はなみずき司法書士事務所
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2011年4月

4月 29 2011

GWの業務について

4/29~5/8までのGW期間中の当事務所の業務は次の通りとなっております。

 

4/29~5/1 お休み

5/2 午前9時~午後6時まで業務を行っております。

5/3~5/5 お休み

5/6 午前9時~午後6時まで業務を行っております。

5/7~5/8 お休み

 

基本的には,暦通りとなっております。なお,事務所としてはお休みですが,上記お休みの日でも私自身は仕事をしていることが多いため,ご相談についてはお電話ないしメールをいただければ随時回答させていただきます。

以上,GWのお知らせでした。

GWの業務について はコメントを受け付けていません

4月 18 2011

丸和商事開始決定と債権届出

4/14付けで民事再生手続開始決定がされ,本格的に民事再生手続がスタートしました。
開始決定について(PDF)

 

基本的には上記PDFをご覧いただければ良いかと思いますが,ざっくりいうと下記の通りです。

 

1・これから再生債権届出書を過払金がある方に発送します。5月末まで届く予定ですので,それまでに届かない場合は,0120-256-925にお電話ください。ただし,弁護士,司法書士が代理人としてついている場合は,代理人のもとに届きます。

2・6/30まで再生計画案を提出してください。ただし,提出しなくても失権することはなく,後日請求すれば再生計画に沿った弁済率で返還されます。つまり,再生債権届出書を出すメリットは,再生計画案に賛成するか否かについて議決権がある程度だと思います。

3・8/19までに丸和の再生計画案が提出され,後日その計画案に賛成するか否かの投票用紙が送られてきます。これも代理人がいる場合はその代理人のもとへ届きます。

4・以降は,再生計画案を見てみなければわかりませんが,おそらく賛成多数で可決されると思いますので,早ければ年内,おそくとも来年3月頃までには再生計画案に沿った弁済率で返還されるのではないかと思います。

 

以上,丸和についての続報でした。

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4月 18 2011

丸和商事民事再生についての目次

①丸和商事(ニコニコクレジット・アイリス)倒産

②丸和商事の債権者説明会で配布された資料について

③丸和商事民事再生手続開始決定と債権届出

④丸和商事のスポンサー決定

⑤丸和商事の再生計画案にがっかり

⑥丸和商事の再生計画認可決定

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4月 14 2011

丸和商事の債権者説明会で配布された資料について

丸和商事(ニコニコクレジット・アイリス)が先週末に事実上倒産し,民事再生の申立をしておりますが,それについての債権者説明会があり,そこで配布された資料についての情報が入りましたので,ざっくり記載いたします。

 

<再生手続に関する問い合わせ>
再生手続コールセンター
0120-256-925
受付時間 平日午前9時から午後6時まで

 

<申立に至る経緯>
昭和31年から個人消費者向け融資事業を行ってきたが,平成18年1月の最高裁判決以降,過払金返還請求が増加し,また,他社の民事再生,会社更生手続によって,ますます返還請求が増えたことから平成21年6月以降,新規の貸し付けを抑制し,店舗,従業員の削減,資産の売却をしてきたが,事業継続が難しくなったため。
申立前に,①過払金の支払いを先延ばしして事業継続,②銀行等の金融機関とだけ私的整理,③法的整理の3つの選択肢があったが,①は資金繰り的に不可能,②過払金の負担が大きいため,金融機関だけ整理しても意味がない,ということで消去法で③法的整理になった。
さらに,法的整理において,会社を無くしてしまう破産から,会社を立て直す会社更生,民事再生とあるが,東海地区において需要もあることから清算する破産はなく,手続終了後に失権してしまう会社更生となると,テレビCMをやって債権届出を促したり,住民票の追跡などやるべき事が多くなるので費用負担も大きい。一方,民事再生は自認制度があるから,平等を確保しつつ手続が迅速に進む。したがって,民事再生を選んだ。

 

<今後のスケジュールについて>
平成23年4月8日 民事再生手続開始申立て(包括的禁止命令)

平成23年4月中旬 民事再生手続開始決定・債権届出書等を順次発送・債権調査及び丸和商事の資産についての評定
なお,弁護士や司法書士が代理人となっている場合,債権届出書は本人ではなく代理人に送付する。

平成23年5月末頃 債権届出書締め切り

平成23年夏頃 再生計画案の立案

平成23年秋頃 再生計画案の認可

 

