5月
11
2010
おはようございます。
GW中と打って変わって雨の日が続きますね。梅雨入りするにはまだ早すぎるんじゃないでしょうか。
さて,本日(5/11)は午後に裁判が目白押しであるため,11時から20時まで事務所におりません。したがいまして,その間にいただいたご相談メールについては,20時以降もしくは明日の午前中に回答させていただきます。
メールをお送りいただいた皆様にはご迷惑をおかけいたしますが,ご理解の程宜しくお願いいたします。
以上,お知らせでした。
5月
02
2010
結局今日も仕事をしております・・・。ただ,10時過ぎには帰ろうと思います。
さて,武富士から4/30に返還される予定の過払金の入金が一部についてありませんでした。当初,当事務所の口座に振り込まれる分についてはすべて入金があったので特に何も気にしていなかったのですが,依頼者の口座に直接返還される予定の過払金が未入金でした。
そこで,私の司法書士ネットワークでいろいろ調査したのですが,全国的に未払いが起きているようです。まだ正確な情報ではないので武富士がどのような状態なのかわかりませんが,私の知っている情報及び仕入れた情報を記載致します。ただ,情報の正確性はまったく保証できませんので,予めご理解の上ご覧ください。
1・どうやら4~6月の資金繰りが怪しいらしい。
当事務所で判決を取得したものについて5,6月に返還予定のものを急遽7月に延期してくれと打診がありました。
2・過払金の未払いは高額なものが多いらしい。
当事務所の30万円程度の過払金は返還されておりますが,60万円を超えるくらいから未払いになっているケースが多いようです。ただ,別の司法書士によると高額の過払金も返還されているようですので,一概に高額なものは未払いという訳でもないようです。
3・債務名義のものも支払っていないらしい。
債務名義とは,簡単に言うと判決や裁判上の和解のことです。もし,支払をしないと強制執行されてしまうため,通常の訴訟外での和解分よりも優先的に支払うと思われます。ところが,今回当事務所に送金された分は債務名義ではない(訴外での和解)にも関わらず送金されていますし,別の司法書士の分は受諾和解(裁判上の和解)のものについて未払いのようです。このあたりの基準はわかりません。
4・事務的なミスらしい。
別の司法書士情報だと「事務的なミス」によって送金できなかったとのことです。ただ,事務的なミスでこんな全国的な規模になるとは思えませんし,逆に全国的な事務的なミスであれば,一部について入金されていることの説明が付かないと思います。
ということで,武富士については本当にまずいことになるかもしれませんので,仮に今後過払い請求をする場合は,金額の多寡よりも時間を優先すべき展開になると思います。
なお,似たような状況のアイフルはADRの申請をしましたが,私は武富士はADRの申請はしない,というかできないと思います。
というのは,アイフルの資金がショートしたのは,銀行に対する返済ができなかったからです。ただ,銀行団との交渉がまとまれば倒産手続をする必要は無いので,とりあえずは銀行団との交渉をするためにADRの申請をすることができました。このあたりがクレディアと違う点です(クレディアが倒産した際にはADRの手続がありませんでした)。
ところが,今回の武富士は過払金の未払いなので,ADRによって過払い債権者全員と話し合いをするなど絶対に不可能です。したがって,武富士が倒産手続を万が一進めるのであればクレディアやアエルと同様に民事再生もしくは会社更生になると思います。ただ,武富士は創業家が実権を握り続けているとの話しもありますので,経営権を失う会社更生ではなく民事再生をするのが一番素直ではないかと思います。もちろん,そうならないのが一番ですが。
ということで,また,6日に状況が確認でき次第,更新していきたいと思います。
5/6追記
先ほど確認したところすでに振込済みとのことでした。また,他の司法書士情報でもすべて振込がされているとのことですので,4/30分についての不履行は解消されたと思われます。
ただ,今後もこのような事態が続くようであれば,いよいよ「その時」が来るかもしれません・・・。
