1月
04
2010
明けましておめでとうございます。本年も昨年以上に宜しくお願いいたします。
事務所は本日から業務を行っておりますが,まだお休みの方も多いのではないでしょうか。特にトヨタ系の会社の方は年末年始やお盆休みが比較的長期間にわたるため,この地方ではお休みの方が多いかもしれませんね。
そんな中,当事務所では本日もご相談のメールやお電話をいただいており,いつもと変わらぬ1日を過ごしております。ただ,机の上には休み中の大量の郵便物の塊が・・・。今日中に終わるのか心配です。
また,作らなければならない準備書面もたくさんあり,新年早々いきなり残業確定です。
ただ,これも皆様からのご依頼あってのことですので,しっかり業務を行っていきたいと思います。
それでは,今年も1年何卒宜しくお願いいたします。
12月
26
2009
今年1年何とか無事に終えることができました(なお,ブログの更新は本日が最後になりますが,事務所は28日まで業務を行っております)。
毎年書いているかと思いますが,資格のある職業といえども,単なる個人事業に過ぎませんので,皆様からのご依頼をいただくことができなければ生活していくことはできません。これもひとえに皆様方のおかげです。ありがとうございます。
また,今年は昨年以上に,友人・知人からのご紹介という形で当事務所に来られる方が多く,これは大きなミスもなく業務を行うことができたことの所以だと思っております。
さらに,ホームぺージに記載している債務整理関係以外にも,不動産関係のご依頼や1億円近い訴訟のご依頼,とある飲食店事業の立ち上げなど,多岐の範囲にわたるご依頼をいただいていることも印象的な1年でした。その分,日々勉強です・・・。
もちろん,これに慢心することなく,来年も皆様からのご期待に沿えるよう,日々さらなる勉強をして参りたいと思います。
それでは,新型及び季節性のインフルエンザに襲われることの無いよう,良い年末年始をお過ごしください。
今年1年ありがとうございました。
12月
25
2009
武富士が任意整理によって解決している債権について武富士トラスト合同会社に債権譲渡をしたようです。
→プレスリリース(PDF)
債権譲渡をする場合,譲渡人(武富士)から債務者への通知が必要となり(民法467条),その通知が,弁護士や司法書士をすっ飛ばして直接ご本人宛に行っているそうです。当然,ご家族に知られずに任意整理を行っていらっしゃるからもいるので,てんやわんやです。
ただ,債権譲渡通知を送ることは,まったく違法ではないため,これに対する法的な対抗手段は今のところ見いだせません。
また,債権譲渡通知には本来の金額よりも高い金額が書かれていると思いますが,これは10月時点での金額であるため,その後に返済をされている場合は,当然異なる金額になると思います。
しかし,債権譲渡によって,依頼者の方に何ら不利益を及ぼすことはありませんので,債権譲渡通知に記載の金額は気にすることなく,和解書に記載されたとおりに返済していただければ大丈夫です。
さらに,今後は,新口座へ支払うよう記載があると思いますが,返済の管理は結局武富士がしているそうなので,旧口座に返済しても問題は無いそうです。
ですので,結論としては,債権譲渡通知は気にすることなく,これまでどおりの金額をこれまでどおりの口座に返済していただければ大丈夫ということになります。
もちろん,新口座に返済していただいても結構です。
最近の武富士は報道でも良い話しは聞きませんし,訴訟における対応も最低です。
突然倒産するということは無いと思いますが,アイフルのこともありますので,今後がまったく読めませんねぇ・・・。
12月
24
2009
日本の裁判は三審制が採れられています。
一般民事事件でいうと,140万円以下の訴訟であれば,
まずは簡易裁判所
簡易裁判所の判決に不服があれば地方裁判所
地方裁判所の判決に不服があれば高等裁判所
に対して,それぞれ控訴,上告ができ,1つに事件について3回チャレンジできます。
これが140万円超の訴訟の場合は,地裁→高裁→最高裁という流れになります。
ただ,実際のところ,控訴や上告をしても結論が変わることはあまりないため,控訴されること自体,多くありません。
そんな中,控訴どころか,上告されました・・・。
まぁ,これで絶対に最後なので,そういった意味ではスッキリするのですが,いやはや争いすぎです。
控訴にしても上告にしても司法書士には代理権がないため,書類作成のみをすることとなり,しかも私も依頼者の方も出頭することなく終結する場合がほとんどですので,そんなに手間がかかるわけではありませんが,相手の業者は20万円に満たない訴額のために,どれだけ費用と時間を使っているのでしょうか。そんな費用があるのであればその分早く払ってくれればいいのに・・・。
12月
24
2009
とのことです。
→プレスリリース(PDF)
以前,アイフルの従業員の話しとして成立は予想されていましたので,あとは今後の対応が気がかりです。
とりあえず,当事務所の年内の訴訟案件は本日で全部終わってしまったので,どう変わるのかわかりませんが,来年の対応が楽しみですね。
12月
23
2009
何度目でしょう。
また旧三和ファイナンス(SFコーポレーション)が破産申立をされたようです。
→記事
この会社は判決を取ったものについては全額払うといって起きながら払わず,破産申立をされると払い,ほとぼりが冷めるとまた支払わなくなるという,残念というか,もう無念な会社です。
ただ,前回の申立については未だ東京高裁で審理されているはずであり,今回の申立の趣旨がよくわかりません。むしろ,過払い債権者の保護というよりも代理人の隠れた意図が見え隠れしてますね。
どちらにしても,三和ファイナンスに限らず,ネオライングループによる不当な過払い返還拒否については,破産等による裁判所の管理下での手続をしてほしいものです。
12月
22
2009
下記の通り,年末年始のお休みをいただく予定となっております。
下記期間中にいただいたメールについては可能な限り回答させていただく予定ですが,状況により1/4の返信になってしまう可能性があります。ご迷惑をおかけいたしますが,予めご了承の程お願いいたします。
<年内の業務>
平成21年12月28日まで
<年末年始のお休み>
平成21年12月29日から平成22年1月3日
<来年の業務開始>
平成22年1月4日から
となります。
以上,年末年始のお休みについてでした。
12月
21
2009
自己破産,個人再生,特定調停,任意整理,費用について更新いたしました。
自己破産等については,近時変更された部分を修正しました。
また,費用については,計算しやすくするために訴訟を行った場合の訴訟費用についてのみ変更しており,その他の費用に変更はありません。
以上,更新履歴でした。
12月
11
2009
昨日,在名テレビ局の特集に,当事務所と取引をさせていただいている不動産屋さんが出演されました。
→UP!
