はなみずき司法書士事務所
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11月 25 2008

ブラックリストと過払金

最近,取引履歴まで取り寄せた上でご相談に来られる方や,返還の交渉までご自身で行った後にご相談に来られるなど,過払金についてある程度ご自身で勉強されてからご相談に来られる方が多くなったと思います。

さて,その過払金の返還請求において,一番多いご質問は,過払金の返還請求についてのデメリット,特に「ブラック」に関するご相談が多いと思われます。


そこで,今日は「ブラックリストと過払金」について記載したいと思います。

まず,ブラックリストについては,前回先日書いた記事がありますので,こちらをご参照ください。
→PCの方はこちらブラックリストってなんぞや?

次に,過払金との関係ですが,これはすでに,①約定利率による貸付(業者の主張する金額)を完済しているか,②約定利率による貸付は完済していないが,債務整理の過程で実は過払いだった場合かによって異なります。

まず,①約定利率による貸付(業者の主張する金額)を完済している場合,は,いわゆるブラックになることはありません。というのは,完済している以上,何ら事故はありませんので,そもそも事故情報として載せる事由が無いからです。
よって,すでに完済している以上は,ブラックになることが無い以上,過払い請求をしても何もデメリットは無いことになります。

ただし,ここで気をつけていただきたいのは,完済したと思っていても実は完済していないということもあります。というのは,数百円単位の債務が残っていても業者はもう請求してこないので,完済しているものと勘違いされているケースがたまにあります。この場合,「すでに完済している」というケースではありませんので,過払い請求をする際は,しっかり完済しているかどうかを必ず確認をされた方が良いと思います。

次に,ややこしいのが,②約定利率による貸付は完済していないが,債務整理の過程で実は過払いだった場合です。

まず,債務整理を開始した段階で,信用情報には「債務整理」という情報が記載されます(CICは,債務整理という情報の事項は無いため載りません。リンク先の下から2番目のQ参照。)。
しかし,調査の結果,借金はなくなっており,実は過払いだったという場合,昨年より「債務整理」という情報が「契約見直し」という情報に書き換えられるようになります。

よって,過払い請求をした場合にブラックになるか否かは,この「契約見直し」を,今後審査する会社がどのように判断するかによって異なります。

例えば,

Aさんは,B消費者金融から借入れをしており返済ができなくなりました。
そこで債務整理をした(この段階で「債務整理」)。
しかし,調査の結果,実はすでに借金は無くなっており,逆に過払いであり,過払い金を返還してもらいました(この段階で「契約見直し」)。
その後に,C信販会社でローンを組もうとした場合。

この場合,C信販会社は「契約見直し」についてどのような評価をするかによって,C信販会社でローンが組めるかどうかが決まります。
C信販会社は「契約見直し」は,結局借金は無かったんだから「事故は無い」と判断して,ローンを組んでくれるかもしれません。逆に,「契約見直し」は,そもそも債務整理をしたわけだから「事故である」という判断をすれば,ローンは組めないことになります。

以上から,結論としては,各社の判断次第ということになってしまいます。しかし,私としては,見る人が見れば「契約見直し」は債務整理をしたうえでの結論であるということは当然わかりますので,多くの会社は事故扱いをするのではないかと思います(根拠はありません)。

よって,当事務所では,現在債務がある以上は,いわゆる「ブラック」になる可能性が極めて高いですよ,というご説明をさせていただいております。

なかなか,うまい説明ができないのですが,お分かりいただけましたでしょうか?もし,「全然わかんねーよ」という方がいらっしゃいましたら,直接メールもしくはお電話にてご相談いただければと思います。

以上,「ブラックと過払金」でした。

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11月 20 2008

11月20日のメールによるご相談について

本日は,14時より研修に出てしまいますので,13時以降はメールへの回答ができなくなってしまい,早くても明日の朝一の回答となってしまいます。

ご迷惑をおかけいたしますが,宜しくお願いいたします。

以上,お知らせでした。

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11月 19 2008

ご相談についてのお知らせ

久しぶりの記事となってしまいました・・・。

というのは,先月から今月にかけて,尋常でないくらいのご相談のご予約をいただいており,現在ご相談にお越しいただけるのが,早くて2~3日後,長ければ10日程度お待ちいただいている状況にあります(土日もご相談や研修・講習で予定が一杯です・・・)。