4月
29
2010
本日(4/29)より連休という方も多いのではないでしょうか。生憎の連休雨天スタートとなってしまいましたが,明日より晴れるようですので,お休みの方は連休を楽しんでいただければと思います。また,飲食店などのサービス業の方は逆に超多忙な日々が続くと思いますが,身体を壊さない程度にがんばってください。
なお,どうでもいいことですが私は連休が好きではありません。といいますか,お休み自体はもちろん嫌いではないのですが,仕事の事が連休中もずっと頭から離れないので,心から休みを楽しむことができません。ですので,休んでいるよりも仕事をしていた方が落ち着きます(だから今日も仕事をしているわけですが)。
ということで,「だったら連休なんぞいらんわ!」というのが正直なところです。
まぁそれは良いとして,東京で友人の結婚式の予定などがあり,GW中全部仕事というわけにはいかないので,下記の通りお休みさせていただきます。
4/30(金) 通常通りです。
5/1(土) 9時~15時まで業務を行っております。
5/2(日)~5/5(水) 終日お休みです。
したがいまして,5/1の15時までにいただいたメールについてはその都度回答させていただきますが,以降ご連絡いただきましたメールについては5/6に回答させていただくことになります。
以上,GWのお知らせでした。
4月
22
2010
利息制限法の上限利率の適用について最高裁判決が出ました。
→要旨
→判決全文(PDF)
これまでそのとおりに計算をしていたので,何を今さら感があり,むしろ,福岡高裁がそのような判決を出していたことに驚きました。
以下,具体的な例を上げて説明しますが,前提情報として利息制限法では次のような上限利率になってることをまずご確認ください(「上限」なので,それ以下であれば何%でもOKです)。
10万円未満(1桁万円)→20%
10万円以上~100万未満(2桁万円)→18%
100万円以上(3桁万円以上)→15%
では,具体例です。
当初限度額50万円で消費者金融と契約をしたとします。ただ,あくまで当初の限度額は50万円というだけであって,50万円借りる必要は無いので,まずは2万円を借りました。その後借入を継続し10万円になったとします。
この場合,2万円を借りた段階では10万円未満なので,例え限度額が50万円だったとしても20%が適用されます。今回の最高裁判決でも「限度額」が基準ではないことが明言されています。
そして,10万円になって以降は,18%で計算されます。
その後,限度額を100万円まで増額したとします。ただ,上記の通り,限度額がベースになるわけではないので,利率は18%のままです。そして,借入を継続し100万円になりました。この場合,当然18%から15%に変更されます。
問題はその後です。100万円になってから10万円+利息分を返済し,元金が90万円になったとします。
この場合に,いったん100万円になったのだから,その後に100万円を下回っても15%で計算するのか,それとも90万円になった以上,18%で計算するのか,この点が争点になっていました。
ちなみに,全国の弁護士,司法書士は当たり前のものとして,90万円になったとしても,15%で計算をしていますし,巷に溢れている計算書ソフトもそのような仕様になっていると思います。何より,これまで最高裁が判示した判決は,何の断りもなくすべてそのように計算されてきていました。
そして,今回の最高裁判決は,90万円になっても15%のまま計算すると判示しています。
したがって,今回の最高裁判決は,
①利息制限法の利息の適用利率の元本は「限度額」ではなく実際に借りている金額である。
②いったん,10万円以上に,あるいは,100万円以上になって利率が下がった場合,それ以降元本が減っても適用利率は変わらない。
ということになります。
なお,裁判官のところに,藤田裁判官のお名前がありましたが,確かこないだ定年退官されたよう気がするんですが・・・。
4月
07
2010
4月になり,様々なところで転勤等の異動があるかと思います。
