はなみずき司法書士事務所
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3月 11 2010

3/12のご相談メールについて

明日3/12は朝から豊橋の裁判所で裁判があるうえ,昼から不動産の決済が2件入っているため,日中はまったく事務所におりません。
只今より明日の夕方までにいただいたメールについては,夕方以降の返信となってしまいます。

ご連絡いただいた方々には大変ご迷惑をおかけいたしますが,何卒ご理解の程お願いいたします。

以上,お知らせでした。

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3月 04 2010

約定残債務がある場合の過払い請求とブラックについて

ブラックについての記事第2弾です。
→従前の記事はこちら 
 

主に消費者金融系の信用情報を管理している株式会社日本信用情報機構より取扱いの変更のプレスリリースがありました。
プレスリリース 
 

これにより,今後過払い請求をしやすくなると思います。 

以下,具体例をあげて説明していきます。 
 

1・現在A社に対して,約定残債務(契約している高い金利で計算した場合の債務)として50万円が残っているが,利息制限法に引き直して計算すると,20万円の過払いとなる場合 

この場合,受任通知をA社に送付した段階で,「債務整理」という登録がされることが多いかと思います(過払いになる場合は登録しない業者もあります)。 

次に,過払い請求を行った段階で,「債務整理」から「契約見直し」へ登録が変更されることになります。 

ただし,確かに「債務整理」から「契約見直し」に変更されるものの,私としては,実質は変わりはないと思っていましたので,変更の効果がどれほどのものかについては懐疑的でした。
過去のブログ記事 
 

しかし,4/19より,「契約見直し」という登録が無くなりますので,「債務整理」という登録が削除されて「完済」になるとのことです(日本信用情報機構に確認しました)。
 

したがって,現在借入がある方も,手続の当初は「債務整理」が登録されることがあるため一瞬はブラック扱いになってしまうこともありますが,最終的には登録が削除されるため,これまでよりも過払い請求がしやすくなると思います。 

なお,過去にすでに手続を行い,「契約見直し」として登録をされている方も,4/19を過ぎれば,自動的に削除されるそうです(日本信用情報機構に確認しました)。
 

2・約定残債務として50万円が残っているが,利息制限法に引き直して計算すると10万円の借入がまだ残ってしまう場合
 

この場合,引き直しても借入が残っていますので,純然たる「債務整理」となり,5年間登録されることとなります。
この点についての変更はありません。上記の変更はあくまで「引き直し計算をしたら過払いだった」という場合に限ります。
 

「5年間」については,こちらの「個人に関する信用情報の登録期間→b個人のお取引から発生する情報→内容」のところに記載があります。
 

3・過去に,50万円を借りて完済した分について,引き直したら30万円の過払いとなった場合

この場合,当初より債務がありませんので,弁護士や司法書士が受任通知を送付しても,「債務整理」という登録もされなければ,「契約見直し」という登録もされません。最初から,何も無いということです。 

したがって,今回の変更についても,このケースの場合は何も関係ないということになります。
 

これまでは,残債務がある場合,可能であれば一度完済をしてから請求すればブラックになることは無いため,こちらの方法をお勧めしておりました。
 

ただし,上記の点は,あくまで「株式会社日本信用情報機構」という,いち民間企業が行っていることに過ぎず,法律で規定されているものではありません。今後,取扱いが変更される可能性が無いわけではありませんので,その点だけご注意ください。

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2月 27 2010

パチンコ攻略法の被害増加

パチンコ攻略法の被害増加=業者9割所在確認できず-141社調査、「求人」方式も
記事


実は,パチンコの攻略法について,すんごい長い記事を書いたことがあります。
昔のブログ記事

すでに3年前の記事なので,その後のパチンコ・パチスロ業界の変化についてはまったくわからないのですが,少なくとも攻略法なんか無い(あっても一般には出回らないし,出回ったときにはすでに対策済み)ということについては変わりはないと思います。

