8月
13
2010
先日購入した書籍(過払金返還請求の手引き第四版)に,悪質な弁護士・司法書士の見分け方についてのチェックリストが載っていました。一般常識的な感覚として,正直なところこんな事務所が本当にあるのかと思うところですが,そのような事務所が残念ながら存在するようです。
書籍によれば,1つでも該当すれば,所属弁護士会・司法書士会や法務局等に苦情相談をすべきとのことです。
1・依頼するまでに本職(弁護士・司法書士本人)と一度も面談していない。
2・契約書がない。
3・取引履歴等のコピーを請求してもくれない。
4・進捗を聞いても2週間以上回答がない。
5・過払いだけやって債務整理はやってくれない。
6・依頼者の承諾無く元金の9割以下で和解する。
7・提訴してほしいと頼んでるのに減額して和解する。
8・和解書のコピーを請求してもくれない。
9・過払金の入金日を教えてくれない。
10・過払金を回収しても,全事件が完了するまで返してくれない。
11・解任すると連絡したのに関係書類をくれない。
12・事件が終了しているのに費用の明細書をくれない。
ということです。
もちろん,当事務所で当てはまることは何も無いのですが,一応上記に対応するような当事務所の事務方針を記載しておきます。
1・依頼するまでに本職(弁護士・司法書士本人)と一度も面談していない。
必ず私が面談をしてから契約をしております。メールやお電話だけでご依頼をお受けすることは絶対にありません。
2・契約書がない。
任意整理だと8ページ,過払い請求のみでも6ページの契約書をお渡ししております。
3・取引履歴等のコピーを請求してもくれない。
請求があり次第,必ずお渡ししておりますし,事件終了と同時でよろしければ原本をお返しします。
4・進捗を聞いても2週間以上回答がない。
早ければ5分で回答しますし,遅くとも翌営業日までには回答します。
5・過払いだけやって債務整理はやってくれない。
んなこたーありません。
6・依頼者の承諾無く元金の9割以下で和解する。
んなこたーありません。例えば「この業者は1割程度しか返還されないですよ」と事前に説明していても,実際に和解するときには必ず確認します。
7・提訴してほしいと頼んでるのに減額して和解する。
絶対にありません。むしろ,全然交渉が進まないので,「訴訟してもいいですか?」とこちらが確認するくらいです。
8・和解書のコピーを請求してもくれない。
全事件において,コピーどころか原本をお返しします。
9・過払金の入金日を教えてくれない。
和解成立と同時に金額と日付をお知らせしています。
10・過払金を回収しても,全事件が完了するまで返してくれない。
前にも記載しましたが,基本的には遅くとも翌営業日までに送金いたします。ただし,他社への返済に回す場合などは当然お返しできません。
11・解任すると連絡したのに関係書類をくれない。
そもそも解任されたことがないのですが,少なくとも私から辞任するときは,一切合切すべてをお返ししています。
12・事件が終了しているのに費用の明細書をくれない。
上記の和解書の原本をお返しするときに必ず過払金精算書という書類をお返ししています。
ぶっちゃけ,事務所を運営するので一番恐いのは(元)依頼者とのトラブルです。いくら業者とケンカしたところで多分刺されて殺されることは無いと思いますので,最終的には裁判でケリがつきます。しかし,依頼者とのトラブルは懲戒請求等により事務所が無くなってしまう可能性すらあります。したがって,依頼者とのトラブルだけは絶対に避けなければなりません。
まぁ,依頼者の利益を最優先に考えて業務を行っているので,気にしなくてもトラブルになることはないんですが,それでも未然に防止するため,上記のとおり,面倒でも一度は事務所へ面談のためにお越しいただく必要がありますし,契約書においても8ページという一般的な事務所の契約書と比べれば膨大な量にしています。