私は,しがない個人事業ですので,事務所を辞めてどこかに勤務しない限り私自身が転勤等をすることはありませんが,密かに他人の異動によって今後の実務に影響があることがあります。それは,裁判官の異動です。
名古屋簡裁のように「係」がいくつもあるような大規模な簡裁ではなく,安城や春日井など一人しか裁判官がいない簡裁だと,どなたが来られるかによってその裁判所に提訴した案件の流れが決まることにもなりかねません。
ちなみに,当事務所のホームである瀬戸簡裁は,先月までは村辻裁判官が担当されていました。村辻裁判官は,弁護士や司法書士といった代理人ではない個人の方の話しもしっかり話しを聞かれていますし,原告にも被告にも極めて公平かつ丁寧な訴訟指揮をされていた方でしたので,瀬戸に提訴するときはある意味安心して提訴していました。
このような裁判官もいれば,当事者や代理人を見下したような発言や時には恫喝するような訴訟を指揮をされる裁判官もいらっしゃいます。しかも,他の裁判所の裁判官だとほぼ勝てるのに,この裁判所だと勝てないことがあります。正直なところ,この裁判所に出頭するときは憂鬱だったりします・・・。
ってことで,どなたが来られるかによって大きく結論が変わってくることがあります。
さて,本日瀬戸に行ったら村辻裁判官が異動されてました(退官されたのか転勤なのかわかりません)。そこで,いったいどなたが来られたのか見てみると,名古屋簡裁民事2係にいらっしゃった高木裁判官でした。この高木裁判官もこちらの話しをしっかり聞いていただける方ですので,とりあえず一安心です(名古屋簡裁にいらいっしゃる裁判官は皆さんしっかり聞いていただける印象があります)。
本来であれば裁判官の違いによって結論が異なるのは良いことではないと思いますが,現実問題として異なる結論が出てしまう以上,こんなことにも気を遣わなければならないわけですね。
3月
31
2010
昨日,最高裁で大学の授業料返還についての判決がありました。
→判決要旨
→判決全文(PDF)
まず,この判例の前提として次の点があります。
①大学へ入学して様々な教育を受ける契約を便宜上,「在学契約」と呼び,在学契約は消費者契約法の適用範囲内の契約である。
②消費者契約法により,消費者に不利益な契約はどれだけしっかり契約書に記載があっても無効になる場合があります。
③その中に,「損害賠償の予定」や「違約金」については,通常発生すべき損害以上の部分については無効になりますよという規定があります。
例えば,100万円で結婚式場の契約をして,結婚式当日にキャンセルしたとします。その場合に,結婚式場側には当然損害が出ているのでその分の損害賠償はしなければなりませんが,契約書に「当日キャンセルは300万円の損害賠償をするものとする」なんて規定されていても「通常発生すべき損害以上の部分」については無効ですので,少なくとも300万円なんていうふざけた金額を支払う必要は無いということです(全額免除では無いですよ)。
では,本件大学の授業料についてはどういう流れかというと,
①大学との契約の中に,「いったん納付した学納金は一切返還しません」と規定されている。
②受験生は,入学金100万円と学費として約700万円を納めた。
③受験生は別の大学に合格し,そちらに入学したいから別の大学にも入学金と学費を納めた。
④この大学は,4月7日まで補欠合格させる制度がある。
⑤もとの大学へ4月5日に入学辞退の連絡をした。
⑥学費返せ!
となったわけです。
学生の言い分としては,
4月7日まで別の人を補欠合格させる制度があるんだから,4月5日に入学辞退をしても,大学には損害は生じてないでしょ。だから学費を返して。
大学の言い分としては,
普通は3月末までに進路が決まってるんだから,4月以降に新たな入学者を確保することは事実上困難でしょ。また,4月7日まで補欠合格させる制度があることと4月以降に在学契約を解除しても良いというのとは別問題でしょ。
ってことです。
それで,最高裁は大学側の言い分を認めて次のように判示しました。
4月1日以降に入学辞退しても納めた授業料等は返さなくてよい。
ということで,大学の辞退をお考えの方。
今日が締め切りです!!急いでください!
