5月
25
2009
前回の記事からすこぶる期間があいてしまいました・・・。書きたいネタはたくさんあるんですが,いかんせん多忙すぎて記事を書く時間がありません(書くのに1時間くらいかかります)。何とか時間を見つけては記事を書いていきたいので,今後も見捨てることなくご覧いただければと思います。
さて,今日の記事は過払いについての業者の状況について書いてみたいと思います。
昨今,消費者金融業界は過払金の返還請求を大量に受けており,一昨年はクレディア,昨年はアエルといった大きい会社も倒産しました。
また,三和ファイナンスについては破産申し立てがされるなど,とてもじゃありませんが,業者の懐事情はかなり悪化していると思われます。
さらに,最高裁判決において,時効の起算点について取引終了時説が取られるなど,業者にとってみればいつの時点から請求されるかわからないため,厳しい懐事情の中,ますます財布のヒモが厳しくなってきています。
そんな中,業者としては少しでも過払い金の返還額を減らすために,上記の最高裁判決を逆手にとって利息の起算点について争ってきたり,利息の発生根拠である704条の「悪意の受益者」について争ってくるなど法的な主張を繰り広げてきます。
ただ,
現段階で一番脅威なのは,こんな法的な問題よりも,現実的に業者が払えない(払わない)という点です。
どれだけ苦労して勝訴判決をとっても業者が払わなければ現実的にはお金は返ってきませんし,強制執行をしても財産がなければ当然返ってきません。さらには,自己破産や民事再生の申し立てをされてしまうと法的にも回収は難しくなります。
したがって,今一番悩ましいのが,「裁判して時間をかければおそらく勝てるけど,勝った後にお金が返ってくるかわからない」という状況です。
昨年の1月頃,私は代理人としてアエルに対して140万円程度の勝訴判決を取りましたが,依頼者を説得して,すぐに返還することを条件に110万円の返還で和解し,返還してもらいました。その後,上記の通り,昨年2月に,アエルが民事再生の申し立てを行って倒産しました。ですので,結果的には110万円に減額して和解をしたのは正解だったと思います。ただ,逆のこともあります。某会社について,あまり良くない噂があったため,減額して和解をしましたが,今でもその会社は残っています・・・(ただし,今でも訴訟をしても全額の返還は困難ですし,この会社は今も貸付は行っていません)。
法的な問題よりも,「いつ返ってこなくなるか」という次元の違う話になってきてしまっているんです。そして,この判断はあとになってみなければわかりません。今日も,同じような内容で依頼者と相談をしましたが,依頼者の方はかなり悩みに悩まれてから安全策をとって減額して和解をしました(大幅に減額する場合,私の独断で和解をすることはありません)。もちろん,この結論が正解なのかどうかは現時点では誰にもわかりません。
現在,テレビやラジオで,さも簡単に「過払金が返還されて借金も無くなってハッピー!」というようなCMが流れていますが現実的にはそんなに簡単じゃありません。ただ,少なくとも,過払い金の返還請求を先延ばしにするメリットはありませんので,請求をお考えの方は早めに手続きをされた方が良いと思います。
次回は,各会社ごとの状況を書いてみようと思います。
5月
22
2009
本日13時30分頃にお問い合わせをいただきましたI様。
せっかくお問い合わせをいただきましたが,当事務所では匿名(苗字またはお名前のみ含む)の方のご相談にはお答えしておりません。→http://www.8732ki.com/nagare.html
というのは,司法書士はメールであれ面談であれ,また有料であれ無料であれ,ご相談に対する回答には法的な責任を持たなければなりません。しかし,匿名の方のご質問に回答すると,私はどなたに対して責任をとってよいのかわからなくなるからです。
以上,ご理解いただきますようお願い申し上げます。
5月
09
2009
本日9時にソフトバンクの携帯からお問い合わせをいただきましたI様。
