はなみずき司法書士事務所
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11月 27 2009

「博多もつ鍋屋」さん

今日の記事はまったく法律とは関係ない話しです。


最近,どの時間帯でも,どのチャンネルでも流れている「1日1組限定」という,もつ鍋屋さんのCMをご覧になったことはありませんか?

→「博多もつ鍋屋」さんのホームページ



実は,2ヶ月ほど前から予約をしており,先日博多もつ鍋屋さんでスタッフと超早めの忘年会を行いました。

私は「もつ」というか,内蔵系自体あまり食べられないのですが,博多もつ鍋屋さんのもつ鍋は,「もつが食べられる」どころか,すこぶる美味しいもつ鍋でした!何でも,下処理にかなり手間をかけており,鍋にまったく灰汁が出ず,もつの臭み等が無くなっており,私のように内蔵系が苦手な人でも美味しくいただけるようになっているとのことです。
また,その他の食材もこだわり方が半端じゃなく,〆のうどんも,最初は「ところてんか?」思ってしまうほど麺が透き通っているにも関わらず,そのコシの強さは口の中に満足感を与えます。


この1日1組限定というのは,調理から提供までのすべて社長さん及びご家族の方でこなしており,多くのお客さんにお越しいただくのが難しいという理由があるそうです。
かといってコース料理が数万円もする高級店ではなく,前菜からデザートまで付いたコースで4,980円です。1日1組限定でやっていけるのか疑問です。

そんな大満足のお店でしたので再度予約を取ろうと思いましたが,次回の予約は早くても来年6月とのこと・・・。


ちょっと待てません・・・。
(私たちが伺った日の前日は某テレビ局の社長さんが来たらしいですが,皆さん,ちゃんと事前に予約をされているそうで,どんな権力を使っても優先的な予約は無いそうです)

ところが,CMでもやっているとおり,このもつ鍋をお店ではなく自宅で堪能することができます。しかも,4~5人前で3,980円ですので,5人で食べたとしたら1人約800円,4人で食べても1人1,000円という安さ!コースですらそんなに高くないのに,通販だとさらに激安になります。


ちなみに,ベタ誉めしてますが,このブログ経由で皆さんが通販で買われたとしても,もちろん私には一切お金は入ってきません。逆に,「うちのブログを見た」と注文の際に仰っても,何のサービスも受けられませんのであしからず・・・。

と,今日はまったく法律とは関係ないお店体験レポートの記事になってしまいましたが,記事にしてしまうくらいもつ鍋が美味しかったので,ぜひ皆さんも一度ご賞味ください。

以上,はなみずき食べログでした。

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11月 20 2009

後ろ向きな話しばかりで・・・(11/22追記)

先日,NHKで弁護士・司法書士と過払い請求や任意整理の費用(報酬)についてのトラブルが多発しているとの報道があったそうです。

とりあえず,当事務所では,費用についてはホームページに完璧に明記しておりますし,任意整理や過払い請求のご依頼をいただく際に,任意整理だと6ページ,過払い請求だと4ページのにわたる契約書について説明させていただきますので,一度たりとも,費用についてトラブルになったことはありません。

私は,その報道を見ていないので推測になってしまいますが,ご依頼の際に弁護士や司法書士がしっかり説明をしていないか,そもそも契約書を作っていないのか,はたまた契約の説明をするのが本職ではなく事務員さんの場合で,その事務員さんが誤解をしているとかでしょうか。

さっぱり理由がわかりませんので,何の解決策も提示できませんが,せっかく縁があってご依頼いただいたわけですから,最後までトラブル無くご依頼を遂行していきたいものです。




次に,例によって例のごとくアイフルの話です。

先日アイフルとの裁判があった際に担当の従業員の方に聞いたところ,例のADRはほぼ通ることが決まっているそうです。といいますか,そもそも出来レース的な感じで,通ることが決まってから手続きを始めているそうです。
むしろ,従業員を減らすための大義名分的な要素もあったのではなかろうか,との話しもありました。

ということで,とりあえずいきなり倒産するということはなさそうです。
しかし,だからといってすんなり返還してくれるわけではないので,やはり判決を目指して訴訟を行うしか解決の道はないと思います。もちろん,半額でも良いということであれば,判決以外の解決手段もありますが,半額では難しいですもんねぇ。

ちなみに,さっぱり触れてませんでしたが,その子会社たるライフも同様のADRを行っており,訴訟においてもアイフルと同様の対応です。ただ,「善意だから55%返還」の主張はしてきませんけどね。