3月
29
2010
貸金業法改正の施行に伴い,キャッシング等の借入ができなくなってしまいます。
→記事・夫のカードで秘密の借金という記事
簡単に言うと,「収入が無い人に貸せない」という当たり前の状況になるわけですが,これまで融資を受けていた方も突然使えなくなり,自転車操業的に乗り切っておられた方は一気に家族間で大問題になる可能性があります。後になってバレよりは,先にお話しされた方が傷は浅くて済むと思いますよ(当事務所でも,ご相談の中で隠していた別の借入が発覚して離婚問題に発展した方もいます・・・)。
これにより,むやみに貸し付けることがなくなるので自己破産等が減ることになると思いますが,その分,ヤミ金が再び増加することでしょう。これは予想ではなく確信です。
ヤミ金は自己破産をしようが関係なく請求をしてきますので,今後は弁護士や司法書士もヤミ金との交渉できるかどうかが腕の見せ所になってくると思います。もちろん,ヤミ金から借りないのが1番ですけどね。
3月
26
2010
4月よりご相談に関しての業務時間が変更になります。平日は早めに終わってしまう分,毎週土曜日のご相談が可能となりますので,平日にご相談にお越しいただくの難しい方は逆にお越しいただきやすくなるかと思います。また,月曜日と火曜日は17時までですが,20時以降の遅い時間であればご相談をお受けすることができます。
月曜日→17時まで(ただし,20時以降はご相談可能です。)
火曜日→17時まで(ただし,20時以降はご相談可能です。)
水曜日→17時まで
木曜日→18時まで
金曜日→18時まで
土曜日→10時から17時まで
以上,ご相談についてのお知らせでした。
3月
19
2010
最高裁で出された業務に関係がありそうな判例は必ず読んで検討しますが,その他にも政教分離に関わる判例やインターネットの個人の書き込みによる名誉毀損など,世間の話題になるような判例も読んでいます。
そんな中,特に業務とも関係がなく,さらに大きな話題になったわけでもありませんが,最高裁の判例の中に,まさに「ナニワ金融道」的なスリリングな展開の判例がありましたのでご紹介いたします。
なかなか,登場人物が多いのでまずは簡単にまとめます。
ただし,あまり展開とは関係ない人(会社)もありますので,関係ある人だけ抽出します。また,記号(AとかB)はすべて判決文に合わせていますが,当事者は判決文の中では記号ではないので,甲社(被上告人),乙さん(上告人)とします。
<会社>
A社 たくさんあるグループ会社の元締め会社。
F社 A社のグループ会社
J社 A社のグループ会社。
K社 人材派遣や業務請負を業とする会社。A社のグループ会社であり,Bが社長。
M社 K社の神戸支店が法人化してできた別会社にすぎず,当然A社のグループ会社。
甲社 今回訴えた会社。元はA社の財務部門を独立させた会社。現在は,A社のグループ会社にのみ融資をするための会社で,当然,甲社もA社のグループ会社。
<個人>
Bさん グループの元締めであるA社の筆頭株主でもあり,社長でもあるオーナー社長。また,A社の子会社のうちほとんどの会社の社長でもある。
乙さん 今回訴えられた人。昭和55年9月22日生まれ。K社にアルバイトとして入社。
さて,今回の事件の事前情報は次の通りです。ただし,かなり簡略化しています。
<事前情報>
1・M社は同じグループであるA社と経営顧問契約を締結して,M社はA社に1ヶ月25万円の顧問料を支払うこととなっている。
2・M社は同じグループであるJ社とも経営顧問契約を締結して,M社はJ社に1ヶ月10万円の顧問料を支払うこととなっている。
3・ただし,M社に損失が生じても,A社やJ社は責任を負わないとされており,A社とJ社がM社からお金を巻き上げるシステムが完成。
4・M社の売上げ金額に対し,その7割近い金額をA社グループに対する顧問料の支払っており,M社は560万円程度の赤字である。
