はなみずき司法書士事務所
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6月 20 2012

クラヴィス,破綻へ

ネオライングループのクラヴィス(旧商号はリッチ・タンポート・クオークローン等)が破綻準備に入ったとのことです。
クラヴィスからのお知らせ(PDF)

ちなみに,この相談をしているという髙井弁護士は,クレディアの時の民事再生の代理人でした(クレディアもネオライングループです)。

 

 

このニュースを聞いて,おそらく私たちの業界で驚く人はいないと思われ,それどころか遅きに失すると思っている人が大多数だと思います。それくらい,昔からむちゃくちゃな会社でした。
前も書きましたが,ネオライングループは,

過払金は返さない!貸金は訴訟してでも速攻回収!旨みがなくなったら破産!もしくは第三者に譲渡!

という方法で利益を上げています。最近ではこの方法で三和ファイナンスが破産しましたね。

 

 

したがって,残念ですがクラヴィスに対する過払金はほぼ返還されないこととなりました。そうなる前に,一刻も早く手続を進められた方が良いと思います。
ただ,それでもネオライングループは難しいですけどね・・・。

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5月 25 2012

総量規制撤廃・上限金利30%

自民党の内部の委員会で,貸金業者法を改正して「総量規制撤廃・上限金利30%」にしようという動きがあるそうです。
記事 

 

現在の貸金業法に改正される前は,上限金利は29.2%(ただし,みなし弁済の要件を満たした場合),借入総額の上限無しというものでした。

そして,現在は,上限金利20%借入総額の上限が年収の1/3総量規制)となっています。

これは,利息制限法と出資法の2つの法律が存在し,これがグレーゾーン金利を生む弊害となっていたため利息制限法上限金利である20%に統一し,また,借入の上限を定め多重債務に陥る方は減らそうというものです。

なお,上記は貸金業法の適用を受ける場合に限られるため,レイクのように,新生銀行が運営している場合には適用がありません。
記事 

 

この改正により,貸金業者の審査が厳しくなり(貸し出し利率が低くなったので,貸し倒れを減らすため),また,借入が出来たとしても総量規制により借り入れできる金額が少なくなりました。

そして,借入が出来ない人がヤミ金に流れるという図式ができてきます。

今回,自民党は,このようなヤミ金に流れる方を減らすため,正規の貸金業者から借入をしやすくなるよう上記の案で改正しようとしているのだと思われます。 

 

 

まぁ,あんまり意味無いですよねぇ。
確かにヤミ金から借入をする方は減るかもしれませんが,逆に多重債務に陥る方が増えて自己破産等の債務整理をする方が増えるだけです。
また,総量規制が無くても無限に借りられるわけではないので,そのような方でヤミ金から借入をされる方はいます。

なお,自民党案では,いろいろ撤廃する代わりに「返済困難者へのカウンセリング制度を強化する」としていますが,カウンセリングで解決できるほど簡単な問題では無いことは明かですよね。

自民党主導で貸金業法を改正したのに,今度は自民党主導で元に戻すとは・・・。

とはいえ,まだ自民党内部の委員会の話ですので,仮に現実になるとしても当分先ですね。

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5月 08 2012

過払い請求・・・その後

自己破産や個人再生,任意整理に過払い請求等,様々な手続を進めさせていただいておりますが,基本的には手続が完了すれば当事務所の業務としては終了となるため,(元)依頼者の方々が現在どうされているのかは基本的にはわかりません。

この点,手続によっても差があり,個人再生や任意整理に関しては,手続完了が終了ではなく,その後ご返済が始まりますので,返済途中でご連絡をいただくことがありますし,完済した場合の書類が当事務所に届きますのでその際にご連絡し現状を伺うこともあります。
一方,自己破産や過払い請求をされた方については,手続の完了をもって完全に手続が終了となりますので,その後ご連絡をいただく機会はほぼありません。

 

そんな中,少ないながらも過払い請求後の状況を教えていただけることがあります。

 

とある方は,任意整理をした結果,全社の借入が無くなり逆に200万円程度の過払金が返還されました。その後,そのお金を頭金として戸建て住宅を購入され,さらにお子さんまで生まれたとのことです。債務整理をされことをきっかけに,人生が良い方向に進まれたようで私としても嬉しかったです(当事務所からも出産祝いを送らせていただきました。)。

