はなみずき司法書士事務所
E-mail   プライバシーポリシー

2008年11月

11月 26 2008

かざかはいかんわ

先日,三和ファイナンスがかざかファイナンスの支援を受けて破産を回避し,過払いについては判決を取ったものから順に返済されている旨記載いたしました。
ブログ記事

その後,三和ファイナンスはSFコーポレーションに商号変更をし,社長などの役員も破産回避のために支援をしてもらったかざかファイナンスの人間に変わっています(つまり,乗っ取られてます)。そして,昨年倒産したクレディアの承継会社(分割会社)であるフロックスもまったく同じです。

フロックスは先日も記載いたしましたが,過払いについては再生計画案を無視するような信じられない対応をしており,債務が残るものについても一括弁済以外は受け付けないという,かざかの方針により和解できない会社に生まれ変わってしまいました。

そんなかざかの支援をうけている三和ですので,いつまでも全額返済されるわけがないと正直不安でした。ただ,こちらから三和に連絡をしても「順番にやっていますので,後日連絡します。」との回答なので,全額返済すると言っている以上,こちらはただ待つのみの状況でした。

ところが,

今日連絡があり,「判決のうち,元金の6割しか返還できない。」とある意味予想通りな回答がありました・・・。しかも,担当者に聞いたところ,「かざかの指示です」というどこかで聞いたことのあるフレーズが返ってきました。
やっぱり三和,というかかざかはこのような会社ですので,今は6割と言っていますが来年には3割とか1割とか言い出すかもしれません。

現在当事務所では,三和に対する判決も控訴されるようになり,何かとやっかいな会社なんですが,今後もこのような残念な状況が続くみたいです。

0コメント

11月 25 2008

ブラックリストと過払金

最近,取引履歴まで取り寄せた上でご相談に来られる方や,返還の交渉までご自身で行った後にご相談に来られるなど,過払金についてある程度ご自身で勉強されてからご相談に来られる方が多くなったと思います。

さて,その過払金の返還請求において,一番多いご質問は,過払金の返還請求についてのデメリット,特に「ブラック」に関するご相談が多いと思われます。


そこで,今日は「ブラックリストと過払金」について記載したいと思います。

まず,ブラックリストについては,前回先日書いた記事がありますので,こちらをご参照ください。
→PCの方はこちらブラックリストってなんぞや?

次に,過払金との関係ですが,これはすでに,①約定利率による貸付(業者の主張する金額)を完済しているか,②約定利率による貸付は完済していないが,債務整理の過程で実は過払いだった場合かによって異なります。

まず,①約定利率による貸付(業者の主張する金額)を完済している場合,は,いわゆるブラックになることはありません。というのは,完済している以上,何ら事故はありませんので,そもそも事故情報として載せる事由が無いからです。
よって,すでに完済している以上は,ブラックになることが無い以上,過払い請求をしても何もデメリットは無いことになります。

ただし,ここで気をつけていただきたいのは,完済したと思っていても実は完済していないということもあります。というのは,数百円単位の債務が残っていても業者はもう請求してこないので,完済しているものと勘違いされているケースがたまにあります。この場合,「すでに完済している」というケースではありませんので,過払い請求をする際は,しっかり完済しているかどうかを必ず確認をされた方が良いと思います。

次に,ややこしいのが,②約定利率による貸付は完済していないが,債務整理の過程で実は過払いだった場合です。

まず,債務整理を開始した段階で,信用情報には「債務整理」という情報が記載されます(CICは,債務整理という情報の事項は無いため載りません。リンク先の下から2番目のQ参照。)。
しかし,調査の結果,借金はなくなっており,実は過払いだったという場合,昨年より「債務整理」という情報が「契約見直し」という情報に書き換えられるようになります。

よって,過払い請求をした場合にブラックになるか否かは,この「契約見直し」を,今後審査する会社がどのように判断するかによって異なります。

例えば,

Aさんは,B消費者金融から借入れをしており返済ができなくなりました。
そこで債務整理をした(この段階で「債務整理」)。
しかし,調査の結果,実はすでに借金は無くなっており,逆に過払いであり,過払い金を返還してもらいました(この段階で「契約見直し」)。
その後に,C信販会社でローンを組もうとした場合。

