9月
15
2009
今日の記事は,正直なところ説明するのが難しく,また,説明が間違っているかもしれませんので,あまり詳しく読まないでください・・・。
さて,「期限の利益の喪失」とそれを主張することの「信義則」違反についての最高裁判決が2件ありました。これが,両方とも同じような判決なら説明も簡単なんですが,同じ日に出た最高裁判決で真逆の結論なんです。ですので,その差をどう理解するのかが今後の課題だと思います。
まず,言葉の説明をしておきます。
1・期限の利益の喪失
(1)「期限の利益」とは,平たく言うと,「分割で返済できる権」です。つまり,お金を借りている人(債務者)は,お金を貸した人(債権者)がどうしてもすぐにお金が必要になったので,「ちょっとお金が入り用だから一括で返済して!」と言われても,「私には期限の利益がありますので,お断りします。」と言うことができます。
しかし,契約書には,「1回でも遅れたら期限の利益を喪失しますよ。」的な文言が必ず入っています(私が作る書面にも必ず入っています)。ですので,債務者が1回でも返済を遅れてしまうと,債権者から「一括で返して」と言われても,従わなければなりません。
(2)また,通常,お金を借りるときには,通常の利息に加えて,「遅延損害金」というものが設定されています。
この遅延損害金というのは,「返済に遅れたら,損害金として高い利息を払ってもらいますからね!」というもので,例えば,住宅ローンとかだと利息は3%だけど,遅延損害金は14%なんてこともザラです。
(3)ですので,返済に遅れた場合,すごく簡単に言うと,「返済に1回でも遅れたら,一括で返してください。一括で返せない場合は,通常の利息ではなく遅延損害金という高い利率で返済してください。」ということになります。
あくまで,「原則は」ですけどね・・・。
2・信義則
実はこれは略した言葉で,本来は「信義誠実の原則」と言います。
これも平たく言うと,「互いに信頼して取引をしましょう。」と言うことです。
形式上は法律に違反していなくても信義則に反すると,「そりゃ,紛らわしいことしたアンタが悪いでしょう。」と裁判所が判断して,権利の行使が認められないことがあります。
ただ,「信義則」は非常に危ういというか,ケースバイケース的な要素が強いものですので,あまり多用されるものではありません。
以上を踏まえて,
信義則違反を認めた最高裁判例
→最高裁サイト
→判決全文(PDF)
信義則違反を認めなかった最高裁判例
→最高裁サイト
→判決全文(PDF)
ちょっと長くなりそうなので,次回に続きます。
9月
08
2009
本日9/8は,10時から16時30分まで,裁判に出ずっぱりであるため,事務所に戻ってくるのが18時頃になってしまいます。
したがって,
①メールによるご相談は本日18時以降の返信となります。
②お電話によるご相談は,事務所スタッフが回答可能な部分については,その場で回答させていただけると思いますが,難しい内容になると,18時以降の回答となってしまいます。
ご迷惑をおかけいたしますが,よろしくお願いいたします。
以上,お知らせでした。
9月
05
2009
9/4に過払いに関する最高裁判決が2件ありました。
1・過払金の利息は,過払金発生時から
→最高裁サイト
→判決全文(PDF)
これは,「消滅時効の起算日は,取引終了時から」という最高裁判決(PDF)をわけのわからない解釈をして,利息の起算日も取引終了時からという主張を業者がするようになっていました。
それを言い出したら,業者からお金を借りている人も,消滅時効の起算日(約定返済日など)までは利息を付けなくても良いという理屈も成り立ってしまうので,明らかにおかしいだろうと思っていましたが,やはり同趣旨の判決が出ました。
これまで,そのような主張を業者がしてきても,すべて勝訴していたので問題はありませんでしたが,最高裁判決が出たことにより,いちいち争う必要がなくなりました。
2・悪意の受益者であっても,当然に不法行為になるわけではない
→最高裁サイト
→判決全文(PDF)
過払金の請求というのは,法的には「不当利得返還請求権」という権利であり,10年間請求しないと消滅してしまいます。