こういった攻略法被害については,なかなか被害の立証が難しく,特に,振り込め詐欺同様,なかなか相手の特定ができません。当事務所では過去に攻略法の代金返還請求訴訟を行ったことがあります。そのときは,たまたま相手の業者が登記してある実在の会社だったため,何とか返してもらうことができましたが,上記のとおり,ほとんどの業者は特定ができないため,被害弁償をしてもらうことが極めて困難です。



全然,関係ない話ですが,先日友人に連れられて,初めて「2スロ」というものしました。
ゲームセンターよりも少ない金額で遊べて(確か1,000円で2時間くらい),帰りに景品のチョコボールをもらって帰りました。やはり,攻略法とかに頼って楽して儲けようとするのではなく,単なる遊びとしてたまにする程度が一番楽しいのではないかと思います。

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2月 24 2010

過払金の報酬に関する上限を検討するそうです。

司法書士会、報酬上限検討へ 過払い処理で問題化
記事

確かに,先日も記載しましたがびっくりするくらい高額な報酬を耳にしますので,上限設定というのは良いことだと思います。

なお,記事にある,

「金融会社から50万円を借り入れていたAさんから依頼を受けた司法書士が,過払い利息70万円を返してもらう和解を成立させ返還を受けた」


という場合,当事務所では借入がある段階で任意整理となりますので,金額に関係なく4万円がかかってしまいます。また,過払金の返還については,返還された金額に対して21%ですので147,000円となり,合計187,000円となります。

記事の平均値によると,任意整理で44,000円,過払い報酬で143,000円の合計187,000円ということですので,当事務所の報酬基準は全国の平均値とまったく同様ということですね。

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2月 17 2010

2/18,2/19のご相談メールについて

2/18の午後より出張に出てしまい,今週は事務所へ戻りませんので,2/18の午後及び2/19にいただいたメールについては22日の午前まで回答させていただくことができません

ご迷惑をおかけいたしますが,ご理解の程お願いいたします。

以上,お知らせでした。

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2月 01 2010

2/1以降のご相談について

1週間ご無沙汰しておりましたが,何とか先週で大学院の今期の日程がすべて終了しました。

さすがに,1日10時間以上も勉強すると頭がクラクラしてきましたが,これでようやく仕事に集中ができます。

ということで,本日よりご相談についてはご予約がいただければ18時以降でもご相談をお受けすることが出来ますし,また,土日についても同様となりますので,お気軽にご相談いただければと思います。

以上,お知らせでした。

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1月 22 2010

1/25から1/29までのご相談について

来週1/25から1/29までメールによるご相談の回答が著しく遅くなってしまいます。

また,電話及び面談によるご相談については現在ご予約いただいている方を除き,原則として対応させていただくことができなくなってしまいます。

というのは,来週は大学の定期試験があり,強制的に午後から大学に行かなければならないからです・・・。

皆様にはご迷惑をおかけいたしますが,何卒ご理解の程宜しくお願いいたします。


なお,定期試験が終わることにより,一時的に17時までのご相談とさせていただいておりましたが,2月以降は夜間のご相談もお受けできることとなりますので,ご利用いただければと思います。

以上,お知らせでした。

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1月 15 2010

1/15のご相談について

本日は,只今より三重県に出張に出てしまい,さらにその後も名古屋で裁判が入っているため,事務所に戻るのが夕方頃の予定です。

したがって,本日いただいたメールについて夕方頃に戻り次第,早急に回答させていただきます。

以上,お知らせでした。

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1月 14 2010

全件控訴の宣言

アイフルとの訴訟で,争点がまったくない(分断もないし,平成18年1月13日より後に一括弁済して完済し,そのときに初めて過払い発生)訴訟のはなし。


1・最近はアイフルの担当者は出頭してこなくなったのに,珍しく出頭してきたので和解の交渉に入りました。

2・和解の交渉とは言っても,相変わらず法律問題の攻防ではなく自社の窮状を訴えて減額を要求される。

3・こちらとしては,争点があれば別ですが,まったく争点がないので,減額できても端数のカットくらいしかできないことをつげ,司法委員の先生にも理解していただき,やむなく和解交渉を打ち切る。