一生のうちで弁護士や司法書士に依頼することなどそうそう無いと思いますが,その少ないご依頼を悪質な事務所へのご依頼してしまわないように,できれば知人友人などからご紹介いただくのが一番良いかと思います。もし,そのような方がいらっしゃらないようであれば,ご相談だけであれば無料である事務所が多いと思いますので,まずは無料相談でその事務所の対応をしっかり見極めたうえでご依頼されるか否かをご判断された方が良いかと思います。
8月
07
2010
本日の14時頃に三重県鈴鹿市よりお問い合わせをいただきましたM様。
回答方法がメールとなっておりましたが,メールアドレスが記載されておりませんので回答をすることができません。
お手数ですが,メールアドレスを記載の上,再度お問い合わせ願います。
以上,お知らせでした。
8月
02
2010
8月1日より,業務時間がこれまでと同じように平日の午前9時から午後6時までとなります。また,先月までは夜間のご相談が月曜日と火曜日に限定されておりましたが,他のご相談や研修等の予定が入っていない限り,どの曜日でも夜間のご相談が可能となります。もちろん,これまで同様,土日祝についても,ご予約をいただければご相談は可能となっております。
次に,お盆休みについてのお知らせです。今年は曜日の関係であまり長くないのですが,お盆期間中は下記のとおりとさせていただきます。
もっとも,裁判がお盆の前後にバッチリ入っているので休めるのかどうかは微妙ですし,7日もご相談の予定が2件入っておりますので,結局私自身のお盆休みはあまり無いような気がします・・・。
8月7日~8月9日 休み
8月10日~8月12日 通常通り
8月13日~8月15日 休み
となります。
以上,業務時間及びお盆休みについてのお知らせでした。
7月
23
2010
以前,自己破産や個人再生のご依頼をお受けしても,書類をお持ちいただけない等の理由により辞任する件数がかなりの数に上るという記事を書きました。
残念ながら辞任に至ってしまった場合,お預かりしている書類(住民票とか給与明細とか通帳のコピーとか)は当然すべてお返しするのですが,当事務所ではお預かりしている費用も全額お返しいたします。多くの事務所では着手金や実費の名目で数万円程度差し引いた残金をお返しすることになると思いますが,当事務所ではビタ一文差し引かず全額お返しいたします。
これは,自己破産や個人再生のご依頼をお受けしておきながら,(当事務所の責任ではないんですが)ご依頼を完遂していない以上,費用をいただくわけにはいかないという考えによるものですが,あらぬトラブルを避けるというのが一番大きな理由です。
「あらぬトラブル」というのは,その着手金や実費の名目で少しだけいただいた費用の返還に関するトラブルがあるからです。
残念ですが,中にはご自身のせいで弁護士や司法書士に辞任されてしまったにも関わらず,「最後まで仕事をしていない」という理由で全額の返還を求められる方いらっしゃるようです。弁護士や司法書士の立場としては,郵送費等の実費をすでに遣っておりますし,書類作成についても着々と進めております。それが依頼者さんに理由で無駄になってしまうわけですから,全額とはいかないまでも数万円の費用を差し引かれるのはやむを得ないことだと思います。
したがって,法的にはかかった費用の分を差し引いても何ら問題は無いわけですが,私は,実費分がいただけないことよりも,上記のようなクレームをいただくことでそのクレーム処理に追われ,結局他の業務に影響が出てしまう事の方がイヤですので,最初から全額お返しするようにしています。
したがって,当事務所では上記のようなトラブルは当然ながら一度もありません。
なぜ,こんなことを書いたかというと,先日ご相談に来られた方が,以前弁護士さんにご依頼されていたところ,多忙な仕事により1年近く連絡ができなかったところ辞任されてしまったそうです。確かに1年近くも連絡していなかった方が悪いので辞任自体はしょうがないのですが,なんと支払った費用約40万円のうち3万円程度しか返還されなかったそうです。
いくらなんでも差し引く額が高くね?