ただ,これを「不当利得返還請求権」ではなく,「不法行為に基づく損害賠償請求権」とすると,消滅時効が最大で20年まで伸びる(民法724条)ため,こちらで構成した方が請求できる期間が長くなります。
ただ,不当利得というのは,単に払いすぎていたという事実があればいいんですが,不法行為の場合は,業者側に故意・過失などがなければならず,不当利得よりも条件が厳しくなっています。
この点について指針を出したのが,今回の最高裁判決となり,端的にいうと,
①請求に際して暴力や脅迫があった場合
②事実的,法律的な根拠が無いと知りながらあえて請求した場合
など,かなり,業者側が悪質な場合にのみ不法行為を構成するとしています。
したがって,単に悪意の受益者と推定されることをもって,直ちに不法行為になるわけではないと判示しています。
ただ,うちの事務所では不法行為を根拠として請求したことはありませんので,特段,この判例による影響はないと思います。
なお,不当利得と構成するか,不法行為と構成するか,という部分がよくわからないと思いますので,簡単な例を挙げておきます。
ただ,説明のしやすさの関係上,不当利得ではなく,「債務不履行に基づく損害賠償請求権(民法415条)」と「不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)」について記載します。
例えば,個人タクシーに乗っていたときに,運転手さんのミスで事故を起こしてしまい,けがをしてしまったとします。
そもそも,個人タクシーに乗ったことにより,法的には運転手さんとは,「運賃を支払う代わりに,安全に目的地まで運んでもらう」という契約をしていることになります。しかし,事故を起こして目的地に行けなかった場合は,「安全に目的地まで運んでもらう」という契約に違反しているため,乗客には運転手さんに対して「債務不履行に基づく損害賠償請求権」が発生し,その賠償をしてもらうことができます。
また,運転手さんのミスで事故を起こしているので,契約に関係なく,過失によりけがをさせてしまったことで,乗客は運転手さんに対して「不法行為に基づく損害賠償請求権」が発生し,その賠償をしてもらうことができます。
したがって,1つの事故を起こしたという事実について,債務不履行に基づく損害賠償請求権と不法行為に基づく損害賠償請求権と,2つの方法で請求することができます。
そして,請求をする場合は時効の点や請求のしやすさを考慮して,どちらかを選んだり,または併存して訴訟などを行うことになります。
なお,どのような方法にしても,全部合計して請求できるわけではありません。
例えば,上記のタクシーの例でいうと,事故による治療費などで100万円の損害が発生した場合,債務不履行よる損害賠償請求権と不法行為に基づく損害賠償請求権の2つで請求することができますが,損害自体は100万円なので,2つ合わせて200万円賠償してもらえるわけではなく,やっぱり100万円しか賠償してもらえません。
最後は,関係ない方向に行きましたが,とりあえず,今回の2つの最高裁判決によって,大きく変わることはないと思います。
※この判例に関する説明はあくまで,私が個人的に考えたことですので,解説に誤りがある可能性が多分にあります。この情報を利用される場合は,皆さん個人の責任において,ご利用ください。
9月
04
2009
ネオラインキャピタルという会社があります。
この会社は倒産したクレディアや三和ファイナンス,キャスコにステーションファイナンス,最近だとワイドにトライトといった貸し出しを停止した会社を片っ端から買い漁っています。
そんな倒産間際の会社を買収する意図については,様々な考え方がありますが,基本的には,
①これまでに貸し出したお金は一括返済以外拒否,無理なら即裁判をしてでも全額回収
②過払金は踏み倒す
ということを行うことで利益を上げていくようです。
つまり,貸金が10億円,過払金返還債務が50億円の会社があった場合,普通は40億円の赤字なので誰もほしくありません。しかし,貸金を7割程度の7億円回収し,50億円の過払金を10%の5億円に抑えれば,逆に2億円の黒字になります。実際には,もっと大きな金額ですし,こんなに極端に赤字ではなのいと思いますので,もっと利益を上げていると思います。