5・M社の会社の実印や銀行印などはすべてA社グループのF社が管理・保管しており,M社のお金の出し入れや人件費の支払なども全部F社が管理していたし,M社はA社の社長であるBなどから直接指示を受けていた。つまり,M社にはほとんど自主性がなかったということですね。
そして,ここからが今回の事件の流れです。ただし,上記同様,かなり簡略化しています。
<事件の流れ>
1・平成15年頃,当時22歳の乙さんがK社神戸支店にアルバイトとして入社。翌年,神戸支店がM社になるというのを機に,M社の正社員となる。
2・平成17年頃,M社の資金繰りが極めて悪くなっており,経営が成り立たなくなるおそれがあることが判明。
3・そんな中,BさんらはM社の正社員になってから数ヶ月しか経っていない24歳の乙さんに,M社の社長になるよう強く要請。断り切れない乙さんはやむなくM社の社長就任。
4・A社のグループ会社である甲社は,M社に400万円を融資し,BさんらはM社の代表者である乙さんにその保証人になるよう指示をした。形式上は社長といえども,A社グループ全体から見れば単なる従業員に過ぎない乙さんに断る権限もなく,乙さんは連帯保証人となる。
5・その400万円は,A社のグループ会社であるF社によってきれいさっぱり遣われた。
6・平成17年5月頃,怖くなった乙さんは,弁護士に相談してM社の社長を辞めたい旨通知し,以降出勤しなくなった。
7・その半年後である平成17年11月にM社は倒産し,M社は甲社へ返済ができなくなる。
8・甲社は,連帯保証人だった乙さんに返済を求め,訴訟提起。
つまり,倒産間際のM社に融資をしてM社の対外的な借金は甲社に対する400万円の借金に一本化し,断ることのできない状況にある乙さんをその借金の保証人にすることで,A社グループ全体としては乙さんから回収すれば損失が無くなるという構図になります。
この点に付き,原審の大阪高裁は甲社の請求を認め,乙さんに対して全額支払う旨の判決をしています。
皆さんは,どうお考えでしょうか。
当時24歳とはいえ,未成年でもないのだから,社長に就任することの意味(中小企業への融資に対して,社長が連帯保証するのが普通)を認識していただろうし,自分で保証契約書にサインしたのだから全額支払う義務と考えますか。
それとも,全体としてみれば,乙さんはまったく断ることの出来ない状況でA社に嵌められたとみて,支払う義務は無いと考えますか。
その答えはココにある!!
→最高裁要旨
→判決全文(PDF)
たまには,こんな記事もアリかと思いますが,いかがでしょう?
3月
14
2010
これまでにも大手業者の対応についての記事を書いてきましたが,最近また動きがありますので,すごく簡単にまとめたいと思います。ただ,業者の社員の方もこのブログを見ているそうなので,あまり詳しいことは書けませんが・・・(法廷で「ブログ見てます」と言われました)。
武富士→相変わらず訴訟をしなければ,まったく返還が期待できません。ただ,少し前までは必ず判決になっていましたが,少しずつ和解ができるようになってきています。
プロミス→当事務所的には,訴訟8に対して訴訟前の和解2という割合かと思います。訴訟をしても判決まで行くことはありませんが,返還までに時間がかかってきています。
アコム→プロミスと同じような感じです。ただ,返還までに時間はプロミスよりも早いと思います。
アイフル→今月上旬は判決を取得したものについて続々と控訴をされていましたが,先週から本部の偉い方と和解交渉をするようになり,訴訟前に和解ができるようになってきています。訴訟前に和解したのは何年ぶりだろう・・・。
レイク→訴訟をすることはほとんどなく,訴訟前にほぼ満額返還されます。しかも過払い請求をしたその日に連絡がありますので,この中では一番対応が良い業者です。
なお,上記の内容は極めて流動的であり,また,あくまで代理人として交渉ないし訴訟をした場合の状況なので,ご自身で交渉される場合にはあまり参考にならないかもしれません・・・。