また,別の過払い請求をされた方は,1000万円近い過払金が返還され,一気に住宅ローンを完済されていました。ある意味,宝くじでも当たったかのようでした。今はまったく借入のない解放された生活をされているそうです。

 

逆に良くない方向に進まれた方もいらっしゃいます。

 

住宅ローンと消費者金融の借入があり,住宅についてはそのまま返済,消費者金融については任意整理を行った結果,借入が無くなり過払金が数百万円単位で返還されました。
残っているのは住宅ローンだけですし,過払金もドーンと返ってきているので,私も安心していたのですが,過払金をパーッと遣ってしまい,その後に住宅ローンの返済に追われているようです・・・。

また,別の方は全社完済されているとのことでしたので,完済業者に対して過払い請求をしました。ところが,私に内緒で他で借入をしているようでした・・・。それでも,回収した過払金を返済に充てていただければ充分やっていけたと思うのですが,1年程度してやっぱり返済できないとのことで,最終的には個人再生を行いました。

 

 

私たちは,過払金返還請求のご依頼をいただいた場合,過払金の回収を行うまでが業務であり,当然ながらその過払金をどのようにされるかを指示する権利などありません。過払金をどのようにお遣いになるのかは各依頼者の自由です。

私にご連絡いただく方は極めて少数ですので実際の所は何ともわからないのですが,返ってきた過払金をどのようにお遣いになるかによって,その後の人生が大きく変わっているように思います。

なかなか人生において数十万円,数百万円という大金を一度に得る機会はそんなに多くありません。せっかく得たチャンスですので,ぜひ皆さんにはこのチャンスを活かせるようなものにお遣いいただき,人生が良い方向に向かわれるのであれば手続をした私たちも嬉しい限りです。

 

「過払金のご利用は計画的に」

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4月 27 2012

ゴールデンウィーク中の業務について

GW期間中の当事務所の業務時間は次の通りとなります。 

 

4/27 通常業務

4/28~4/30 お休み

5/1~5/2 通常業務

5/3~5/6 お休み

5/7~ 通常業務 

 

ただし,4/28,4/29は司法書士が出勤しておりますので,メールについては回答させていただく予定です。 

 

以上,事務所からのお知らせでした。

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4月 20 2012

個人再生において住宅を残せるか否か

最近,個人再生に関するお問い合わせが多いため,個人再生のことについて書いてみたいと思います。

 

個人再生の特徴としては下記の点があげられます。 

 

(1)マイホームを残すことができる場合がある。
(2)借入の原因を問わない。
(3)財産を換価(没収)されることがない(ただし,ローン物件は除く)。
(4)最低100万円は支払わなければならないため,安定した収入が必要。 

 

これらの条件のうち,(1)のために個人再生をご希望されるという方が多いため,今日はこちらに絞って記載してみます。 

 

 

マイホームを残すためには,下記の条件が必要です。

 

①個人再生の分割弁済+住宅ローンの返済ができること

 

マイホームを残す場合,個人再生において減額してもらえるのは,住宅ローン以外の借入のみであり,住宅ローンはそのまま支払っていただかなければなりません。したがって,それを賄えるだけの収入があることが必要です。

 

②マイホームが住宅ローン以外に担保になっていないこと

 

住宅金融支援機構や銀行や信用金庫など,一般的な金融機関の住宅ローンを組んで購入された場合,まず間違いなくマイホームが担保に入っている(抵当権が設定されている)と思います。マイホームが担保に入っていたとしても,これらの金融機関だけであればまったくもって問題ありません。また,いわゆる「諸費用ローン」など,同じ金融機関から2口の融資を受け,2つの抵当権が設定されていることがありますが,このような場合でも問題ありません。

 

ところが,住宅ローンとは関係なく,アイフルやCFJなど,消費者金融が根抵当権を設定している場合があります。アイフルやCFJの根抵当権は住宅ローンではありませんので,このままではマイホームを残すことはできません

 