さらに,常にご相談をお受けしているため,メールでのご相談への回答も遅れてしまっている状況にあります。

ということで,ご相談をお受けするのが遅くなってしまったり,メールでの回答が遅くなってしまったりとご迷惑をおかけいたしますが,すべてのご相談に対応させていただきますので,何卒お許しいただきたいと思います。

以上,お知らせでした。

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11月 08 2008

メール不到達(デリバリーエラー)のお知らせ

11/7 午後8時41分に小文字の「e」から始まるドコモのアドレスよりお問い合わせをいただきましたO様。

本日メールにて回答を致しましたが,アドレスの誤りがあるか,メール拒否の設定がされており,こちらからメールをお送りすることができません。

こちらをご覧になりましたら,お手数ですが再度メールにてご連絡をいただくか,0561-61-1514までご連絡をお願いいたします。

以上,お知らせでした。

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11月 03 2008

消滅時効が10年→5年または3年に

民法167条には,「債権は、10年間行使しないときは、消滅する。」と規定されています。

つまり,債権者から見れば10年間請求しないと貸したお金が返ってこなくなる,ということになりますし,債務者から見れば10年間逃げ切れば借金は支払わなくても良い,ということになります(なお,これは友人間等の民事債権の場合の規定であり,消費者金融等から借り入れた借金については,商法522条により5年になります)。

ところが,最近は消費者金融に対して債務を負っているばかりでなく,逆に債権を持つことがあります。「過払金(不当利得)返還請求権」です。この過払い金についても同様に10年間で消滅時効にかかってしまうため,長期間の取引がある方については,訴訟においても争点になったりします。

さて,この消滅時効について,10年から5年ないし3年に期間を短縮しようという改正が予定されているそうです。とすると,過払い金についても影響が出てくる可能性があります。
まだ予定の段階なのでまったくわかりませんが,もし,過去の債権についても遡及(さかのぼって)適用されることになった場合,消滅時効で過払い請求できなくなってしまう方が大量に現れることになります。

もともと業者の体力が弱まっており,事実上,請求を遅らせることのメリットはほとんどありませんが,この改正の内容によっては,法的にも早急に手続をしなければならなくなりそうです。

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10月 28 2008

再生計画案は無視ですか?

先日,こんな記事を書いたフロックス(クレディア)。

本日,逆に過払い請求について回答があったんですが,再生計画案無視の対応でした。

今回過払い請求をしているのは,債権届出期間到来後の過払い請求のなので,通常は,失権してしまいますが,クレディアの再生計画案では,債権届出期間中に届け出た過払い金と同様の対応をすることになっております。

プレスリリースの再生計画案1(3)②参照(再生計画案では,30万円以下は一律満額,それ以上は40パーセント(ただし,最低でも30万円)を支払うという内容になっております。)

今回の過払い請求は約16万円なので,再生計画案に沿って満額返還されるはずです。

ところが,本日の回答は,「請求額の4割しか返せません。

自分が返してもらうのは,支払日までの遅延損害金まで全額付して返せと言ってきたのに,自分が返すほうは4割しか返さないそうです。しかも,再生計画案を無視して。

こんな対応が許されるわけがないので,久しぶりに電話で激怒しました。

現時点では,こんな案が飲めるわけ無いと突っ返し,フロックスの対応待ちです。いやはや先が心配です・・・。

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10月 27 2008

過払金の回収と業者の倒産

今日はこんな記事を見つけたので,これに関連して書いてみたいと思います。
ボクらの職場は大丈夫!?会社の倒産は予知できるのか


過払金の回収について,最近の一番の問題は,

業者が返還日まで生きているか

だと思います。もちろん,法律上の争点・論点の問題が無い訳ではありません。グレーゾーン金利(みなし弁済)がほぼ認められなくなったからといっても,今でも充当計算の問題や消滅時効の問題,CFJがよく主張する,利息の起算点の問題など過払金の回収の至るまでの道は平坦ではありません。

しかし,このような様々な問題をすべて乗り越え,勝訴判決なり,訴訟上の和解などを取っても,会社が潰れてしまったら勝訴判決だろうが何だろうがタダの紙切れになってしまいます。