最近は,あまりにも多忙すぎてなかなか更新ができませんが,気が向いた際にまたご覧いただければと思います。

11/22追記

同様の記事がありました。
記事

記事の例だと

債権者数 7社
総債務額 約310万円
過払金額 203万円
報酬総額 109万円+19万円=128万円

とのことです。

これを当事務所の費用体系に当てはめると

債権者数7社なので,任意整理として

7社×4万円=28万円

と過払金額が203万円なので,

203万円×21%=42.63万円

となり,

28万円+42.63万円=70.63万円

となり,過払金203万円から70.63万円を差し引いた132.37万円をお返しすることとなります(正確には,仮に裁判を行った場合は,収入印紙等の実費として数万円かかる可能性があります)。

したがって,上記の例との誤差は約57万円,割合にして1.8倍です。

高い,高すぎる。

過払い報酬を40%くらいにすれば計算が合うので,過払い報酬がおそらく高かったのでしょう。

依頼者と司法書士との間で合意ができれば,理屈の上で極論すると過払金の90%が報酬でもいいわけですが,40%というのは例え合意があったとしても,高すぎる気がします。

その前に,おそらく報酬についての詳細な説明が無かったと思われるので,この点が一番大きなトラブルの原因なのだと思われます。

トラブルを避けるためには,全国統一の報酬体系ないし上限を決めてしまっても良いと思うのですが,どうなんでしょうかねぇ。

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11月 13 2009

11/13のご相談メールについて

本日(11/13)は,朝から他県へ裁判へ行っているため,ご相談のメールへの回答ができません。

本日いただいたメールについては明日回答させていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが,よろしくお願いいたします。

以上,お知らせでした。

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11月 03 2009

アイフルで頭がいっぱい

たぶん,これまで生きてきた中で1番ではないかというくらい忙しい毎日を過ごしております。

ですので,まったく事務作業が進まず,またご相談も平日だけでは全然間に合わないので,お休みの日にご相談をさせていただいております。
それでも,ご相談をご希望される方みなさんの要望に添うことができず,大変ご迷惑をおかけしております・・・。


さて,現在アイフルと全面戦争中です。アイフルは事業再生ADRの真っ最中であり,和解交渉が一切できません。したがって,過払いに関しては,あまりにも低額なものを除いて全件訴訟になっております。

しかし,そのアイフルが有ること無いこと,そして,すでに過去のものとなった主張を何十ページに渡って展開し,まったく意味がないと思われる証拠を大量に提出してきます。
もう反論する意味がないとも思われますが,万が一反論しないことで不利な判決が出ても困るので,せこせこ反論の書面を作っております。

さらに最近では移送の申立もしてきますし,訴訟の間隔も2ヶ月以上取ってくれだとか,時間稼ぎ丸出しの主張にイライラ感を隠せません。

先日も裁判所で「アイフルさんが提示されてる元金の7~8割程度では和解できません」とこちらが言うと,「会社に戻って検討しますので,もう1回期日を入れてほしい」とのことでしたので,もう1回だけ期日を入れて金額の提示を待ち,後日アイフルからあった回答は「元金の55%でお願いします」というものでした。

いやいや・・・この前より減ってるやん・・・。

そんな不誠実な対応しかしない会社なので,こちらとしても思う存分戦うことができます。

今後,事業再生ADRの結果によって,この会社がどうなるのかわかりませんが,とりあえずやれることだけはすべてやっておこうと思います。

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10月 10 2009

都合の良いことばかりではありません

最近,やたらとテレビやラジオ,さらには電車やチラシなど,弁護士や司法書士の広告が非常に目立ちます。そして,大きな文字で,「お金が返ってきます」とか「借金がなくなりました」とか良いことばかりが書いてあります。
しかし,当然そのようなことばかりではなく,良くないこともたくさんあります。上記の広告にも書いてありますが,極めて小さい文字で書かれています。

したがって,今回は悪いことのみを記載してみようと思います。

1・過払金が発生していても必ず返ってくるわけではありません。

計算上,過払金が発生していることと,現実的に手元にお金が返ってくることはまったく別問題です。その理由としては,次の点が考えられます。

(1)業者が倒産している。
これは請求先が存在しないので,返還請求できません。
(2)業者の財政事情に問題がある。
これが1番大きな理由ですが,現在は勝訴判決をとっても無視する会社まであります。当然,そのような会社に対しては強制執行をすることも考えられますが,本当にお金がない会社ばかりなので,強制執行が成功することは極めて稀です。

なお,判決を無視するのは犯罪ではないか,と質問をお受けすることがあります。確かにお気持ちはわかりますが,判決を無視しても上記の通り強制執行をされるだけであり,犯罪になることはありません。ただし,財産を隠したり強制執行を妨害したりすればそれは犯罪となります。