→不動産屋さんのHP
「夢のマイホームを守れ」というテーマなので,任意売却が「家を守る」ことの答えになっているのかはわかりませんが,住宅ローンの支払いが難しくなっている方にとっては非常に強い味方になってくれると思います。
また,以前,住宅ローンが払えなくなった場合に,残す方法はないのか,はたまた売却することとなった場合に任意売却がいいのか競売が良いのかについて記載した記事がありますので,お時間があれば一度ご覧いただければと思います。
→任意売却か競売か(その1)
→任意売却か競売か(その2)
先日,亀井大臣肝いりで,いわゆる返済猶予法が出来ましたが,単に返済を猶予することが抜本的な解決になるのか,極めて疑問に思っています。
というのは,そもそも返済計画を見直す「リスケ」について,金融機関はもともと行っていたからです。
したがって,リスケによって返済が可能になるのであれば,そもそもこのような法律はいらないし,リスケによっても返済が難しいのであれば,返済猶予法が出来たからといっても返済を継続することはできないと思います。
それよりも,失業された方が再就職できるよう,給与が減ってしまった方の給与が元に戻るよう,経済対策に力を入れてもらった方が良いと思います。
今の総理大臣ができるかなぁ・・・
12月
04
2009
訴訟を提起された相手方(被告)というのは,じっくり証拠集めや理論付けをした上で訴えを提起した当事者(原告)とは異なり,突然訴状が届くことになるため,1回目の期日は「答弁書」という書類を出しておけば欠席をしても良いことになっています(民訴158条「擬制陳述」)。
さらに,簡易裁判所においては例外規定として続行期日(2回目以降の期日)においても,準備書面を提出さえしておけば,裁判所へ出頭しなくても良いということになっています(民訴277条)。
したがって,この規定を使って多くの業者は訳のわからない答弁書や準備書面を出すだけ出しておいて時間稼ぎをし,その間に和解の電話をしてくることが多くあります。特にアイフルに至っては,答弁書も第1準備書面も第2準備書面も全部同じ内容という,ある意味アッパレな書面を出してきて時間稼ぎを行います。
ところが,武富士は第1回口頭弁論期日においては答弁書だけは出すのですが,第2回口頭弁論期日以降については,争点が無いものについては準備書面を出さず,裁判を延期というか結審せずに続行してほしい旨の上申書を提出します。
これは特段法律の規定があるわけではないので拒否することもできるのですが,相手も訴訟の対応で大変だろうということで,近い期日を指定してもらうことを条件に,先日の期日は延期を承諾しました。それをうけて,本日その延期後の期日だったのですが,再度延期してほしい旨の上申書を出してきました。
まったく理解ができません。
そもそも,1回目の延期ですら例外的な扱いなのに,再度の延期は到底承諾できません。したがって,この件については判決ということになりました。
ただ,これを考えてみると,武富士においては,おそらくもう延期はできないということは感づいているはずなので,判決が出ることは想定内のことだと思われます。
とすると,ここで考えられるのは,
①準備書面も出せないくらい忙しすぎる
②もう,判決を出されても払う気がない
③訴訟の進行を理解していない人が担当になっている
etc・・・
大企業なので③ということはなく,おそらく①ではないかと思いますが,万が一②だった場合は大変なことになってしまいます。
まぁ,仮に②だったとしても武富士の銀行口座を押さえることはできるので,強制執行までいけば回収できないということはないと思いますが,決して良い展開ではありません。
最近はアコムやプロミスといった銀行がバックについている大企業でも返還が4ヶ月後とか6ヶ月後とかの時代ですので,武富士やアイフルのように銀行のグループ会社でないところは,本当にまずいのかもしれませんねぇ・・・。
12/7追記
依頼者からメールをいただき検索したところ,こんな記事がありました。
→記事
やっぱり危ない感じがしますねぇ・・・。