ですので,大手消費者金融や信販会社ならともなく,その他の中小業者や一部の大会社については,法律上の争点うんぬんよりも早期の回収に力を注いでいます。

では,潰れる前に,その会社がいつ潰れるかわかるか。

最近,「先生,この業者は来年まで持ちますか?」とか「まだCMもやってるし大丈夫だよね?」と質問されることがあります。

一応,司法書士をやっており,全国の司法書士の情報共有(例えば,〇〇会社からの過払金が未入金だった,差押えが不能だった等)により,一般の方と比べれば情報は多いと思います。しかし,その情報から危険度を推察するだけで,いつ倒産するかまではわかりません。これはそこで働いている従業員ですら,自分の会社がいつ倒産するかなんてわからないと思います。なぜなら,倒産情報はインサイダー情報になってしまいますし,事前に倒産することを知った従業員がみんな辞めてしまう可能性もあるからです。

ということで,実際に勤務している従業員ですらわからないので,第三者である弁護士や司法書士が予想することは不可能だと思いますが,肌で感じるというか,交渉のときの従業員の必死さとか,そういった数字には出てこない感覚の部分で判断し,訴訟をするか否かや和解の割合を決めているのが現状です。



そういえば,2ちゃんねるや過払金回収体験記といったインターネット情報をもとにご相談やご質問を受けることが増えてきました。ただ,お話しを伺う限りでは,全部とは申し上げませんが,多くの情報が虚偽だったり,情報が古かったり,個々のケースによって違うなど,インターネットの情報を流用するだけで解決するような簡単な状況ではなくなってきています。
インターネット情報を利用される場合は,十分に確認のうえ,ご利用されることをお勧めいたします。

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10月 21 2008

再び対応しづらい会社に生まれ変わりました。

クレディア民事再生を行い,フロックスという名前の会社に生まれ変わりました。

フロックスはクレディアの取引をまるっと引き継いでいるため,事実上,クレディアがフロックスに商号変更したのと変わりません(実際は会社分割です)。

さて,このフロックスですが,現在,近年稀にみる和解不能状態に陥っております。

まず,過払いについては問題ありません。民事再生手続より,3ヶ月以内に支払うこととなっておりますので,争うこともありません。

しかし,債務が残った場合が最悪です。

通常,他の会社の場合,利息制限法に引き直し計算し残った場合は,残った残金について将来利息を免除して分割で返済していきます。業者にとっては何のメリットもありませんが,返済してもらえないよりはマシなので,だいたいの会社はこの和解案を飲んでくれます。

次に,少し厳しくなると,受任通知を送る日までの利息は付加しろとか,第一回返済日までの利息を付加しろ,とかの経過利息を求めてくる場合があります。

さらに厳しくなると,将来利息を付加してくれと言われます。将来利息が0.1パーセントとかならいいかもしれませんが,平気で18パーセントとか言ってきますので,任意整理をするメリットが全然ありません。ですので,この案で和解したことは一度もありません

とまぁ,どの内容でも分割弁済を飲んでくれるんですが,このフロックス。和解できるのは,

一括弁済のみ。しかも一括弁済の日まで遅延損害金を付けろ。

という内容です。過払金がたっぷりあれば返済可能でしょうが,通常,任意整理する方に一括弁済できる余力があるわけないので,和解自体が不能になると思われます。
ただ,それでもフロックスの担当者は「かざかの指示なので・・・」と交渉の余地はゼロとのことです。

幸い,現時点では分割弁済の申し入れをしなければならない方がいないため,問題になっていませんが,近い将来,大問題が発生すると思います。

過払いについては,再生手続で強制免除,残債があるものについては,全力回収。

法律論としては,間違ってはいませんが,大企業の姿勢としてはどうだろう・・・と思います。

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10月 15 2008

過払金の返還請求専門事務所とブローカーの甘い蜜

1・過払金の返還請求を専門にやっているわけではありません。


先生は過払金返還請求を専門でされていますか?

というご質問をいただきました。

その回答はタイトルのとおりです。

もちろん,当事務所でも過払金返還請求もバリバリやっています。うちのような大きくない事務所でも年間で億単位の過払金を回収しています

しかし,過払金の返還請求業務のみを行っているわけではありませんし,過払金返還業務を大きく謳うようなことはしておりません。

というのは,いやらしい話し,過払金の返還請求のみをやっていた方が事務所経営としてはかなり安定するシステムだと思いますが,法律家としておかしいと考えているからです。