おそらく迷惑メールのフィルタの設定をされていることにより事務所からのメールが届かないと思われます。お手数をおかけいたしますが,設定を解除されて再度お問い合わせをいただくか,直接お電話にてご連絡くださいませ。
なお,当事務所の相談フォームからお問い合わせをいただくと,必ず数分以内に確認メールが届きます。しかし,メールアドレスが誤っている場合や迷惑メール対策のフィルタ設定をされている場合は確認メールが届きません。
よって,相談メールを送られてから10分以内に確認メールが届かない場合は上記の2点が考えられますので,アドレスの確認をしていただくか迷惑メールの設定変更をされたうえで,再度お問い合わせをお願いいたします。
以上,お知らせでした。
4月
24
2009
ゴールデンウィークについては,
10時~17時と時間が短くなりますが,通常通り業務を行っております。
したがいまして,この時間帯であれば,ご相談をお受けすることも可能です。
ただし,希望される時間帯が重なることがございますので,ご相談を希望される場合は,事前にご希望の日時にてご予約をお願いいたします。
以上,ゴールデンウィークのお知らせでした。
4月
22
2009
プロミスの子会社だったタンポート(旧リッチ,旧クオークローン,旧東和商事,旧シンコウ)が,業界内ですこぶる評判の悪いネオラインキャピタルに譲渡されました。
ネオラインキャピタルは旧かざかファイナンスであり,
①任意整理では一括返済以外和解拒否
②過払いは1割~2割しか返さない
③三和ファイナンスが破産しようとしたときに,三和ファイナンスの親会社になり「ちゃんと法令遵守して過払い金を返します」といっておきながら,三和は再度破産申し立てされるくらい,過払いの返還をしない。
④クレディアが民事再生をしたときに,スポンサーとして登場するも,そのクレディア(現フロックス)は,かざかの指示により裁判所の認可決定を得た再生計画案を無視するという暴挙(実際に現在支払われておりません)。
とまぁ,枚挙に暇がないくらい法令遵守に疑問のある会社です。
先ほど過払いの交渉を行いましたが,返還額が元本の2割という,正直話にならないくらいの金額です。ただ,三和やクレディアの状況を見ていると,近い将来会社が存在しているかどうかも疑わしいため,逆に今のうちに2割で和解したほうが得なのかもしれない悩んでいるところです。
とりあえずは訴訟を提起しようと思いますが,今後の対応によっては,依頼者の方の「実入り」を考えると和解せざるを得ないかもしれません・・・。
4月
17
2009
非常に残念なことですが,ご依頼を一旦お受けしながら辞任をするケースが最近目立ってきております。そして,このすべてが自己破産や個人再生といった裁判書類作成のご依頼によるものです。
まず,自己破産や個人再生といった手続は地方裁判所の管轄であるため,私ども司法書士は代理人として申し立てることはできません。しかし,司法書士法において,書類作成が認められておりますので,書類作成代理人として関与させていただくこととなります。
また,自己破産や個人再生といった方針に確定するのは債権調査をしてからでないとわかりませんので,まずは債務整理の代理人として受任通知を発送し,結果的に自己破産や個人再生を選択せざるを得なくなったときに書類作成に移行することになります。
したがって,受任通知を発送することで,自己破産か個人再生か,はたまた任意整理かは置いといて,とりあえず手続きを始めた段階で返済がとまることとなります。もし,自己破産の手続きをするということであれば,ある意味,この段階から今後返済をしなくてよくなることとなります。
しかし,手続き中はあくまで暫定的に請求を止めているだけであって,自己破産の場合に法的に返済義務がなくなるのは,申し立てが認められたとき(免責決定確定時)ということになります。