4・裁判官もしょうがないので,判決をする旨宣言して,裁判を終わらせようとしました。

5・ところが,アイフルより悪意ついて争いたいので再度期日を入れてほしいとの申し入れ。

6・判決そのものを見ていないので詳しくは知りませんが,昨年11月に京都地裁で17条書面と18条書面の交付体制が構築されていたことを根拠にアイフルの主張を認める判決が出ているらしく,それに基づいて悪意の受益者に関する主張したいとのこと。

7・ただ,最初に書いたとおり本件訴訟については平成18年1月13日より後に一括弁済して完済の事案なので,平成21年7月の最高裁判決に従えば明らかに京都地裁の判決は関係ないと思われ,私としては再度訴訟の終結を求め,裁判官も終結を宣言して終わりました。

8・ところが,事務所に戻るとアイフルから連絡があり,「判決については全件控訴します。」と宣言されました。しかも,何かのついでではなく,わざわざその宣言のためだけに電話をしてきたようです。


争点がまったく無いので,ぶっちゃけ控訴されても負けることは無いと思いますし,むしろその分利息が積もっていくので経済的に損をすることは無いと思いますが,控訴される分,やはり時間が余分にかかってしまいます。
また,依頼者の方に裁判所までお越しいただくことも,こちらに記載の通りまず無いと思いますが,訴訟の展開によってはそのようなお手間をおかけすることもあろうかと思います。

事業再生ADRが終わって対応がどう変わるかと思っていましたが,前よりもますます大変な会社になってしまったようです。ただ,大変だからといって安易に和解するわけにはいきませんので,これからもアイフルとの戦いは激化していくものと思われます。

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1月 13 2010

福山龍馬

新年早々忙しくさせていただいており,本日やっとブログの記事を書く時間ができました。

ただ,今日は法律のことはまったく書いていないので,ご覧いただいても何も得るものは無いと思います・・・。


さて,私の名字は結構珍しい名字なんですが,これは長崎の地名に由来したものだと思います(親に聞いたわけではないので推測ですが・・・)。

長崎のここらへん→Google map

そして,私は長崎出身ですが,同じ名字の人に出会ったことはなく,唯一同じ名字で知っているのは,プロレスラーのこの方だけです。

とまぁ,名字としても地名としてもなかなか珍しい名前なんですが,この淵町にある淵中学校の卒業生が大河で大活躍の福山雅治さんです。

福山さんが淵中学校の卒業生だったということを知ったのは最近なんですが,実は,それ以前に私は福山雅治ファンクラブに入っていたことがあります。
もう10年ほど前になりますが,福山さんの年末年越しライブを見に横浜アリーナまで男友達と二人で鈍行を乗り継いで行った覚えがあります。ライブはもちろん良かったのですが,それ以上に,まわりがカップルばかりの中,男二人で佇んでいるときの気まずさは一生忘れないでしょう。


また,幕末の英雄,坂本龍馬についても大ファンであります。

どれくらいファンかというと,高知にある龍馬の生家桂浜は当然のこと,京都にある寺田屋近江屋(跡地),長崎にある亀山社中等にも足繁く行っております。そして,自分の子供にも「りょうま」と名付けてしまうくらいです。

そんな,私が大ファンである,福山雅治と坂本龍馬が融合するという,何とも奇跡的な大河が先週より始まっております。皆さんはご覧になりましたか?私は当然見まくりです。と,言いたいところですが,日曜日はなぜか忙しく,未だもって見ておりません・・・。

世間では,「歴女」に続き,「坂本龍馬に恋する乙女たち」という「龍女」まで生まれているそうで,今後ますます龍馬熱がヒートアップしていくと思われ,テレビ・雑誌等でも特集される機会が多くなりそうで,私としても楽しみでいっぱいです。

龍馬同様,日本の改革を目指している民主党の偉い人々には,お母さんから多額のお小遣いをもらったり,意味不明な大金を動かしたりせず,坂本龍馬のように日本を洗濯して,良くしていってもらいたいですね。

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