2・過払金が取り戻せる会社だとしてもすぐに返還されるわけではありません。

過払金が発生し,相手にも資力があってもすぐに返還されるわけではなく,通常は数ヶ月先に返還されます。これは,一般の会社の常識として稟議や上司の決裁など,段階を踏んでから支払いがされますのでしょうがないものであり,また,会社の資金繰りの問題もありますので,これも仕方がないと思っています。

3・裁判をすれば必ず勝てるわけではありません。

もちろん,依頼者のために全力で戦いますし,実際に私は1度たりとも負けたことはありませんが,最高裁判決の中には業者側に有利な判決も多く存在します。したがって,業者が証拠をそろえていれば,分断の主張が認められることがあるでしょうし,消滅時効が認められることもあるでしょうし,悪意の受益者が認められない(利息が認められない)こともあると思います。
過払い訴訟のすべてが甘いわけではありませんし,簡単なわけでもありません。そして,必ず勝てる訳ではありません。

4・任意整理の場合に,必ず無利息になるわけではありません。

任意整理や特定調停を行った場合に分割弁済となる場合は,通常は無利息での分割となります。しかし,これはあくまで業者にお願いをしているのであって,法律上,当然に無利息になるわけではありません。近時,アイフル等が分割弁済の無利息の和解案を飲まなくなってきていますし,とある会社は「任意整理は拒否,裁判所の決定も異議を出して効力を失わせる」など,まったく話に応じない会社もあります。



ということで,依頼者の数が減ってしまいそうな記事ですが,今後のトラブルを避けるためにも,過払い請求や債務整理をお考えの方にはご理解いただきたいと思い,今回の記事を書いてみました。

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10月 05 2009

業務の時間について

現在,当事務所は午前9時から午後6時までを業務の時間としておりますが,本日から年内の業務の時間を

午前9時~午後5時

までとさせていただきます。

ただし,予めご予約をいただいている場合曜日によっては午後5時以降も業務を行っております。また,年明けからは午後6時までに戻る予定です。

皆様にはご迷惑をおかけいたしますが,何とぞよろしくお願いいたします。

以上,お知らせでした。

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9月 30 2009

法の日無料相談会

明日10月1日から1週間は「法の日」週間ということで,全国各地で「法」に関する様々なイベントが開催されます。

法務省等では,全国各地で講演会などを開くそうです。

また,司法書士も法に関するイベントを開催するようで,愛知県司法書士会では明日から「法の日無料相談会」として,県内の役所において相談会を開催します。
愛知県司法書士会のお知らせ
愛知県内の相談日程(PDF)

毎年,大混雑するほど多くの方がご相談にお見えになるわけではなく,ほとんどの会場は予約不要ですので,ぜひお越しいただければと思います。

なお,それに伴い,明日は私は長久手町役場で相談員となっていることから,明日ご連絡いただいたご相談については,10/2に回答させていただくこととなってしまいますので,予めご了承のほどお願いいたします。

以上,お知らせでした。

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9月 24 2009

アイフルが本当に危ない(その2)

本日,事業再生ADRを申請し受理されたとのことです。アイフル発表のプレスリリースによれば今年中には事業再生案が可決され,手続きが終了するようです。 
 
 

ニュース
 
プレスリリースADR関係(PDF)
 
プレスリリース配当関係(PDF) 
 

また,ニュースによれば,81億円の黒字予想から3110億円の赤字予想に転落する(ただし,過払金の引当金で2400億円)そうです。現状は交渉ができませんので,今後どうなっていくのかさっぱりわかりませんが,どう考えても以前に比べて良くなるということは考えられませんので,ますます厳しくなっていくの間違いないでしょう。 

ただ,アイフルは自分たちが危なくなると,過払金の減額要求をしてくるくせに,逆に債務が残る方は顧客(依頼者)の状況を無視して返還日までの利息を付けろと要求してきます。 

このような自分勝手な言い分が通用すると本気で思っているのでしょうか。今後,アイフルとの訴訟がたくさん控えておりますので,その際に出頭してきた社員に聞いてみようと思います 。

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9月 19 2009

「期限の利益の喪失の主張」と「信義則」(その2)

前回の続きです。

まずは,期限の利益の喪失を主張することが,信義則違反となると認めた判例です。

最高裁サイト
判決全文(PDF)

信義則違反を認めたということは,期限の利益を喪失していないということになりますので,債務者側にとって有利な判決です。簡単に言うと,債権者に対して,「あなたが紛らわしいことしてたんだから,今さら期限の利益を喪失したなんて言えないよ。」ということですね。