もっとも,個人再生の申し立てを行うまでに,アイフル等の根抵当権が消えていれば良いため,親族の方等にアイフル等の債務を肩代わりしていただき担保を消した後に個人再生の申し立てを行えば,①の条件は満たすことになります。なお,この場合に,親族等が代わって支払う分には構いませんが,ご自身の財産からアイフル等に返済してしまうと,偏頗弁済となってしまい,間違いなく後々問題になりますので,絶対にそのようなことはしないでください。

 

 

③住宅ローンの残債と住宅の価値を比べたときに,住宅ローンの残債が大きいもしくは同じくらいであること

 

これは,上記(4)とも関係があるのですが,個人再生において支払うべき弁済額は,最低100万円ですが,それ以上に財産がある場合は,そのその財産の額分を支払うこととなっています。
そして,住宅の価値が住宅ローンの残債よりも価値が高い場合には,差額については財産となるため,その分を支払わなければならず,現実的には個人再生ができないことになります。
文字だけだと分かりづらいので具体的な金額を記載します。なお,説明の都合上,住宅以外の大きな財産は無いものとします。

 

(例1)
住宅ローン以外の総債務額→500万円
住宅ローンの残債→1500万円
マイホームの価値→1000万円

上記の場合だと,住宅ローンが1500万円残っているのに対し,マイホームの価値は1000万円しかありませんので,実質的にはマイホームに財産としての価値はありません。とすると,この場合,個人再生によってご返済いただく金額は,500万円の20%である100万円となり,これに加えてこれまで通り住宅ローンをご返済いただければマイホームを残しつつ他の借入について大幅に圧縮することができます。

 

(例2)

住宅ローン以外の総債務額→500万円
住宅ローンの残債→1000万円
マイホームの価値→1500万円

上記の場合だと,住宅ローンが1000万円残っているのに対し,マイホームの価値は1500万円もありますので,実質的にはマイホームの価値は差し引き500万円となります。すると,この場合,個人再生によってご返済いただく金額は,500万円とこれまで通りの住宅ローンとなるため,個人再生を行うメリットがほとんどありません(強いてメリットをあげれば,強制的に無利息での36回分割になることくらいでしょうか・・・)。

 

したがって,何か変な感じがしますが,マイホームの価値が無いほどマイホームを残しやすく,逆にマイホームの価値があるほどマイホームは残しにくいということになります。

あくまでざっくりとした計算ですが,頭金を1割程入れて35年ローンで購入された場合,マイホームの価値が住宅ローンの残債よりも高くなるまでには,15年~20年以上はかかると思います。もちろん,戸建てかマンションかによって異なりますし,人気のある場所かどうか等によって異なるため,最終的には不動産業者さんの査定書を取ってから判断することになります。

 

 

 

以上から,「個人再生=家が残せる!」とお考えの方が多いのですが,実際にはすべての方が残せるわけではありませんので,マイホームを残すために個人再生をお考えの方は,上記についてじっくりご検討いただければと思います。

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3月 26 2012

アイフルについて

最近の過払金返還状況とはちょっと違うのですが,アイフルが早期退職の募集をしたそうです。
記事 

 

 

記事には,「過去に取り過ぎた利息の返還金支払いが想定より多く」とありますが,交渉の過程から見えてくる数字として,「想定」されていた金額はおそらく元金の60%~70%程度だと思われます。
しかしながら,すべての弁護士・司法書士が60~70%で和解するはずもなく,「想定」を超えることは,とうの昔からわかっていたと思われますので,この動きは遅すぎるような気がしてなりません。
また,先日100億円の社債を償還しており,来月下旬の100億円の社債償還を終えると,当分は社債償還も無いため,万が一のことがあっても社債権者が被る損害は,比較的少なくなります。
アイフルIR
そして,最近は良い内容の和解案が出てきているのも事実です(武富士,ニコニコ等,過去に倒産した業者の倒産直前は,異常なくらい良い内容の和解案が出てきていました。)。 

 

 

もっとも,CMも再開し,業務を継続するという姿勢は見て取れますので,不穏が杞憂で終われば良いなぁと思っています。 

 