何ら連絡ができていなかったということは,弁護士サイドとしてほとんど書類作成はしていなかったと思われますし,郵送費等の実費がかかったとしても30万円以上もかかることはないでしょう。しかも,お金を返してもらえないのであれば書類を返してほしい旨の連絡をしても拒否とのことです。
私はその相談に来られた方と弁護士さんの間の契約書を見たわけではないのでわかりませんが,おそらく受領した費用については一切返還しません,という条項が入っているものと思われます。
もちろん,辞任されることなく手続が完了するのが一番良いに決まっていますが,もし,弁護士や司法書士に手続をご依頼される際には費用の清算及びその後の書類の返還についてもしっかり確認されてから契約を締結された方が良いと思います。
7月
16
2010
来週より大学の試験期間に入ってしまいます。
日頃仕事ばかりやっている分,試験前に勉強しないと単位の取得ができないという,完全に私の個人的な理由により7月20日から30日までは原則としてご相談を承ることができません。ただし,午前中や午後の早めの時間(13時~14時)であれば,その時間に裁判の予定が入っていない限りご相談を承ることができます。
また,それに伴い,13時以降にいただいたメールについては,翌日の朝の回答となってしまいます。
なお,試験終了後より,現在は月曜日と火曜日以外は夜間のご相談ができませんがそれも解消され,どの日でも夜間のご相談が可能となります。
皆様にはご迷惑をおかけいたしますが,ご理解の程お願いいたします。
※7月からこの記事の下に広告表示がされておりましたが,解除の手続を行いました。一定期間見づらいブログになっており申し訳ございませんでした。
以上,お知らせでした。
7月
05
2010
こないだの記事を書いていて思い出したことを書いてみようと思います。
それは,本当の意味での真実(実体的真実)と裁判おける真実(形式的真実)の違いについてです。
よくニュースとかで,「裁判で真実を明らかにしたい」みたいなコメントがあったりします。もちろん,当たり前の話しとして出来る限り真実を明らかにするように手続を進めていきます。特に,究極的には人の命まで奪ってしまう刑事裁判については,本当の意味での真実を明らかにするようしなければならないことは刑事訴訟法第1条にも規定されています。
ところが,民事訴訟に関して言えば,必ずしも真実が明らかになるわけではありません。
というのは,こないだの記事にあるように「立証責任」によって結論が大きく左右されるからです。
まるで民事訴訟の勉強のようですが,説明の便宜上,3つの前提が必要になりますのでこれを記載します。
①当事者に争いが無いことは立証しなくても良いし,裁判所はそれを前提に判決しなければならない
②当事者に争いがある場合,原則として「こういう事実があるんだ!」という方が立証しなければならない
③証拠によってもあるかないかよくわからないときは,主張している事実は無いものとする。
さて,例えばAさんがBさんに対して100万円を返せという訴訟を起こしたとします。
その際に,本来であれば,AさんはBさんに対してお金を貸したことを立証しなければなりません。具体的には借用書などになるかと思います。
これに対して,Bさんが「確かに100万円は借りたけども,こないだ返したじゃん」と反論したとします。
とすると,「AさんがBさんに100万円を貸した」という事実についてはAさんとBさんの間には争いはありませんので,上記①により,Aさんは「AさんがBさんに100万円を貸した」ということを借用書などによって立証する必要はありません。
次に,AさんはBさんの「返したじゃん」については,「何言ってんの?返してもらってないじゃん」と言ったとします。
この場合,「BさんがAさんに100万円返した」という事実については争いがあります。とすると,上記の②のとおり,「返済した」という事実を主張するBさんが立証する必要がありますので,返済したときの領収書とか振込の明細とかで立証することになります。ただ,現金でAさんに返しており,しかも誰も証人がいない場合はBさんは立証が極めて難しいので,結果としては上記の③のとおり返済の事実は認められないことになろうかと思います。とすると,裁判おける真実としては,「BさんはAさんからお金を借りた」という事実のみですので,本当にBさんは返していたとしても再度返済しなければなりません。本当はちゃんと返済していたにも関わらずです。