まさに,ハイエナです(過払いばかり選り好みしている,弁護士や司法書士も同じだと思いますが)。
また,このネオラインは,司法書士等に対して,消費者保護の観点から報酬などを減額するよう申し入れています。
しかし,この会社は分割弁済を飲んでくれれば破産しなくても良かった人に対して裁判を行い破産せざるを得なくしたり,また,ちゃんと過払金を返してくれていれば,そのお金を他社への返済に回すことで破産しなくても良かった人を破産させるような行為をしています。いったい,この会社の方針のどこに消費者保護の観点があるのでしょうか。
なお,司法書士等の報酬については,当事務所の場合,債務整理であれば分割で,過払いがある場合は過払金の返還後にいただくこととなっておりますし,どうしてもお金がない場合は法テラスを使うことだってできます。また,ボッタクリをしているような弁護士や司法書士は自然に淘汰されていくのであって,私は,消費者保護の観点から異常に高い報酬をいただいているとは考えておりません(費用をいただかないと従業員に給料も払えませんので・・・)。
さて,そんなネオライン系のとある会社と本日分割弁済の交渉を行いました。
当然ながら,一括弁済しか受け付けず,万が一分割弁済の和解ができるとしても,保証人を付けて,さらに将来利息をたっぷりつけなければ無理,との回答でした。そのような内容はまったく和解ではないので,当然蹴ったんですが,その後に,思いもよらずその担当者の本音が聞けました。
その担当者としては,本当は私の案で和解をしたいそうです。だって,分割でしか払えないという人に対して裁判をしても一括で払えるわけがないからです。その担当者は何度も上司に話をしているそうですが,「一括返済以外は訴訟」の方針に変更はないからどうしようも無いと言っていました。
また,裁判の方針も徹底していて,裁判中に裁判官から和解の打診があってもすべて拒否,裁判所が調停などで一方的に和解と同等の決定(17条決定)を出してもすべて異議を出しており,これまで分割弁済は1回も無いそうです。
そして,その担当者に限らず,他の担当者も同じように会社の方針と自己の良心とのズレに悩んでいるそうです。最後には,「私はここの会社にいてもいいのでしょうか?」と,あらぬ方向に交渉がずれていったのですが,それくらい,担当者も悩んでいるみたいです。
債務者及びその代理人のみならず,自社の従業員にまで無茶を迫るこの会社はいったいどうしたいのでしょうか。
しかし,法律違反をしているわけではないので,何ともならないのが,現状です・・・。
9月
03
2009
本日,桑名市にお住まいの方より11時46分にお問い合わせをいただきましたが,アドレスが相違しているようでデリバリーエラーとなってしまいました。
お手数をおかけいたしますが,再度お問い合わせをいただくか,直接,
info@8732ki.com
もしくは
0561-61-1514
までご連絡を御願いいたします。
以上,お知らせでした。
9月
01
2009
民主党が圧勝し,新しい時代を迎えることとなった皆さん,いかがお過ごしでしょうか。
私は,民主党政権にはどっちかというと後ろ向きだったんですが,かといって自民党にも投票できないと思ったので,結局は白票を投じてしまいました・・・。
なお,政権を取ったからには,少しでも早く,私たち国民の目に見える改革を行ってほしいと思います(でも,高速道路の無料化はやめていただきたいと思います)。
さて,アイフルについてですが,いよいよヤバくなってきている感が否めません。
先日,アイフルがなりふり構わぬ姿勢になってきたという記事を書きました。
その後,何度か交渉を行いましたが,過払金の発生を自らの答弁書で認めているにも関わらず,頑として55%の主張を譲りません・・・。それでは和解になりませんがな・・・。
したがって,本日アイフルの財務諸表を証拠としてして付けて反論しました。おそらく判決になると思います。
また,本日,約60万円の訴訟にも関わらず,司法書士の代理権がないから地方裁判所へ移送しろという申し立てをしてきました。