この判決の事実関係をすごく簡単にまとめると,

返済に遅れるときに,業者の担当者に連絡したところ,「遅れる分の利息も振り込んでくれれば大丈夫だよ。」という趣旨のことを言われていた。
その後も遅れて返済することがあったが,特段,業者は一括で返済を求めたりはしなかった
上記の対応から,借主は,少しくらい遅れても,余分に利息を支払っていれば問題ないと認識した。
ただ,業者から発行された領収書には,「利息」ではなく「遅延損害金」として処理されていた。
その後,6年程度取引を継続していた。

そして,判決では,上記のような事情では,借主が誤信するのも無理はないし,業者も借主が誤信しているのを知っていたのにも関わらず,その誤信を解くことなく取引をしていたんだから,今さら実は期限の利益を喪失していたなんて主張するのは虫がよすぎるでしょ,というような理由で借主が勝訴しています。


一方,期限の利益の喪失を主張することが,信義則違反とはならないとした判例です。
最高裁サイト
判決全文(PDF)

信義則違反を認めなかったということは,期限の利益を喪失していたということになりますので,債務者側にとって不利な判決です。したがって,通常の利息ではなく遅延損害金で請求されますので,過払金は発生しなくなります。

この判決の事実関係をすごく簡単にまとめると,

3回契約をしているが,そのほとんどで約束の期限を守って返済したことがない
すべての領収書において,利息ではなく遅延損害金に充当した旨の記載がある。
ただ,遅れても一括返済を求められることはなかった
最初の取引から遅れて返済しているのに,その後も契約を断ることなく,2回も再契約をしている。


そして,判決では,上記のような事情において,
一括弁済を求めるかどうかは,業者の勝手であり,一括返済を求めなかったからといって,期限の利益の喪失を主張しないとは認められない。
領収書には,「利息」ではなく,すべて「遅延損害金」と記載されており,これは期限の利益を喪失したことを主張しているからに他ならない。
いつも遅れて返済していたのに再度2回も契約しているが,これは①のとおり,業者の勝手であって業者が攻められるべきことではない。
そして,何より借主自身は,ほとんど期限を守って返済したことがないのであるから,遅れて返済しても良いと誤信するということも考えにくい。

ということで,借主の信義則違反の主張は認められませんでした。


とすると,この2つの判例の違いを見いだすことになるんですが,信義則違反を認めた判例は,遅れて返済することに対して業者に連絡をしており,しかも業者側が,余分に利息を払えば大丈夫というようなことを言って遅れたことを許したような事情があります。しかも,その後の返済についても借主が誤信しているのに,6年間という長期に渡ってあえて教えなかったという事情があります。
それに対し,信義則違反を認めなかった判例は,そもそもまともに返済したことが無く,業者も遅れたことに対して一度も許したような事情がありません

ということは,

遅れても大丈夫というようなことを業者が言ったか言わなかったか,というのが大きなポイントになるのでしょうか。もう少し広げて言うと,「遅れて返済しても大丈夫だという態度を業者が取ったか否か」がポイントなのでしょうか。

となると,今後は,取引履歴を見ただけでは,そのような事情があったかどうかなどはまったくわかりませんので,依頼者の方に細かく取引の状況を伺う必要が出てくるということになります。

しかし,「言った」,「言わない」という水掛け論になってしまう恐れもありますので,やはり,遅れることなく返済されているのが一番いいですね・・・。

※上記の解説は,私の単なる個人的な意見ですので,上記の情報は皆さん個人の責任においてご利用ください。

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9月 18 2009

アイフルが本当に危ない

アイフルが事業再生ADRの申請を行う予定とのことです。

ニュース
アイフルのプレスリリース(PDF)

この事業再生ADRというのは,簡単に言うと任意整理のようなもので,裁判所の力で強制的に整理していくわけではなく,あくまで話し合いによって解決を図っていくということになります。しかも,今回は金融機関のみを対象としており,過払金の債権者(つまりお客さん)には関係ないとしています。

ただ,任意整理ということは,つまり債務整理をするということなので,現時点では破綻する間際といっても過言ではないかもしれません。また,話し合いが決裂した場合は,民事再生や会社更生など法的な手続きに移行する可能性も十分あります。

今後は過払金については,金額の大きさよりも多少減額してでも早めに回収した方が良いのかもしれません。

また,先ほどアイフルに確認したところ,債務が残るか,過払いかに関わらず,本日から一切和解ができなくなったそうです。
したがって,アイフルについては,かなり解決まで時間がかかることが予想されます。

ついに,最大手の業者もここまできたか,という感じです。

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