この場合,C信販会社は「契約見直し」についてどのような評価をするかによって,C信販会社でローンが組めるかどうかが決まります。
C信販会社は「契約見直し」は,結局借金は無かったんだから「事故は無い」と判断して,ローンを組んでくれるかもしれません。逆に,「契約見直し」は,そもそも債務整理をしたわけだから「事故である」という判断をすれば,ローンは組めないことになります。

以上から,結論としては,各社の判断次第ということになってしまいます。しかし,私としては,見る人が見れば「契約見直し」は債務整理をしたうえでの結論であるということは当然わかりますので,多くの会社は事故扱いをするのではないかと思います(根拠はありません)。

よって,当事務所では,現在債務がある以上は,いわゆる「ブラック」になる可能性が極めて高いですよ,というご説明をさせていただいております。

なかなか,うまい説明ができないのですが,お分かりいただけましたでしょうか?もし,「全然わかんねーよ」という方がいらっしゃいましたら,直接メールもしくはお電話にてご相談いただければと思います。

以上,「ブラックと過払金」でした。

0コメント

11月 20 2008

11月20日のメールによるご相談について

本日は,14時より研修に出てしまいますので,13時以降はメールへの回答ができなくなってしまい,早くても明日の朝一の回答となってしまいます。

ご迷惑をおかけいたしますが,宜しくお願いいたします。

以上,お知らせでした。

0コメント

11月 19 2008

ご相談についてのお知らせ

久しぶりの記事となってしまいました・・・。

というのは,先月から今月にかけて,尋常でないくらいのご相談のご予約をいただいており,現在ご相談にお越しいただけるのが,早くて2~3日後,長ければ10日程度お待ちいただいている状況にあります(土日もご相談や研修・講習で予定が一杯です・・・)。

さらに,常にご相談をお受けしているため,メールでのご相談への回答も遅れてしまっている状況にあります。

ということで,ご相談をお受けするのが遅くなってしまったり,メールでの回答が遅くなってしまったりとご迷惑をおかけいたしますが,すべてのご相談に対応させていただきますので,何卒お許しいただきたいと思います。

以上,お知らせでした。

0コメント

11月 08 2008

メール不到達(デリバリーエラー)のお知らせ

11/7 午後8時41分に小文字の「e」から始まるドコモのアドレスよりお問い合わせをいただきましたO様。

本日メールにて回答を致しましたが,アドレスの誤りがあるか,メール拒否の設定がされており,こちらからメールをお送りすることができません。

こちらをご覧になりましたら,お手数ですが再度メールにてご連絡をいただくか,0561-61-1514までご連絡をお願いいたします。

以上,お知らせでした。

0コメント

11月 03 2008

消滅時効が10年→5年または3年に

民法167条には,「債権は、10年間行使しないときは、消滅する。」と規定されています。

つまり,債権者から見れば10年間請求しないと貸したお金が返ってこなくなる,ということになりますし,債務者から見れば10年間逃げ切れば借金は支払わなくても良い,ということになります(なお,これは友人間等の民事債権の場合の規定であり,消費者金融等から借り入れた借金については,商法522条により5年になります)。

ところが,最近は消費者金融に対して債務を負っているばかりでなく,逆に債権を持つことがあります。「過払金(不当利得)返還請求権」です。この過払い金についても同様に10年間で消滅時効にかかってしまうため,長期間の取引がある方については,訴訟においても争点になったりします。

さて,この消滅時効について,10年から5年ないし3年に期間を短縮しようという改正が予定されているそうです。とすると,過払い金についても影響が出てくる可能性があります。
まだ予定の段階なのでまったくわかりませんが,もし,過去の債権についても遡及(さかのぼって)適用されることになった場合,消滅時効で過払い請求できなくなってしまう方が大量に現れることになります。

もともと業者の体力が弱まっており,事実上,請求を遅らせることのメリットはほとんどありませんが,この改正の内容によっては,法的にも早急に手続をしなければならなくなりそうです。

0コメント

Copyright © 2005 Hanamizuki. All Rights Reserved.