そもそも,司法書士の代理権は司法書士法3条及び裁判所法33条において,140万円までの代理権があるとされているので,約60万円であれば代理権がないということはありません。
また,万が一代理権がないのであれば,その訴訟自体が間違っているということになりますので,地方裁判所への移送ではなく,訴訟自体が裁判所から却下されるべきです。
したがって,どちらにしてもよくわからない申し立てなので,丁重に参考資料を付けて意見書を提出しました。
思うに,アイフルは代理権の有無がどうのこうのという主張はどうても良いのだと思います。だって,結局は過払金自体は発生していることに変わりはないので,単なる時間稼ぎにしかなりません。ただ,アイフルにとってはおそらくこの時間稼ぎが大事なのだと思います。言い換えれば,それくらい手持ちの現金がなく,過払金の支払いを少しでも少なく,そして,少しでも先延ばしにしたいのだと思います。
先日,アイフルの子会社であるワイド及びトライト等が悪名轟くネオラインキャピタルに譲渡されることが発表されました。ネオライン系の会社については,三和ファイナンスに代表されるように,過払金の返還に相当苦労します(おそらく,ゴネまくることで,こちら側が諦めることを狙っているのだと思います)。
このように,子会社を手放さなければならないくらい,アイフルほどの大手業者の状況が1ヶ月前と劇的に悪化しているくらいですので,今後は,プロミス,武富士,アコムについても一筋縄ではいかなくなってくると思います。
8月
25
2009
昨日,中京大中京が優勝し,高校野球が終わってしまいました。個人的には,春は出身地である長崎代表の清峰が優勝し,夏は愛知代表の中京大中京が優勝するという,何とも記憶に残る高校野球となりました。
ただ,高校野球が終わると,いよいよ夏休みも終わり,急に秋を迎える準備に入るように感じ,日曜夕方のサザエさんを見ているときのような寂しさを覚えます。
また,うちの子供は,どうやら「夏の生活」が終わっていないらしく典型的な「小学生の夏休みの終盤」に陥ってしまっているようです・・・。サザエさんに感傷に浸っている場合ではないでしょう。
思い返すと,この夏はどこにも行っておらず,仕事しかしていないように思います。ただ,これはたくさんの依頼者の方からのご依頼があるからこそ仕事をしているわけであって,逆に充実した夏を過ごしたのだと解釈しております。そのご期待・ご要望にお応えすべく,今日からの巨人3連戦を3連勝することを願いながら,夏に負けじと充実した秋を迎えたいと思います。
8月
24
2009
8/23 10時23分頃に中川区のS様よりG-mailでお問い合わせをいただいておりましたが,アドレスの相違等の理由によりメールの送信ができませんんでした。
こちらをご覧になりましたら,直接info@8732ki.comまでお問い合わせをいただくか,0561-61-1514までお電話をお願いいたします。
以上,お知らせでした。
8月
20
2009
アイフルの状況がかなり芳しくないようです。
先日,お盆明けに事務所に来てみると,「今後は,任意整理において,分割弁済には応じるけど,将来利息も経過利息もキッチリ払ってもらいますからね」という趣旨の内容の書面がひっそりと送付されてきました。
そもそも,任意整理における将来利息や経過利息の免除というものは法的な根拠があるわけではなく,あくまでこちらからの「お願い」に過ぎません。今後,アイフルがどの程度強硬な姿勢で交渉してくるのかわかりませんが,少なくともこれまでどおりにすんなりとは和解できなくなってくると思います。
また,過払金については完全に逆で,訴訟おいても理解しがたい理由で過払金の55%しか支払義務がないというような主張してきます。これは,認められるわけがないので特段問題ないのですが,最近は訴訟の期日に社員が出頭し,「いかにアイフルがヤバいか」というような一種のプレゼンをしてきます。
この主張もちょっと理解しがたいもので,司法委員の先生も「初めて聞いた」と和解勧試に難色を示していました。
ただ,クレディアのこともあるので,大手の会社といえども倒産リスクがないわけではありません。今後の状況いかんによっては,上記の任意整理での件もあり,今後はアイフルも危ないかもしれません。
