2月
05
2013
静岡にある消費者金融,クレディア。
商号が行ったりきたりで,クレディア→フロックス→クレディア(二代目)となっています。
さて,この会社ですが,過去の当ブログ記事をご覧いただくとお分かりのとおり,当初は訴訟→判決→控訴→控訴審判決まで行けば,満額を支払ってくれましたが,おととしの9月頃から共益債権については元金の3割返還という話にならない金額を提示するようになり,それ以上についてはまったく話ができなくなりました。
※クレディアの過払金は少し特殊で,クレディアが民事再生をする前に発生した過払金については,再生債権として30万円以下は全額返還等,裁判所に提出された再生計画案のとおりの弁済がされますが,民事再生後に発生した過払金は,共益債権となり,クレディアはその返還をまともにしていません。
ということで,当事務所では,ガッツンガッツン強制執行をしています。
当初は,結構良い割合が返還されていましたが,最近は他の過払い債権者との競合がひどくなり,1回の配当では1割程度の返還しかないということも珍しくありませんでした。
ただ,これ以上どうしようもないため,強制執行を繰り返していたのですが,最近クレディアより「7割の1か月後返還」という打診がありました。
正直なところ,強制執行をして回収するまでに半年以上かかっているため,早期の返還を希望される方については,検討しても良い内容ではないかと思います。
もっとも,最終的には私ではなく各依頼者のご判断となりますので,これで解決というわけではありません。ただ,これにより昨年と比べれば解決に向かうのではないかと思います。
11月
12
2010
※今日の記事はなかなかややこしい話しとなっており,しかも用語の説明をあまりしていないので,読んでもさっぱり意味がわからないかもしれません・・・。
さて,フロックス(旧クレディア)と長きに渡る裁判が終わり,無事三連勝となりました。とはいっても,私は弁護士ではないので,1審(瀬戸簡裁)は代理人として関与していますが,2審(名古屋地裁)と3審(名古屋高裁)は書類作成者として関与しています。
→1審判決(PDF)
→2審判決(PDF)
→3審判決(PDF)
ただ,せっかく勝ち取った判決なんですが,実はあまり今後に活かすことはできない判決です・・・。
ざっくり説明すると,クレディアが民事再生をしたことによって,民事再生の開始決定日以前の債権については,再生計画案によると原則40%まで減額されてしまいます(ただし,30万円以下は全額返還されます)。
また,再生計画案の中に,潜在的過払債権者(民事再生手続の最中には過払い請求していない債権者)は,判決などで再生債権額が確定した日から3ヶ月後に支払うとされています。
したがって,判決が確定してから3ヶ月間はクレディア側としては支払いが猶予されることなります。
そこで,今回の判決ですが,私は提訴する際に,3ヶ月間猶予されているというのはクレディア側の抗弁であるため,私は猶予期間を無視して即時全額支払いで提訴したところ,クレディア側からそれに対する反論が無かったため第1審では全面的に認める判決がなされ,2審も1審の判決を追認しました。
すると,3審にあたってクレディア側は,①「判決などで再生債権額が確定」とする際の「判決」について,民事再生手続においては個別執行が禁止されているんだから,給付判決ではなく確認判決をすべきだ,②さらに,再生債権については3ヶ月の猶予があるのだから仮執行宣言を付すのもおかしい,と主張してきました。
それに対する3審(上告審)の判決は次の通りです。
①民事再生法上,再生債権額の確定方法として給付判決が許されないと解すべき理由はない。
②ってか,原告が給付判決を求めているのに,確認判決をする事の方が違法でしょ。
③民事再生法上,仮執行宣言を付すことは違法ではない。
④3ヶ月間の猶予があると言ってるけど,クレディア側は2審でそんなことは言ってないんだから,仮執行宣言を付しても不当ではない。
ということです。
まず,①,②については当然なので特にコメントはありません。フロックスを相手にした全国の裁判所のほぼ100%の判決が給付判決だと思います。
問題は③,④です。上記の判決は,再生債権について仮執行宣言を付しても違法ではないとしています。しかし,これはあくまでクレディア側が3ヶ月の期限の猶予を主張しなかったからであって,3ヶ月の猶予の主張をした場合は仮執行宣言は認められないと思います。上記判決も「上告人(クレディア側)は原審において上記期限の猶予を主張していないから」としていることからも明かだと思います。
そして,現在クレディア側は必ず3ヶ月の猶予の主張をしてきます。それどころか,即時支払いの訴状を出すと,裁判所の方から訂正してほしいとの連絡があるくらいです。
したがって,上記判決の依頼者にとってはもちろん有利な判決ですが,今後の依頼者にも活用できるかというと,残念ながらあまり使えない判決ということになります。
う~ん,やっぱり今日の記事は小難しくてつまらんなぁ・・・。
10月
28
2008
先日,こんな記事を書いたフロックス(クレディア)。