いずれにしても,アイフルに関しては,早めに行動された方が良いですね・・・。

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3月 16 2012

三和ファイナンス(SFコーポレーション)に借入がある方

現在,三和ファイナンス(現SFコーポレーション,以下「三和」とします。)は破産手続を進めておりますが,三和に対して借入が残っている方は,三和の破産管財人宛に毎月ご返済されていると思います。
破産手続開始決定(PDF) 

 

 

ところが,お客さんに対する債権を第三者に売却すべく手続を進めているらしく,4月末頃に債権譲渡が予定されているそうです。

法的には,債権譲渡の通知が届いた以降は新しい債権者に対して返済しないと返済したことにはならないため,最悪の場は二重に支払わなければならなくなってしまいます。ただし,従前の口座は順次閉鎖していくとのことですので,おそらく大丈夫だと思いますが,そうならないよう郵便物をしっかりご確認ください(債権譲渡通知は必ず書面できます)。 

 

 

なお,三和のリンク先及び文面をコピペしておきますのでご確認ください。 

 

リンク先 

 

現在、破産管財人において、破産財団に帰属している貸付債権の売却手続等を進めております。

債権売却手続等に伴い、ご契約者様から現在ご入金いただいている銀行口座につきましては、順次閉鎖いたします。

債権譲渡の対象となるご契約者様には、新たなご入金先となる譲受人名義の銀行口座等をご案内する譲渡通知を発送させていただく予定ですので、その後のご入金は同書記載の指定口座へお願いいたします。

債権譲渡の対象となっていないご契約者様におきましては、今後も破産管財人に対してご返済いただくことになります。現在ご入金いただいている口座が閉鎖した後のお振込先につきましては、下記カスタマーセンターまでお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。

現時点では、本年4月末ころまでに、債権譲渡の通知の発送を行う予定ですので、ご契約者様が債権譲渡の対象となっているかどうかは、譲渡通知の有無によってご確認いただけますよう、お願い申し上げます。

その他、ご不明な点につきましては、下記カスタマーセンターまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。
(電話連絡先)
株式会社SFコーポレーション
破産管財人執務室 新横浜カスタマーセンター
TEL:045-477-3710
受付時間:10 時~16 時(土日祝日を除く)

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3月 12 2012

ユアーズについて

1コ前の記事にも書いていますが,ユアーズが過去に和解した過払金について払えない旨のFAXを送ってきます。
ちょっと腹が立ったので,まだ連絡が来ていない依頼者分についてユアーズに電話してみましたが,やっぱりな対応でした。 

 

 

「今月下旬の○○さんの分についてですが,予定通り支払ってもらえますか?」 

 

「すでに貸金業は廃業したので,和解金は支払えません。」 

 

「それは一方的に和解契約を破棄するということでよろしいですか?」 

 

「一方的と言われるのは心外です。払えないと言っているだけです。」 

 

「え???和解内容の通りには支払ってもらえないんですよね?」 

 

「そうです。」 

 

「和解契約の内容は守られないんですよね?」 

 

「そうです。」 

 

「それは和解契約を一方的に破棄しているのと何が違うんですか?」 

 

「いや,再和解を提案したいんです。だから一方的な破棄ではありません。1ヶ月後に1割の返還でどうですか?」 

 

「再和解の提案は一応ご本人さんに伝えますが,仮に再和解が無理だった場合,従前の和解内容の支払いはされるんですか?」 

 

「いえ,払えません。」 

 

「じゃぁ,とりあえず,和解内容は一方的に破棄されたうえで再提案があったということをご本人さんに伝えれば良いですか?」 

 

「はいはいそうです。一方的な破棄ですよ!」 

 

「はい,分かりました。それでは確認してご連絡差し上げます。」 

 

 

貸金業を廃業したということはこれまでに融資した分をある程度回収後,破産等の法的手続によって倒産することは確実かと思われます。
これまでも判決を取っても支払わない業者でしたが,和解した分については支払ってくれていたので,費用対効果を考え和解をしてきました。それでこの仕打ちです。
回収の見込みが薄いため,不本意ではありますが再和解されるか,債権譲渡等の別の方法で回収するためとりあえず訴訟を行うか,依頼者ご本人に決めていただかなくてはなりません。返還まで待った数ヶ月が本当に無駄で,依頼者に申し訳ない限りです・・・。