ただ,上記のとおり,ある意味ご依頼のときに返済が無くなったのと同様になるため,その状況に安心してお願いしている書類作成を進めていただけなかったり,必要書類の収集にご依頼いただけないことがあります。もちろん,それだけでいきなり辞任することはありませんが,何度連絡してもご協力いただけない場合は,残念ですが辞任することとなってしまいます。
さらに,極めて稀にですが,私に内緒で財産を隠していたり,借り入れを隠していることがあります。ただ,隠していたとしても結構バレます。なぜかというと,隠したいということは多くの場合高価な財産になるため,借り入れの状況や家計簿を見ていると,明らかに不自然だったりつじつまが合わないことが多くあります。さらに,借り入れについては,当事務所では必ず信用情報を取得していただくため,まず間違いなくバレます。
単に私に申告するのを忘れていたということであれば,(本来は良くないですが)いきなり辞任するということはありませんが,確信犯的に隠されていた場合は,信頼関係の破壊以外何モノでもないですし,財産隠しに至っては犯罪ですらあります。
したがって,このような状況が発覚した場合は,残念ですが辞任することとなってしまいます。
以前も記載した覚えがありますが,私は,自己破産や個人再生のご相談をお受けする際に,「今日は何の目的に事務所にお越しいただきましたか?」と質問することがあります。
多くの方が,「借金が返せないので,自己破産や個人再生の手続きをしてもらうために来た」とお答えになります。
確かに破産等の手続きをご依頼されにお越しいただいたのもまた事実ですが,私は少し違うように思います。
私が考える「当事務所にお越しいただいた目的」というのはは,「生活を立て直すため」だと思います。そして,自己破産や個人再生といった手続きは,その「生活を立て直すため」という目的を達成するための一つの手段に過ぎません。
私からの視点だと,「借金免除のための,ただの書類作成代行屋じゃないですよ!」ってことです。
なので,自己破産や個人再生の書類作成を当事務所にご依頼いただいている方はお分かりだと思いますが,家計簿をかなり細かいところまでチェックし,無駄遣いが多いようであれば当然指摘して改善していただくことになります。
このように,自己破産や個人再生の書類作成のご依頼は,依頼者・受任者の関係以上に,互いに協力して手続きを進めていくという特色があります。
ですので,自己破産や個人再生のご依頼をお考えの方は,この点を踏まえたうえで,ご相談・ご依頼いただければと思います。
4月
14
2009
本日,最高裁でシティズに関する最高裁判決がありました。
→判旨(PDF)
→最高裁サイト
すごく簡単に状況を説明すると,
①シティズは他の消費者金融と同じように高金利(29.2パーセント)で貸し出ししている。
②「みなし弁済」が認められないと15パーセントしか金利が取れないし,「みなし弁済」が認められる可能性はかなり低い。
③ところが,返済に遅れた場合は「みなし弁済」が認められなくても遅延損害金として21.9パーセントであれば合法的に請求できるし,一括返済を求めることもできる。
④しかし,シティズは遅れた人に対して,一括請求することもなく,遅れる以前と同様に分割金を受領していた。
⑤借主としては,一括請求を受けていないので,これまで通りの返済を認めてくれているものと思っていた(「期限の利益」を再度与えてもらっていると思っていた)。
⑥利息制限法所定利率(15パーセント)で計算すると過払いが発生している。
という事案です。
この「期限の利益」というのは,「分割で返済できる権利」だと思ってもらえれば良いと思います。本来であれば,返済に遅れた場合は,期限の利益を喪失し一括請求をされてもおかしくないのですが,長い間一括請求されていなかったので,「再度分割で支払うことを許してくれた」というように解釈するのが,「期限の利益の再度付与」の主張です。
ここで,シティズの主張としては,
毎回弁済を受けた際の領収書には「遅延損害金〇〇円」としており,期限の利益を与えた覚えはなく,遅延損害金として受領していた。だから,過払いなど発生しておらず残金を返済しろ!