例えば,完済して過払金の返還請求をしたい方と本当にお金が返せなくて自殺をしようか夜逃げをしようか自己破産をしようかと悩んでいる方とを比べたときに,より困っている方はどちらの方だと思われますか?多分,多くの方が後者の方だと思われると思います(過払い請求をされる方が困っていないというわけではありませんよ)。
ところが,中には金儲けにいそしんでいる弁護士や司法書士もいるそうで,過払金の返還請求を専門にされている弁護士・司法書士の中には自己破産の依頼が来ても断る先生もいるそうです

そんなこと,法律家の立場として正しいと思いますか?常識で考えて明らかにおかしいでしょう。

実際に岐阜県にお住まいの方が岐阜市の司法書士に依頼したところ,「あなたは過払いがないので,自己破産をした方が良いですよ。ただ,うちの事務所は自己破産は受けていないので,他の事務所に行ってください。」と断られた方がいました。その後,インターネットで調べられて,わざわざ高速で1時間以上かかる当事務所にお越しになり,当事務所で手続をさせていただきました(ちなみに余談ですが,その方の債務状況をちゃんと調べた結果,200万円以上の過払いがあり,完済までは至りませんでしたが,自己破産をすることなく整理ができました)。→この記事の方です。

ただ,誤解の無いようにすると,過払金の返還請求業務を大きく謳っている先生方の殆どが,過払金の返還請求のみをしているわけではなく,自己破産や個人再生といった債務整理手続をちゃんとされていると思います。しかし,一部の「過払金の返還請求しかやらない先生」は皆さん過払金の返還請求業務を大きく謳っているのもまた事実です。

ということで,当事務所でもバッチリ過払金返還請求は行っておりますが,過払金返還請求のみを専門で行っているわけではありませんし,そのようなことを大きく謳うようなことはしておりません。



2・過払いブローカーがいるらしい


先日,ご依頼いただいた方から伺った話ですが,過払金を扱うブローカーがいるそうです。

伝聞情報ですので私も詳しくは知りませんが,弁護士でも司法書士でもない人が過払金の相談を受け付け,ある程度の過払金の返還見込額を相談者に伝えたうえで,手続をする場合は,そのブローカーらしき人が栄にある司法書士事務所に業務を振るそうです。そして,過払金を回収すると,司法書士に21パーセントの過払金返還請求の報酬を支払うのに加えて,そのブローカーにもろもろの手数料を含めて司法書士の報酬とは別に20パーセント近くの報酬を支払わなければならないそうです。

紹介しただけで,20パーセント・・・。

報酬をいただく方としてはおいしい話ですが,依頼する方にしてみたらたまったもんじゃありません。

さらに,弁護士や司法書士ではない以上,そのような相談をうけること自体が弁護士法72条に違反する可能性もあると思います(法務大臣の認定を受けた司法書士は一部の業務について弁護士法72条の例外に当たります。私の認定番号はこちら)。

よって,どんな弁護士・司法書士も40パーセント以上もの報酬をいただくことは無いと思いますので,過払金の返還請求をお考えの方は直接お近くの弁護士・司法書士にご依頼されることをお勧めいたします。

もちろん,当事務所でも受け付けております!

と,宣伝してまた業務に戻ります(笑)

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10月 03 2008

三和ファイナンスに関しての大きな進展(破産回避?)

三和ファイナンスより下記のような書類が届きました(一部,画像を加工しております)。



また,三和の破産審尋が10/1に行われ,ほぼ破産開始決定がでるところまでいったものの,次のような内容で三和は破産を回避するようです。

1・かざかファイナンスが三和の株式をすべて取得し,かざかファイナンスが親会社になった。

なお,かざかファイナンスは去年再生手続を行ったクレディア(現・株式会社フロックス)のスポンサーでもあります。

2・今後は法令を遵守する。

3・かざかのお金で破産申立を行った債権者(過払金を持っている人)に対して10パーセントの利息を付して全額返還した

4・判決確定及び和解が成立している過払金については,金額が確定次第支払う。

5・順次,かざかは三和に対して資金供給を行う。

6・とりあえず9億6000万円の預金があり,すべて過払い金の返還に充てる。

というものです。

いかんせん相手が三和なだけに上記の書類を送ったところで本当に返還されるかどうかわかりません。しかし,かざかは払うと言っていますし,上記「3」によりおそらく破産は回避されると思われることから,破産申立から控えていた訴訟を直ちに行いたいと思います。

※15時18分追記

午前中,上記の書類をFAXしたところ,先ほど全額返還されました。

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