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3月 08 2012

最近の過払い事情

最近の過払金返還事情です。

一般論として,大手の業者の対応は良くなってきていると思われます。
特にプロミスなんかは,一昔前は5割を8ヶ月後とかいう絶対に和解できない案を提示してきていたので,ごく少額を除き全件訴訟になっていましたが,最近は比較的良い割合を出してくるようになりました。ただし,返還期日がすこぶる遅いことは変わっておりませんので,やはり訴訟になるケースが多いです。

レイクに関しては逆で,ちょっと前までは訴訟前でも満額の提示がありましたが,最近は7~8割という提示ですので訴訟が多くなっていると思います。もっとも,訴訟を提起すればすんなり解決できますので,あまり大した問題ではありません。

また,アコムやアイフルなどは訴訟前に和解することも多くなってきています。

やはり,過払い請求の件数自体が大幅に減ってきていると思われますので,業者の状況も良くなってきていることが伺えますね。 

 

 

一方,中小の業者の衰退は目を覆うものがあります。
最近だとユアーズの対応が以前にも増して悪化しています。もともと,ここは判決を取っても返還しない業者でしたので,執行したり債権譲渡によって解決することが多くありました。ただ,少額の過払いだと費用対効果として合わないので,「1年後の返還」という条件を和解をしたこともありました。そして,先日その1年が経った訳ですが,FAX1枚で「状況が悪化したので和解した金額は払えません」と知らせてきたっきり,何の連絡もしてきません。さらに,先日ご依頼をお受けした別件については,和解しても払えないといっていたはずが「1年後の返還で和解して下さい」との打診がありました。まぁ,ほんと凄いです。 

 

ということで,大手に関しては分断等の争点がある場合を除き,基本的には返還されると思いますが,中小については極めて難しい状況にあると思います。もっとも,とある中小の業者に対して強制執行したところ,無事回収できたケースもありますので,絶望的という訳ではありません。
いずれにしても,大手もそうですが,中小については本当に急がないと厳しいと思います。

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2月 13 2012

「ナニワ金融」アウト!

20年以上前,モーニングという雑誌で「ナニワ金融道」という漫画が連載されていました。普通のサラリーマンである灰原達之がマチ金である「帝国金融」に就職し,金融業を通じてトラブルを抱えて生きていく人々の人間模様を描いている漫画です。
私が初めて読んだときは司法書士という職業を知らなかったんですが,最終シリーズで女性司法書士が仮処分の申立書を作成しただけで15万円程度の報酬を請求しており,なんて儲かる商売なんだと思いました(実際には,申立書の作成のみで15万円なんていう報酬をいただくことはあり得ません)。 

 

そのナニワ金融道は,遙か昔に連載は終わっており,作者である青木雄二さんも9年ほど前に亡くなっています。ところが,そのお弟子さんと思われる方々が5年ほど前から「新ナニワ金融道」として,続編を描いており,主人公の灰原は,帝国金融時代の先輩である桑田が代表を務める「ナニワ金融」に就職し,金融業を通じてトラブルを抱えて生きていく人々の人間模様を描いています。 

 

さて,この漫画に出てくる「ナニワ金融」は,貸金業登録はしていても,実際にはほとんどお金は貸しておらず,倒産した金融業者等から債権を譲り受け,その回収を主な業としております。そして,その漫画でも説明がありますが,債権回収を業として行えるのは,弁護士,認定司法書士(ただし,140万円以下)を除けば許可を受けたサービサー(債権回収会社)のみですので,その許可を受けていない貸金業者が債権回収を業として行えばサービサー法違反で犯罪となります債権管理回収業に関する特別措置法33条1項)。 

 

 

ここまで前振りが長かったんですが,まったく同じ事をやって逮捕,起訴された方がおり,最高裁まで争ったそうですが,やっぱり負けたそうです。
最高裁サイト
判決全文(PDF) 

 

漫画の世界は所詮フィクションですので何だっていいんですが,現実でこれをやってしまうとやっぱりアウトです。
なお,同じ青木雄二さん関連で「カバチタレ」という漫画もありますが,あれも実際にはアウトだと思います。漫画に書いてある通りのことをすると,犯罪になることもありますので,気をつけてくださいね。

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