借主側の主張としては,
100回も分割で受領しておきながら今になって,あれは遅延損害金の21.9パーセントだというのは許されず,期限の利益を再度付与したものとして15パーセントで計算すべきだ。
ということです。
そして,原審では借主側の主張が認められ,過払い金の返還をシティズに言い渡しました(東京高判平成19年3月8日)。
ところが,最高裁はまったく逆の判断をし,期限の利益の再度付与を認めませんでした。
その根拠は,
①毎回の領収書には遅延損害金として書いてあるやないかい。
②「一括返済の請求をしていない」という一事をもって期限の利益の再度付与したことにはならんでしょう(期限の利益を再度付与したといえる「特段の事情」が必要だということ。「一括返済の請求をしていない」というのは,特段の事情ではない。)。
という点です。
相手はシティズではありませんが,実は私は他社と同じような論点で平成19年に訴訟を行い勝訴しました(PDF)。本件と同様に,負ければ借金が残り,勝てば過払いになるという事案でした。
なお,私が勝訴した際の理由は,期限の利益の喪失の主張自体が「信義則違反」ないし「権利濫用法理」により無効であって,期限の利益の喪失を前提として「期限の利益の再度付与」したという理由ではありません。したがって,この理由であれば,今回の判決を踏まえても勝訴できるかもしれません。
ただし,この判決によって容易には勝てなくなるでしょうし,他の過払い訴訟においても,遅延損害金の考え方について,影響が出てくるかもしれません・・・。
4月
06
2009
そんな悪いイメージの記事がありました。
→記事
→記事
いつか,書かれるだとうとは思っていました。
電車内の広告やテレビCMなど,最近は凄まじい勢いで増えているのがわかります。
私がこのホームページを作ったのはかれこれ4年ほど前になるかと思います。当時は,債務整理という言葉すらあまり耳にせず,
借金が返せない=自己破産
というようなイメージの方もいたと思います。
しかし,実際には利息制限法を超過している利息を返してもらうことで,自己破産せずに任意整理で解決できたり,場合によっては借金が無くなってお金が返ってくるということもあります。
私は,まだ過払いの最高裁判決が出る前から過払い訴訟などを行っていましたので,当時は答弁書でかなり争われるなど,むちゃくちゃつらかったですが,最高裁判決が出てからは弁護士や司法書士に依頼しなくても返してもらえる時代になりました。
なので,余談ですが,たまにご自身で取引履歴の請求から引きなおし計算まで行い,訴訟のみを依頼される方がいらっしゃいますが,そこまでやれていれば訴訟を自分で行うのは難しくないので,「一度,自分でやってみてください。それで,もしダメなようであればまたご相談ください。」とお帰りいただいくこともあります。だって,うちに21パーセント払うよりもご自身で交渉して少し減額してでも和解できれば手元に残る金額が多くなりますからね。
で,話を戻して。
そんな,本人でもできるくらいなので,司法書士としては過払い請求が「難しい手続き」か「簡単な手続き」かと聞かれれば,おそらく「簡単な手続き」の方に近いと思います。ただし,誤解を防ぐために申し上げると,比較的簡単な手続きではありますが,すべてが簡単ではありませんし,決して「楽」ではありません。日々,関連判例や論文などの勉強は必要ですし,相手の事情(業者倒産の恐れなど)もあるため,最新の情報が必要となります。
それでも司法書士(に限らず弁護士も)が広告を出してまで集客するのは,やはり費用の回収可能性が高いことにあると思います。
実際,任意整理や自己破産などの手続きは途中で費用のお支払いがいただけなくなることがありますが,過払い請求の場合,過払い金が業者から司法書士の口座に振り込まれますので,費用がいただけないということがまずありません。
また,任意整理や自己破産と比べて,比較的多くの報酬がいただけるということも,事務所経営のうえではメリットだと思います。うちでは絶対に考えられませんが,2億円隠した司法書士もいるくらいなので,手広くやれば儲かるのでしょう。
ただ,手広くやるってことは,司法書士本職よりも事務所スタッフがほとんで処理しているということです。
それってまずくねぇ?
って思いませんか?