<過払金の取扱いについて>
1・すべて丸和商事の方で利息制限法所定利率で計算し,かつ,悪意の受益者としての5%を付加し計算する。また,すべての過払金債務を自認するため,債権届出がなくても失権することなく再生計画に基づいて支払う

2・過払金の計算結果は,開始決定通知書に併せて債権届出書に記載して送付する方法によって行う。

3・すでに判決,和解済みのものに関しても再生計画に基づいて支払う。また現在係属中の訴訟については中断する。
なお,減額して和解したものについては,和解前の全額を再生債権として扱う

スルガ銀行の支援を受け,できる限り弁済できるようがんばりますので,今後ともよろしくお願いします。
 

 

というような内容です。
基本的には,先日のブログの内容と同じだと思います。
また,情報が入り次第,随時更新して参ります。

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4月 13 2011

武富士役員責任追及訴訟についてのお知らせ

現在,武富士は会社更生手続行っており,この手続内で返還される過払金は1割に満たない金額だと言われています。
一方,先日も報道があったとおり,武富士一族は贈与税の還付金等,違法利息で得た凄まじい額の財産を保有しております。

そこで,「武富士の責任を追及する全国会議」では,武富士の役員に対し,会社法429条の責任追及をすべく,全国での一斉訴訟を検討しているそうです。

ただ,私は司法書士であるため,訴額の問題(上限140万円)から,この訴訟の代理人として関与することはできませんので当事務所の依頼者さんのうち,上記訴訟に参加を希望される方は,メール,お電話等どのような方法でも構いませんので一度ご連絡をお願いいたします。ご連絡をいただき次第,お住まいの県を担当する弁護士さんへ橋渡しをさせていただきます。

 

なお,参加に当たっての注意事項がございますので,十分検討のうえご連絡をお願いいたします。

 

・提訴しても必ず勝訴できるとは限りません。また,全面勝訴,全面敗訴といったゼロか100かではなく,一部勝訴ということもありますので,満額は返還されないまでも一部返還されるということはあり得ます。さらに,金額も大きく難しい論点も含んでいるため,年単位での裁判になると思われます。

 

・手続を進める場合,お住まいの県を担当する弁護士さんと直接面談をしていただく必要がありますので,弁護士さんの事務所をお訪ねいただく必要があります。

 

愛知県→名古屋市西区の弁護士さん
岐阜県→岐阜市美江寺町の弁護士さん
三重県→津市丸之内の弁護士さん

 

・面談の結果,ご依頼しなかった場合,もしくは時効等の問題でそもそもご依頼できなかった場合には相談料等の費用は一切かかりません

 

・ご依頼することとなった場合,着手金として5000円訴訟費用実費(請求金額によって異なりますが,おそらく高くても1万円前後ではないかと思います)が必要となります。また全額,一部に限らずお金を取り戻した場合,その取り戻した金額の10%が弁護士さんの報酬となります。
また,一次訴訟,二次訴訟と順次訴訟を提訴するそうですが,第一次訴訟に関しては,今月末までに弁護士さんと面談し委任契約を締結する必要があります。

 

・この件に関して,私は橋渡しをするだけですので,役員の責任追及訴訟に関して当事務所が費用をご請求することは一切ありません

 

・会社としての武富士が行っている会社更生手続とはまったく別物ですので,役員責任追及訴訟に参加するか否かに関係なく,会社更生手続に基づく過払金は返還されます

 

・「損をする可能性がありますか?」というご質問を頂戴しましたので,これについて回答すると,結論としては「あります」となります。というのは,上記1のとおり,訴訟をしたとしても絶対に勝てるというものではありませんので,当然全面敗訴という可能性もあります。仮に全面敗訴となったとしても,何かお金が余分に取られるという訳ではありませんが,上記4のとおり,着手金等を支払っておりますので,全面敗訴の場合,その分については損をする可能性はあります。
したがって,私個人としては,「絶対に訴訟をした方が良いですよ」とは申し上げません。ただ,誰かが訴訟をしなければ,一族は数千億円という財産をもちながら何ら責任を負わないということが確定しますので,その是正を求めるという経済的なメリットとは別の観点からは,仮に敗訴したとしても訴訟をする意義はあったのではないかと思います。

 

上記ご依頼に関しては,当事務所の依頼者さんを前提としておりますので,誠に申し訳ございませんが依頼者さんでない方は直接「武富士の責任を追及する全国会議」の方へお問い合わせください。というのは,上記のとおり時効等によってそもそもご依頼ができない可能性がありますが,当事務所の依頼者さんでない方の情報を持っておりませんので,当事務所ではその判断ができないからです。
また,当事務所の依頼者さんにおいても,私を通す義務はありませんので,直接「武富士の責任を追及する全国会議」にご連絡いただいても構いません。