つまり,当事者に争いのない事実及び証拠によって認定できる事実が裁判における真実であって,本当の意味での真実とは食い違うことが多分に起こります。
極論すれば,AとBの間に一切お金の貸し借りがなかったとしても,Aが「貸した」,Bが「間違いないです」といえば,証拠なんか一切無くてもAとBの間にお金の貸し借りがあったことが真実になります。だから「形式的」真実なんですね。
先日,過払金の利息についての記事を書きました。そこでは,相手の業者が悪意の受益者では無いことの特段の事情を立証しない限り悪意の受益者と推定される旨の記載があります。
その前の記事にもあるとおり,私は,平成18年1月13日以前については,個人的には悪意の受益者ということは無いだろうと思っています。しかし,裁判手続上,相手が立証しない限り悪意の受益者と推定されますので,当然に平成18年1月13日以前も利息も含めて請求します。
本当の意味での真実はわかりませんが,形式的真実として悪意あれば遠慮無く請求しても良いですからね。
ということで,形式的真実を認めてもらうために今から岐阜の裁判所まで行ってきます。
7月
03
2010
何度もこのブログで書いていますし,ネット上でわんさか情報が出てきますので改めて説明する必要は無いと思いますが,ここで再確認。
過払金については利息が付くことがあります。根拠は民法704条です。
すごく端的に言うと,「もらっちゃいけないお金(利息)だって知っていながらもらっていたんだったら,それを返すだけじゃなくて利息も付けて返しなさいね」というものです。この「知っていながら」という部分を法律用語で「悪意」と言います。余談ですが,法律用語の「悪意」は「知っている」という意味であり,「悪い気持ち」のようなものは法律用語としては「害意」と言います。
さて,この相手が悪意だということについては,請求する側が立証しなければなりません。つまり,過払金で言うならば,消費者金融がもらっちゃいけない利息だってことを知っていたということを立証しなければなりません。ハッキリ言ってそのようなことを立証するのは無理です。
ところが,最高裁は平成19年7月13日に「みなし弁済が認められないなら,原則として消費者金融は悪意と推定しますよ」との判決を出しました。
これを立証責任の転換と呼び,みなし弁済が認められないなら逆に消費者金融サイドが「もらっちゃいけないお金だったということを知らなかった」ということを立証しなければ悪意ってことになりますよ,ということになりました。
そして,みなし弁済が認められる可能性は皆無ですので,消費者金融はほぼ悪意ということになります。
ところがところが,さらに最高裁は,この判決を一部修正し,平成21年7月10日に,「任意性の要件を満たさないというだけでみなし弁済が認められないということであれば,他の要件を考慮することによって悪意の受益者ではないということもできる」として,消費者金融が契約書や領収書を適正に交付していたような事実等が立証されれば悪意の受益者ではないかもしれませんよ,ということになりました。
したがって,現在の消費者金融はその契約書や領収書を大量に提出してくることがあります。当事務所では最高300ページくらいの証拠が出てきています。
文章だけだとわかりにくいので,流れを簡単に書くと,
①原則として,請求する側が相手の「悪意」を立証
↓
②最高裁が,立証責任の転換を図り,相手が「善意」を立証する必要あり
↓
③最高裁が,任意性以外の要件を満たしていれば善意になることがあるよと判示
↓
④業者が契約書とか領収書を大量に出してきて立証に励む ←今ココ
ってことです。
ちなみに,名古屋地裁に控訴された案件で,裁判官が「これは善意ですね」と心証開示したことがあり,その案件は判決では無くある程度減額して和解となりました(もちろん本人訴訟)。
ですので,何でもかんでも利息が付くわけではなく,相手の立証次第では利息については負けてしまう可能性があります。
ちなみに,上記の話しは,すべて平成18年1月13日以前に限ります。というのは,平成18年1月13日にみなし弁済が認められないことがほぼ確定しましたので,それ以降に関しては,契約書や領収書がキッチリしていてもダメだってことは知っていたに決まっているからです。