本日,逆に過払い請求について回答があったんですが,再生計画案無視の対応でした。
今回過払い請求をしているのは,債権届出期間到来後の過払い請求のなので,通常は,失権してしまいますが,クレディアの再生計画案では,債権届出期間中に届け出た過払い金と同様の対応をすることになっております。
→プレスリリースの再生計画案1(3)②参照(再生計画案では,30万円以下は一律満額,それ以上は40パーセント(ただし,最低でも30万円)を支払うという内容になっております。)
今回の過払い請求は約16万円なので,再生計画案に沿って満額返還されるはずです。
ところが,本日の回答は,「請求額の4割しか返せません。」
自分が返してもらうのは,支払日までの遅延損害金まで全額付して返せと言ってきたのに,自分が返すほうは4割しか返さないそうです。しかも,再生計画案を無視して。
こんな対応が許されるわけがないので,久しぶりに電話で激怒しました。
現時点では,こんな案が飲めるわけ無いと突っ返し,フロックスの対応待ちです。いやはや先が心配です・・・。
10月
21
2008
クレディアが民事再生を行い,フロックスという名前の会社に生まれ変わりました。
フロックスはクレディアの取引をまるっと引き継いでいるため,事実上,クレディアがフロックスに商号変更したのと変わりません(実際は会社分割です)。
さて,このフロックスですが,現在,近年稀にみる和解不能状態に陥っております。
まず,過払いについては問題ありません。民事再生手続より,3ヶ月以内に支払うこととなっておりますので,争うこともありません。
しかし,債務が残った場合が最悪です。
通常,他の会社の場合,利息制限法に引き直し計算し残った場合は,残った残金について将来利息を免除して分割で返済していきます。業者にとっては何のメリットもありませんが,返済してもらえないよりはマシなので,だいたいの会社はこの和解案を飲んでくれます。
次に,少し厳しくなると,受任通知を送る日までの利息は付加しろとか,第一回返済日までの利息を付加しろ,とかの経過利息を求めてくる場合があります。
さらに厳しくなると,将来利息を付加してくれと言われます。将来利息が0.1パーセントとかならいいかもしれませんが,平気で18パーセントとか言ってきますので,任意整理をするメリットが全然ありません。ですので,この案で和解したことは一度もありません。
とまぁ,どの内容でも分割弁済を飲んでくれるんですが,このフロックス。和解できるのは,
一括弁済のみ。しかも一括弁済の日まで遅延損害金を付けろ。
という内容です。過払金がたっぷりあれば返済可能でしょうが,通常,任意整理する方に一括弁済できる余力があるわけないので,和解自体が不能になると思われます。
ただ,それでもフロックスの担当者は「かざかの指示なので・・・」と交渉の余地はゼロとのことです。
幸い,現時点では分割弁済の申し入れをしなければならない方がいないため,問題になっていませんが,近い将来,大問題が発生すると思います。
過払いについては,再生手続で強制免除,残債があるものについては,全力回収。
法律論としては,間違ってはいませんが,大企業の姿勢としてはどうだろう・・・と思います。
5月
22
2008
クレディアが東京地裁に再生計画案を提出したそうです。
→ニュース
記事によると,一律40パーセントを一括弁済及び過払金等の30万円以下の債権については一括で全額弁済するとのことです。
とすると,31万円の過払金は40パーセントだと124,000円になってしまうんですが,この点はどうなっているのでしょうか・・・。
なお,こちらの記事によると,今後発覚した過払い金についても返還するそうです。
→ニュース
もちろん,全額返還が良いに決まってますが,クレディアが法的手続をとったことを考えると,個人的にはかなり良い内容ではないかと思います。
追記
クレディアのHPにも同様の内容が記載されております。
→プレスリリース
5月
11
2008
クレディアの再生計画案が報道によると「過払い金は全額弁済する」という内容になっているそうです。
→ニュース
ただ,銀行等の他の債権者の絡みもありますので,現実的には過払い債権者の全員が全額返還してもらえるとは思えませんが,それでも,これまでの悲観的状況と比べるとかなり良い方向に動いていると思います。
この流れをアエルにも引き継いでほしいものです。
9月
27
2007
9月20日のクレディア説明会の質疑応答の内容がわかりましたので,以下のとおり記載いたします。なお,情報元は,クレディアの本社がある静岡県の司法書士会が発行するクレディア再生通信によります。
1・過払金は再生債権として扱います
つまり,大幅にカットされるということです。
2・債権届出をしなければ,例え和解済みだったとしても過払い金は返ってこない
平成19年11月26日までに自ら届出をしなければなりません。→和解済みの方はクレディアから連絡があるそうです。
3・顕在化していない過払い金は知ったこっちゃない
よって,現在取引中の方で実はすでに過払いの方,もしくはすでに完済しているが過払い金の返還請求をしていない方は,請求をしなければ1円たりとも返ってきません。
