はなみずき司法書士事務所
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自己破産のページ

自己破産・ゼロからの再出発

自己破産に対する誤った情報や偏見

 どれだけがんばっても返せません!という人にために国が強制的に借金をなくし人生の再出発をさせてくれる制度です。

ブラックリストに載ってしまう
ブラックリストとは、銀行・信販会社・消費者金融会社がそれぞれ加入する個人信用情報機関に登録されている個人の 経済的な情報のデータベースを指します。難しくてわかりづらいですね。簡単にいうと、「個人の今までどのような借金があってその借金が どうなっているかがわかる情報が載っているもの」です。何か黒いリストが存在する訳ではありません。例えば、A銀行から借金してしまいましたが 破産してしまいました。そのような時、A銀行はそのデータベースに「この人は破産したのでお金を返してもらえませんでした」という情報を記載します。 この情報を見た他の銀行は、「この人に貸すのは危ないな」と判断する訳です。この情報(事故情報と呼びます)は、通常5〜7年で抹消されることに なっています。また、信用情報は個人のプライバシーの問題があるので、銀行や信販会社、消費者金融会社以外は原則として 見ることができません
 逆に言うとこれだけのことです。犯罪者扱いされる訳でもありませんし、前科のような悪い烙印を押される訳でもありません。過度にブラックリストに 対して偏見を抱くのは得策ではないといえます。
 
※自分の信用情報を知りたい場合
>>銀行→全国銀行個人情報センター
>>信販会社→株式会社CIC
>>消費者金融(株式会社日本信用情報機構)


特定の職業に就けなくなる!
自己破産すると一定期間、他人の財産を扱うような特定の職業に就けなくなります。
逆にいうとこれらの職業以外は自己破産をしてもなんら影響はありませんので、会社をクビになったりということもありません。また、公務員も一部を除き影響はありません。
では、どのくらいの期間就けなくなるのでしょうか? また、どうすれば就けるようになるのでしょうか?
そもそも破産手続きは「破産手続」と「免責手続」の2つで成り立っています。
そして就けなくなる期間は破産手続が開始されてから免責手続完了までの間です。
よって下の自己破産の流れのとおり大体2〜3ヶ月間の間は特定の職業に就けなくなることになります。
また、免責手続が終わればなんら手続きをとることなく自動的に職業制限はなくなります。


その他のよくある誤解

住民票や戸籍に載ってしまう!?
そのようなことはありません!
「破産者名簿」には載っていますが、これは第三者が見ることはできません。 また、破産手続きが完了後直ちに抹消されます。

選挙権がなくなってしまう!?
選挙権はなくなりません!
選挙権は憲法で認められた重要な権利です。

会社や知り合いに破産したことがバレてしまう!?
普通は自分が言わない限り破産したことは周りにはバレません!
破産をすると「官報」という政府が発行している新聞に載ることになります。 「官報」ご存知ですか?普通は知らないですよね?見ている人はほとんどいません。また、破産をしても会社に通知が行くことはありません。しかし,同居のご家族は生計をともにしている以上,ご家族の給与明細等,必要になりますので,同居のご家族に内緒で自己破産を勧めるのは極めて難しいです。


自己破産をすることで一番心配なのは、子供の就職や結婚に影響が出たり、家族や親族に取立てが言ったりと、 周囲の方への影響を一番心配されていると思います。自己破産に限ったことではありませんが、 実際に借金をしている人以外には例え親であろうとも、子供であろうともまったく影響はありません
唯一の例外として、親や子供が保証人になっている場合のみ影響があります。 ですので、保証人になっていないのであれば心配はまったく無用であります。しかし、万が一保証人になっているようであれば、 保証人の方も債務整理を考えなければなりません。


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