はなみずき司法書士事務所
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2012年12月

12月 29 2012

アイフル株式会社の質問状

事務所としてはお休みですが,やることがあるので事務所にきたところビックリする手紙が来ていました。
 
 
差出人は,アイフル株式会社で,端的に内容を記載すると,

 

「はなみずき司法書士事務所のアイフル株式会社に関する債務整理事件において,過払い請求事件の割合が多すぎる。これは,はなみずき司法書士事務所は過払い請求事件だけを受任し,他の借入が残る業者については断っているからではないか。場合によっては然るべき手続をとることも辞さないよ。」

というものです。
 

いや~,びっくりしましたね。当事務所はテレビCMを行っているような法律事務所で過払いじゃないということで断られ,当事務所で法テラスを利用するなどして破産手続を進めている事件が何件もあるくらいなのに,まさか逆の疑いをかけられるとは夢にも思いませんでした。
 

当然ながら当事務所において,アイフル株式会社が疑いをかけるような事件の選別をしたことは一度たりとも無いんですが,こんなことを言ってもアイフル株式会社は信用しないかもしれないので,当事務所に対して現在及び過去にご依頼をしていただいた方及び当事務所で過去にご相談いただいた方について,下記の通り呼びかけを行います

 
 

当事務所において,アイフル株式会社に限らず,①過払いになる業者のみを受任し,債務が残る業者について断られた経験がある方,②過払いにならないという理由でご依頼自体を断られた経験がある方がいらっしゃいましたら,ぜひその旨をアイフル株式会社に報告してあげてください。
 
 

なお,上記について合理的な理由による除外や依頼者のご希望に従い債務が残る業者について手続をしなかったものについては含みません。
前者の例としては,A社が過払い,B社は債務が残るがそれが住宅ローンや自動車ローンなどの高額な買い物のローンという場合,破産や再生なら別ですが,任意整理としてB社の債務整理をすることはあり得ません。また,後者の例としては,依頼者の希望によりどうしてもブラックになるのが困るという理由で債務が残るB社については手続をしなかった場合などです。
 
 

万が一,そのような方がいた場合の報告先ですが,アイフル株式会社の専門の取扱部署の電話番号はわかるものの,その番号は公開されていないことからここに記載するわけにはいきませんので,HPにて公開されているお問い合わせ先にお電話していただければ良いかと思います。
→TEL 0570-000417
 
 

ということで,2012年最後の記事がこんな記事になってしまいましたが,来年もどうぞ宜しくお願いいたします。

 

※アイフル株式会社担当者様へ
恐らくこの記事をご覧になっているかと思います。
上記の通り告知致しましたので,万が一,当事務所における「債務整理事件の処理に関する指針(平成21年12月16日日理事会決定)」に抵触する事件処理の報告等がございましたら,貴社においてどうぞ懲戒請求等の「然るべき手続」をとってください。

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12月 28 2012

年末年始の業務について

当事務所の年末年始の業務は下記の通りとなります。

下記の休業期間にいただいたメールでのお問い合わせにつきましては,平成25年1月7日より順次回答をさせていただきます。

 

平成24年12月28日 18時まで 通常業務

平成24年12月28日18時から平成25年1月7日9時まで 年末年始休業

平成25年1月7日9時から 通常業務

 

となります。

 

今年一年,とある業者から懲戒請求の脅しを受けるなどありましたが,特段トラブル無く業務を進めることができました。
来年も本年同様,精進して参りますので,どうぞ宜しくお願いいたします。

それでは,皆様良いお年をお過ごし下さい。

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12月 04 2012

武富士創業者訴訟,逆転敗訴

何度か当事務所のブログでも触れている,武富士の創業者への訴訟についてですが,先日記事にしたとおり,横浜地裁では一部勝訴判決が出されていました。

ブログ記事 

 

その控訴審について,先日東京高裁で判決があったんですが,借主側の全面敗訴になったとのことです。
記事 

 

判決文を見ていないため,正直なところまったく内容がわからないのですが,記事によれば,「武富士が全ての顧客について計算し直すのは現実的ではない」というのが理由のひとつになるようです。 

 

しかしながら,武富士を含めた貸金業者の大部分はすべての取引についてパソコンで記録しており,正しい利息に計算し直すのは大した手間では無いと思います。実際に,武富士が破綻した後,何十万人もの人に対して取引履歴が送付されましたが,すべて正しい利息で計算し直したものです
破綻した後の武富士が再計算できるのに破綻する前の武富士だと再計算できないとはまったくもって意味不明です。 

 

ただ,上記のとおり,実際に判決全文を見ていないため,これ以外にも借主の請求が認められなかった理由があるんだろうと思います。

 

また,判決全文が公開された際には,この記事を更新したいと思います。

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