8月 17 2011
各社の過払金返還状況その6(クレディア・フロックス編)
昔はクレディアという商号で営業をしていましたが,平成19年に民事再生の申立を行い,現在はフロックスという名前になっています。
このフロックスを含めたネオラインキャピタルグループの会社は判決無視!強制執行上等!というびっくりする対応をしてきます。したがって現実的に回収するのが極めて困難であるため,ネオラインキャピタルグループの会社については,回収できたら儲けもん程度に思っていてください,とお伝えしているような状況にあります。
さて,このフロックスについてですが,上記のとおり平成19年に民事再生の申立をしておりますので,それ以前に発生した過払金とそれ以降に発生した過払金とで処理が異なります。
まず,平成19年9月20日までに発生した過払金(以下,「再生債権」と言います。)については,次の通り支払われることになっています。
①30万円以下は全額支払う
②30万円~75万円の過払金は一律30万円を支払う
③75万円超は40%の金額を支払う
となっており,支払時期は,和解書がフロックスに届いてから3ヶ月後となります。
一方,平成19年9月21日以降に発生した過払金(以下,「共益債権」と言います。)については法的には直ちに全額支払うよう請求ができます。
これに対し,フロックスの和解案は,再生債権は上記の通り支払うものの,共益債権については10%の提示です・・・。
したがって,発生している過払金が再生債権のみだったり,共益債権があっても1万円とかだったら訴訟費用を考慮して和解をすることがありますが,共益債権がたくさんあるようであれば訴訟をせざるを得ません。また,訴訟の係属中にフロックスより和解案が提示されることもありますが,上記の和解案とまったく同じですので,当事務所においては訴訟をしたケースでは100%全件判決になっています。
さらに,フロックスはこの判決に対して控訴してくることがありますので,裁判自体はさらに長引くことがありますし,原則として控訴の書類はご自宅に届くためご家族に知られる恐れがあります。
この控訴については,同じような案件なのに一方は控訴されて,一方は控訴されないなど,てんでバラバラであるため,正直なところどのような基準で控訴しているのかはさっぱりわかりません・・・。ちなみに,当事務所では控訴どころか,上告までされたことがあります。
詳しくはこちら→ブログ記事
そして,最終的に判決が確定すればネオラインキャピタルグループの中の会社では唯一判決内容通りの支払をしてくれます。ただ,その支払い方法がまたテキトーで,①依頼者名義の銀行口座を知っている場合はその口座に突然振り込んでくる,②口座を知らなければご自宅宛に本人限定受取郵便で普通為替を送付してくる,のどちらかになります。
しかも事前に連絡が無いため,②の場合だと突然自宅に届いてビックリなんてことになりますが,本人限定受取郵便であるためご家族に内容を知られることは無いと思います。
なお,この普通為替というのは端的に言えば小切手のようなもので,こちらを郵便局の窓口に持って行けばその場で現金がもらえます。
ということで,現時点では「判決を取って確定すれば」という前提のもとで何とか返還してもらっていますが,正直なところネオラインキャピタルグループはまったく信用できませんので,いつまでこのような対応が続くのかはわかりません・・・。
ただただ,対応が変わらないことを願うばかりです。
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