4・法律家が関与した場合はブラックの登録をしますよ
完済している方は関係ありませんが,現在取引中の方で,調べてみると過払いである場合に,その調査を弁護士や司法書士からの受任通知を受けて行われた場合は,ブラックの登録をしますよ,ということです。
5・クレディアの口座が凍結されて返済ができない場合に,利用者が不利益を被っても責任取れません。
クレディアは静岡銀行や清水銀行等から融資を受けているため,再生の申立てにより,当該銀行の口座が凍結されていることがあります。その場合,返済のために振込みをしてもエラーになることがあり,事実上返済ができません。しかし,クレディアとしては,銀行振り込みができなかったから返済ができなかったのか,単に滞納しているだけなのかわからないため,利用者が遅延損害金等の不利益を被る可能性がありますよ,ということです。
6・時期は未定だが,今後の返済は利息制限法で計算します
そのままです。ただし,いつ実施されるのかはわかりません。
ということで,クレディアの「もう会社は破綻してんだから,あとは知らね」という感じがします。現時点でもまだ東証一部上場企業なんですけどね・・・。
9月
18
2007
すでに過払いが判明している分については,9月20日開催の債権者集会の案内が来るそうです。その中で,返還割合についての話があるものと思われます。
過払いが判明していない分については,債権者集会の後,2ヶ月間のみ債権届出を受付てくれ,その後に返還するそうです。
どうやらゼロってことは無さそうですが,やはり大幅なカットは免れない状況です・・・。
9月
17
2007
若干、記事としては出遅れ感がありますが、クレディアが破綻(民事再生)しました。
→プレスリリース
→ニュース
ニュースの記事によると、やはり過払い金の返還が相当重荷だったようです。プレスリリースによると、全体の債務が約760億円のうち、過払い金の返還に備えた引当金が200億円ということは、30パーセント近くが過払い金返還のための「負債」ということになります。しかも、引当金は確定した金額ではないため、これ以上の過払い金を返さなければならない可能性もあります。
とすれば、現時点で「バンザイ」して、一から出直すという結論が出たのもやむなしかと思います。
ま、こんな話はさて置き、現在クレディアと取引のある方及びクレディアに対し過払い金の請求をしている方について直接関係の出てくることを記載いたします。ただし、クレディアは現段階で再生手続の「申し立てをしただけ」です。今後の状況により結論が変わる可能性も十分ありますので、すべてを鵜呑みしないようにしてください。
1・現在、クレディアと取引があり、借金が残る方
基本的にはこれまでと変わりません。期日が来たら返済をしなければなりません。
また、数ヶ月経ち、クレディアの事業を引き受ける企業が出てきた場合には、その企業に対して返済することになりますし、債権譲渡によって新たな企業が登場してくるかもしれません。どのようになっていくのかは分かりませんが、今後については、クレディアから何らかの連絡・通知があるものと思われます。
少なくとも借金がチャラになるということはありません・・・。
2・現在、クレディアと取引があるが実は過払いである、もしくは、取引はないが過払い金の請求をしている方
残念ですが、(クレディアの資産によって変わりますが)数パーセントしか返ってこない可能性が高いと思われます。また、最悪の場合、再生手続が認められず「破産」に移行することもあるため、まったく返ってこない可能性もあります。
「もともと、違法な金利を取っておきながら、過払い金を返せなくなったら裁判所を使ってチャラにすんのかよ!(# ゚Д゚)」というお気持ちはよく分かりますが、いわゆる「無い袖は振れない」というのと同じ理屈です。
ただし、アエル(会社更生法の適用を受けながら,過払い金については全額請求できる)のように裁判所が英断を下してくれる可能性もありますので、 そこに期待するしか無いように思います。
3・クレディア株をお持ちの一般投資家の方
こちらも残念ですが、数日のうちに価値はゼロ円に近い金額になってしまうと思います。
私もライブドアで経験済みです・・・(今でも株券を持っています)
3については、あまり関係ない方が多いと思いますが、1・2に該当する方については、再生手続の内容によって状況が変化することが多分にありますので、各種報道やクレディアから来るであろう連絡・通知等に注意していてください。
東証一部上場企業の消費者金融が破綻する時代です。
記憶新しいところでは、三洋信販とプロミスの経営統合の話やレイク身売りの話もあります。嫌らしい感も否めませんが、過払い金の請求をするなら早めの方が良いと思います。
追記
当事務所の依頼者の方の状況を調べたところ,未和解の方でクレディアに対して過払い金が存在する方はいらっしゃいませんでした。また,和解済みの方では,9月14日までに全額返還されておりました。9月14日はまさに「破綻報道」の当日でしたので,過払い金を振り込む担当社員も寝耳に水の出来事だったんでしょうね。