 

「武富士の責任を追及する全国会議」ホームページ

事務局
〒271-0091 
千葉県松戸市本町5-9浅野ビル3階
市民の法律事務所
TEL 047-362-5578  
FAX 047-362-7038

以上,武富士役員責任追及訴訟についてのお知らせでした。

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4月 08 2011

丸和商事(ニコニコクレジット・アイリス)倒産

丸和商事(ニコニコクレジット・アイリス)が本日民事再生の申立を行い,事実上,倒産いたしました。
丸和商事HP
ニュース

 

これについて,現時点で分かる情報を記載いたします。

 

1・現状の把握

<現在ニコニコに借入がある方>
まず,ニコニコクレジットのATMで残高を確認してください。
ニコニコのHPによれば,ATMでご確認いただくと現在の正しい金額が表示されるとのことです。
なお,ニコニコのATMがお近くにない場合は,「0120-256-925」にお電話いただければ現在の残高を教えてもらえるそうです。

 

正しい利息で計算した結果,過払いになっていた場合
この場合,借金は無くなっておりますので今後ご返済される必要はありません
また,過払金が発生しておりますので,今後の再生手続内もしくは再生手続終了後に請求することで返還されることとなります。

正しい利息で計算した結果,借入が残る場合
この場合,その残った金額については,これまでどおり返済していく必要があります。ニコニコの民事再生により借金がなくなるということはありません。

<すでに完済されている方>
上記①のとおり,過払金が発生しておりますので,今後の再生手続内もしくは再生手続終了後に請求することで返還されることとなります。

なお,上記の再計算に当たっては,基本的に一連計算を行い,かつ5%の利息を付加して計算するとのことですので,お客さんにとって一番良い計算方法だと思われます。

 

 

2・過払金の返還額について

ニコニコが民事再生の申立をしたことにより,残念ですが過払金の全額が返還されることはありません
これは,すでに判決を取っていたり,裁判上・裁判外ですでに和解しており,返還される期日が決まっていたとしても同様です。さらに,判決や和解に基づく強制執行をすることもできません。
では,どれくらいの割合が返還されるかというのが今後最大の関心事となりますが,これはニコニコにいくら財産があるのか,逆にいくら支払わなければならないのかを調査した結果決まりますので現時点ではわかりません。
過去の民事再生を申立てた業者の例から行くと,同じ静岡県に本社を置いていたクレディア(現・フロックス)は40%と比較的高い弁済率でしたが,アエルは5%しか返還されませんでした。

 

なお,ニコニコが民事再生の申立に当たって,すでにスルガ銀行が支援するという内諾が得られているそうですので,そこそこの割合が提示されるかもしれません。

 

3・どうすれば返還されるのか

ニコニコクレジットは,すべての過払金について再生計画案に基づいた支払いをするとしておりますので,債権届出書を提出した場合はもちろん,仮に債権届出書をニコニコに送付しなくても,再生手続が終わったあとに請求すれば,決まった弁済率に応じて過払金は返還されます
先日会社更生法の申請をした武富士の場合,平成23年2月末まで(その後延長)に債権届出書を武富士に送付しないと失権してしまい過払金が1円も返還されませんので,債権届出書を送るのを忘れていた場合や会社更生手続が終わったあとに武富士に過払金があることに気付いたとしても残念ですが返還されないことになります。
この点においては,武富士よりもニコニコの方が過払金を持っている人に対して良い手続だと言えます(もっとも,クレディアやアエルも同様に返還されますので,むしろ武富士の方が例外と言えるかもしれません)。

ただ,クレディア(フロックス)に関して言うと,民事再生に基づく支払いについて「判決等で金額が確定してから3ヶ月後」としていたため,金額を確定させるために結局訴訟をしています。しかもクレディアは判決に対して控訴,上告してきますので,実際に支払われるまでに1年以上かかるケースもあります。これもひとえにスポンサーであるネオラインの指示によるものであり,スポンサーがどこになるかはかなり重要です。

今回,スポンサーがスルガ銀行とまともな金融機関ですので,クレディアのような不誠実な対応はせず,すんなり返還してもらうことを願うばかりです。

 

以上が現時点でわかる情報となりますが,今後も新たな情報が入りましたら順次更新して参ります。

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