もちろん,当事務所でも取引履歴の計算や書類の郵送作業など,誰がやっても同じ事務作業は私はやりませんが,業者との交渉や依頼者の方との相談は99パーセント私が行います(事務的な打ち合わせは私ではなくスタッフが行うことがあります)。
ぶっちゃけ手前味噌ですが,うちでは,
1・過払い請求を前面に押し出すということはありません。
うちのホームページをご覧いただければお分かりになると思います。
2・電車広告やテレビCMを出すことはありません。
むしろ忙しすぎてお断りしているくらいです。
なお,上記の記事で倫理的な批判をされていますが,電車広告やテレビCMが受動的であるのに対し,ホームページはみなさんからアクセスしていただいて初めてご覧いただけるものであり,さらに内容をご覧いただいてからお問い合わせをいただくという能動的なものであるので,私は問題ないと思っています。
3・費用は超明朗会計です。
ホームページに記載しています。
なお,先日任意整理(債権者2社)のご依頼をお受けした方が,うちに来られる前にテレビCMをやっていた大阪の某(カタカナ)司法書士法人に電話で相談したら,何の細かい説明も無くいきなり契約書が送られてきて,しかも,任意整理の報酬(2社分)が約18万円だったというお話を聞きました。
うちでは,4万円×2社=8万円(実費・消費税込み)ですので,それだけCMの費用がかかるのでしょう。それ以上に,面談もせずにご依頼をお受けするという業務方針が最低ですが。
ということで,何とか後ろ指さされないような仕事を続けていきたいものです。
4月
01
2009
最近消費者金融の商号変更が相次いでいます。
レイクで有名なGEコンシューマー・ファイナンス株式会社が今日付けで新生ファイナンス株式会社に商号変更しました(レイクのCMの時に注意して見てみてください)。
おそらく新生銀行の傘下に入ったことで,「銀行系」というイメージを与えたいのだと思います。
この商号変更はメリットもあればデメリットもあります。
商号変更するということは,これまで築いてきたブランドを捨てることになりますので,新たに名前を売っていかなければならず,細かなことも言えば看板や封筒の書き換えなど,多額の費用も必要となります。しかし,上記のレイクのように新生銀行傘下をアピールすることで,新たな顧客開拓につながるというメリットもあると思います(ただし,「レイク」が前面に出てますので,どうかはわかりませんが・・・)。
また,不祥事を起こしてしまい,その名前ではお客さんが寄り付かなくなってしまった場合にも商号変更を行うことがあります(むしろ,こちらの理由が一番だと思います)。
最近破産となったSFCGは旧商工ファンドですし,同じく問題となった日栄は現在ロプロと名前を変えています。ロプロと取引をされている方でも実は旧日栄だったということを知らない人も多いのではないでしょうか?
余談ですが,社名よりブランド名の方が有名になったことからブランド名をそのまま社名に変更した会社もあります。それが,パナソニックです。
ということで,少し調べるだけで,たくさんの消費者金融が商号変更(合併・会社分割を含む)をしていますので,まとめてみました。
GEコンシューマー・ファイナンス(レイク)→新生ファイナンス
商工ファンド→SFCG
日栄→ロプロ
三和ファイナンス→SFコーポレーション
キャスコ→プライメックスキャピタル
クオークローン(リッチ,ぷらっと)→タンポート
スマイル(信和)→トライト
ナイス(日立信販)→アエル
ディック(アイク)→CFJ
ニッシン→NIS
ライブドアクレジット(かざかファイナンス)→ネオラインキャピタル
クレディア→フロックス
オリエント信販→ネットカード
OMCカード
セントラルファイナンス → セディナ
クオーク
何か,どんどんわかりにくい名前になっていくような気がします・・・。
最後に,
商号変更登記は司法書士のお仕事です。
諸費用(登録免許税)込みで5~6万円の費用がかかりますが,もしお考えの方は当事務所にお越しください(笑)
3月
28
2009
当事務所では,土日祝でも予めご予約をいただければご相談を承っております。
ただ,休日のご相談を希望される方は多く(本日も5名の方のご相談の予約が入っております),さらに,大学や司法書士会での研修,結婚式への参列など,土日祝でもご相談を承ることができないこともあります。
テレビやラジオでCMを流すほどの大きな事務所であれば,本職やスタッフが多数いると思いますので,多くの方々のご要望に応えることができるかもしれませんが,残念ながら,当事務所の規模では一度にたくさんの方のご相談・ご依頼をお受けすることができません。
この点,事務所の規模を大きくすればたくさんの方のご要望に応えることもできると思いますし,事務所経営という視点からもメリットはあると思います。しかし,私としてはすべてのご依頼に対し,私自身が関与すべきだと考えておりますので,規模を大きくすると,ご依頼内容について私がまったく把握できなくなる可能性があり,1件1件のご依頼に対する精度が落ちてしまう危険性というかデメリットがあります。
そして,規模を大きくするメリットとデメリットを比較したときに,私はデメリットの方が大きいと考えておりますので,現状としては規模を大きくする予定もありません。
したがいまして,「当事務所では,土日祝でも予めご予約をいただければご相談を承っております。」としておりますが,すべての方のご希望に沿えないこともございますので,予めご了承願います。
以上,お知らせでした。