※昨日,衆議院議員選挙についての記事を書きましたが,(たぶん問題ないですが)微妙に公職選挙法に触れてしまうかもしれないので削除しました。
8月
05
2009
いよいよ,裁判員裁判が始まりました。
一般市民の感覚を裁判に取り入れようとする試みが果たしてうまくいくのかわかりませんが,始まった以上は,うまくいくことを願っています。
ちなみ,私は,裁判官でもなければ検察官でもなく,さらに弁護士でもないうえに,裁判員の就職禁止事由に該当しているため,裁判員裁判に直接関わることは今のところありません。あとは,犯罪を犯して被告人にならないように慎ましく生活するだけですね。
さて,裁判員裁判の報道を見ていてよくあるのが,裁判員の方に見かけだけで予断を抱かせないように,被告人の方については,ジャージやスリッパ等ではなく,ちゃんとしたシャツや革靴に見えるサンダルなどを着用しているそうです。また,裁判員が入廷する前に,手錠なども外し,あくまで検察官と対等な「当事者」として扱われるようになっているように思います。
しかし,報道自体については,容疑者を最初から犯人扱いしているような,依然と何ら変わりがないように思います。どれだけ,法廷内で被告人の見栄えをよくしても,偏った報道をしていれば裁判員の方も当然報道を見ていると思いますのであまり意味がないように思います。
さて,今日の本題なのですが,企業などが,訴えられた際にコメントとして,「訴状が届いていないため,コメントを差し控えます」とか,「訴状を見てから適切に対応いたします」とか,決まり切ったコメントをすることが多いと思います。「訴えられたくせに,そのやる気のないコメントは何だよ!」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが,通常,訴えを起こした場合,原告(訴えた人)は訴状が手元にありますので,マスコミなどに対して,自己の主張を存分に報道機関に載せてもらうことができます。しかし,被告(訴えられた人)は,訴状が手元に届くのは,どれだけ早くても訴訟提起日から1週間はかかりますので,訴えられた内容がわかりません。しかたがって,上記のようなコメントになるのは仕方ないと思います。
まぁ,これはどうてもいいんですが,今日のポイントは,ここからです。
裁判のシステム上,上記のように原告はすぐにマスコミに主張できますが,被告は訴状が手元にないためその日は反論ができません。
ところが,マスコミの報道は,あくまで原告の言い分だけ報道しておきながら,被告についての反論は全然報道してくれません。これって不公平じゃないですか?
空想の話です。
とある人が,不当解雇だといってとある企業を訴えたとします。そして,原告の弁護団などは,いかに会社が不当な扱いをして解雇したのかを主張しまくります。
確かに,何の落ち度も無い人をいきなり解雇したのであれば,それはひどいことなのでどんどんやってもらえばいいと思います。
しかし,実は,不当解雇などではなく,その方が懲戒解雇になるような事由があったのかもしれません。(空想の上での)具体的には,あまりに会社にとって不当な要求を会社にしたため,それを会社が断ったところ,一方的に会社に来なくなり,解雇されたのかもしれません。さらに,他の従業員にも迷惑をかけており,会社としては適切に配置転換や休暇などを与えたにも関わらず,不当な要求をし続けたため,解雇になったのかもしれません。
でも,マスコミはこのような被告の言い分を報道しているのを聞いたことがありません。
上記の空想の話の件でも,あくまで一方的な推測ですが,この不景気の折に,「大企業に不当に解雇された,かわいそうな労働者」として報道した方が,ウケがいいからではないかと思います。
と,なんか大企業よりの記事ですが,念のために記載しておくと,例えでの話であってすべて空想の話です。
私が今回言いたいのは,
刑事訴訟における被告人であっても有罪と決まったわけではないし,民事訴訟における被告だって敗訴すると決まったわけではありませんので,検察より(被害者より)や原告よりの報道の仕方は不公平じゃないかなぁ,というただの独り言です・・・。
今日もまとまりがなくてすみません・・・。