なんでこんな記事を書いたかと言うと,今日の朝,事務所に来たら大量の証拠がファックスで・・・
ということでがんばって反論の準備書面を今から作ります。
6月
28
2010
本日12時46分に,お問い合わせをいただきました,ニックネーム「おばか」さん(本当にこのニックネームで大丈夫ですか・・・?)。
先ほど,お問い合わせについて返信させていただきましたがデリバリーエラーになって返ってきてしまいました。おそらくアドレスの入力に誤りがあると思いますので,こちらをご覧になりましたら0561-61-1514までご連絡をお願いいたします。
以上,デリバリーエラーのお知らせでした。
6月
24
2010
※今日の記事は全っ然業務と関係ない,ただの自己満足記事ですので,お時間の無駄かもしれませんよ。
さて,当事務所には日々営業の電話がかかってきます。
「今の時代は金ですよ」
という怪しげな商品先物業者
「この時代だからこそ会員制ホテルに投資を」
というよくわからない不動産業者
「御社のホームページの検索を・・・」
というSEO関連の業者
「今の時代にホームページは必要ですよ」
という今さら何を言っているのか意味がわからないホームページ業者
「電車広告・新聞広告・テレビCMやりませんか」
という私は「品位を害する行為」だと思っていることを勧めてくる業者
など多種多様な営業電話がかかってきます。
その多くの営業マンに共通していることは,「うちの商品は凄いんです!」,「絶対ご納得いただけます!」など,自分よがりな営業・自己満足営業なんです。凄いかどうかは相手が判断することだし,納得するかどうかは相手次第ですもん。
そもそも司法書士業だって公益的部分があるといえどもサービス業ですので,お客さん(依頼者)がいなければ生活していけません。ですので,事務所を運営していくためには,ある意味では営業という点も考えなければなりません。ただ,上記のとおり私はテレビCMなど,こちらから押しつけるというか無差別で一方通行な営業方法は品位を害すると思っているのでそういう意味での営業らしい営業はしていません。しいて言うならホームページくらいです。ホームページは,検索する人の要求があって初めて当事務所のホームページをご覧いただきますので,押しつけ的な無差別の一方通行営業では無いと思っています。
そこで,当事務所では滞りなく業務を遂行することが最大の営業だと思っています。依頼者が満足するような業務遂行を行うことで,その依頼者の方が別のお困りの方に当事務所をご紹介していただけるからです(いわゆる口コミです)。
ですので,当事務所では依頼者に満足していただくために依頼者の利益を最大限に考えます。ってか,いちいち記載するまでも無く至極当たり前の事を書いているだけですけどね。
例えば当事務所では管財事件の予納金の支払いすらできないという方の予納金を立て替えて7年分割でお支払いいただいているケースもありますし,将来過払金が返還される見込みがあり,すぐに必要な理由(例えば子供の高校の入学金として必要など)があればある程度まとまったお金を先にお返しすることもあります。もちろん,返ってこない可能性もありますけど,今までそのようなことになったことはありません。ちゃんと依頼者の方の事を考えて業務を行っていれば裏切られることはありません。
だから,相手の事を考えて仕事をしましょうぜ。
いや,何が言いたいかというと,上記の通り,時間の無駄である自己満足営業が腐るほどかかってくるんで,イライラしてたんです。あ,この記事自体が自己満足だわ・・・。
以上,元営業マンだった司法書士がお送りいたしました。
6月
21
2010
6/18の22時18分に,「cer」で始まるドコモアドレスでお問い合わせをいただき,回答をさせていただきましたが,おそらく迷惑メール設定をされていらっしゃるようで,こちらからのメールがデリバリーエラーになってしまいます。
また,メールアドレス以外の連絡方法の記載がございませんので,こちらから連絡させていただくこともできません。
したがいましてこちらをご覧になりましたら,お手数ですが0561-61-1514までご連絡をお願いいたします。
以上,デリバリーエラーのお知らせでした。