士以外の各社は戦々恐々していると思います。
完全に早い者勝ちの様相を呈してきましたので,お心当たりのある方はお急ぎください。

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11月 25 2010

ヤミ金いろいろ

ヤミ金の利用者が改正貸金業法施行前より40%増えているそうです。

記事

 

予想通り過ぎるので特に驚くこともありません・・・。

 

 

 

さて,記事の中ではヤミ金を「無登録の貸金業」と定義していますが,おそらくその定義は正確ではなく,「無登録の貸金業者または利息制限法(出資法)所定金利以上の金利で貸付をする業者」ではないかと思います。最近は出くわしたことはありませんが,一昔前は,貸金業登録はしていても平気で出資法上限金利以上で貸し付けているところもありましたからねぇ。

 

そんなヤミ金ですが,私は3タイプいるんではないかと思っています(感覚なので何の根拠もありません)。

 

1・その筋の方系
2・チンピラ系(バックはその筋の方かもしれません)
3・昔ながら系

 

1については,アウトローな職業の方です。
2~3年前だったかと思いますが,喫茶店で待ち合わせをして直接話し合いをしたことがあります。今思えば刺されなくて良かったです。

 

2については,いわゆる090金融とかのテレビを賑わせているヤミ金です。他人名義の携帯電話と銀行口座を使って自分はセーフティだと思って「仕事」をしている人たちです。
電話の声からして20代前半くらいで,「めんどくせー」とか「うぜー」とかの言葉が良く出てくる人たち。この人たちには法律の話しをしても理解してもらえないので,口座凍結とか携帯電話の利用停止をカードに話します。
ちなみに,私は自分の依頼者だけ助かれば良いと思っています(ヤミ金をこの世から根絶するというような殊勝な思いはありませんし,そんな力もありません・・・)ので,「今後依頼者及びその周辺について一切連絡をしないでください。一度でも連絡したら口座凍結と携帯電話の利用停止の手続をします。その代わり,一切連絡しないと約束してくれればそれ以上はしません。」と交渉しています。
なお,そのチンピラが運営主体なのか,後ろにその筋の方がいるのかは電話だけではわかりませんが,このケースだと,「司法書士」と聞いただけで「あー,おめーらうっとうしいからいいわ。ガチャ!」みたいな楽チンなケースもあります。

 

3については,地場でヤミ金を営む人です。私も詳しくはわからないのですが,ちゃんと名前もわかるし,住んでいるところもわかりますが,その筋の方ではないようです。
このような方は話しをすれば分かってもらえる印象を持っています。こないだ交渉をしたときは,「仰るとおり○○さん(ヤミ金)のご主張もわかりますし,△△さん(依頼者)も○○さんのおかげで助かった部分もあると思います。でも,私の立場として出資法を超える金利での支払いをするという約束はできませんし,正しい利息で計算するとかもしかしたら過払いになるかもしれません。また,○○さんを警察に通報するということは△△さんのご意向としてもしたくないとのことでしたので,借金もない代わりに過払いも請求しないし警察にも通報しないということでどうでしょう?」という感じで納得してもらい100万円をゼロにしてもらいました。

 

 

 

ちなみに,法の建前というか判例ではヤミ金に支払ったお金については利息・元金に関係なく全額返還請求できます。ただし,上記2の人たちはどこにいるのか現実的にはわかりませんし,1・3の人たちはその後のことを考えると過払い分まで取り返してほしいという方はいらっしゃいませんのでこれまで請求したことはありません。

 

この人たちは法の枠外で仕事をいている人たちですので,正直なところ弁護士や司法書士が介入したとしても絶対に解決するという訳ではありません。どれだけ話しをしてもピザ10枚配達される(支払い義務はありません)とか消防署を呼ばれるとかの可能性もありますし,勤務先の電話番号を教えてしまっていれば嫌がらせの電話が入ることもあります。
また,請求される金額を言われるがままに払っているとカモだと思われて,永遠に請求され続けることになります。
したがって,安易な気持ちでヤミ金に手を出すと,お金以上に大切なものを失ってしまうことがありますので,絶対に手を出さないようにしてください。

 

以上,ヤミ金についてのお話しでした。

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11月 12 2010

三審制で三連勝しました。

今日の記事はなかなかややこしい話しとなっており,しかも用語の説明をあまりしていないので,読んでもさっぱり意味がわからないかもしれません・・・。

 

さて,フロックス(旧クレディア)と長きに渡る裁判が終わり,無事三連勝となりました。とはいっても,私は弁護士ではないので,1審(瀬戸簡裁)は代理人として関与していますが,2審(名古屋地裁)と3審(名古屋高裁)は書類作成者として関与しています。

 

1審判決(PDF)
2審判決(PDF)
3審判決(PDF)

 

ただ,せっかく勝ち取った判決なんですが,実はあまり今後に活かすことはできない判決です・・・。

ざっくり説明すると,クレディアが民事再生をしたことによって,民事再生の開始決定日以前の債権については,再生計画案によると原則40%まで減額されてしまいます(ただし,30万円以下は全額返還されます)。
また,再生計画案の中に,潜在的過払債権者(民事再生手続の最中には過払い請求していない債権者)は,判決などで再生債権額が確定した日から3ヶ月後に支払うとされています。
したがって,判決が確定してから3ヶ月間はクレディア側としては支払いが猶予されることなります。

 

そこで,今回の判決ですが,私は提訴する際に,3ヶ月間猶予されているというのはクレディア側の抗弁であるため,私は猶予期間を無視して即時全額支払いで提訴したところ,クレディア側からそれに対する反論が無かったため第1審では全面的に認める判決がなされ,2審も1審の判決を追認しました。
すると,3審にあたってクレディア側は,「判決などで再生債権額が確定」とする際の「判決」について,民事再生手続においては個別執行が禁止されているんだから,給付判決ではなく確認判決をすべきだ,さらに,再生債権については3ヶ月の猶予があるのだから仮執行宣言を付すのもおかしい,と主張してきました。

 

それに対する3審(上告審)の判決は次の通りです。

民事再生法上,再生債権額の確定方法として給付判決が許されないと解すべき理由はない
ってか,原告が給付判決を求めているのに,確認判決をする事の方が違法でしょ。
民事再生法上,仮執行宣言を付すことは違法ではない
3ヶ月間の猶予があると言ってるけど,クレディア側は2審でそんなことは言ってないんだから,仮執行宣言を付しても不当ではない

ということです。
まず,①,②については当然なので特にコメントはありません。フロックスを相手にした全国の裁判所のほぼ100%の判決が給付判決だと思います。
問題は③,④です。上記の判決は,再生債権について仮執行宣言を付しても違法ではないとしています。しかし,これはあくまでクレディア側が3ヶ月の期限の猶予を主張しなかったからであって,3ヶ月の猶予の主張をした場合は仮執行宣言は認められないと思います。上記判決も「上告人(クレディア側)は原審において上記期限の猶予を主張していないから」としていることからも明かだと思います。
そして,現在クレディア側は必ず3ヶ月の猶予の主張をしてきます。それどころか,即時支払いの訴状を出すと,裁判所の方から訂正してほしいとの連絡があるくらいです。
したがって,上記判決の依頼者にとってはもちろん有利な判決ですが,今後の依頼者にも活用できるかというと,残念ながらあまり使えない判決ということになります。

 

う~ん,やっぱり今日の記事は小難しくてつまらんなぁ・・・。

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