はなみずき司法書士事務所
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11月 22 2011

自己破産・個人再生における自動車の取扱い

※今回の内容はあくまで名古屋地裁の取扱いです。他の裁判所では取扱いが異なる可能性が多分にありますのでご注意ください。

 

珍しく自己破産や個人再生に関する話です。
自己破産等において,自動車を残せるか否かというかなり大きな問題なんですが,ちょいとややこしい話ですので,言葉の説明等も踏まえながら記載していきます。

さて,自己破産を行う場合,不動産や自動車のような高額な財産がある場合は原則として換価(現金化)した上で債権者に分配することとなります。また,個人再生においては財産を換価する必要はありませんが,その財産に相当する額を債権者に支払わなければなりません。

しかし,高額か否かに関係なく,ローンで購入したもの所有権留保が付いたものについては,自己破産においても個人再生においてもローン会社に引き揚げられることになります。

 

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<所有権留保とは>

所有権留保で一番出てくるのは自動車なので,自動車を前提に説明します。

自動車(普通車)を現金で購入した場合,車検証の「所有者」欄及び「使用者」欄のどちらについても購入された方のお名前が入っていると思います。ところが,信販会社でローンを組んで購入された場合は「所有者」欄には当該信販会社(オリコやアプラス,トヨタファイナンス等)やディーラー等(ネッツトヨタ,ホンダカーズ等)の販売会社の名前が入っており,「使用者」欄には購入された方の名前が入っていることが多いと思います。
これが所有権留保というもので,簡単に言えば,自動車はローンを払い終わるまでは信販会社等の所有物であって,購入者は単に使わせてもらっているに過ぎないということになります。

したがって,のちにローンの支払いが滞った場合には,所有者である信販会社から自動車を返せと言われることになります。

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この所有権留保についてですが,上記の通り「所有者」欄には信販会社の名前が入っていることもあれば販売会社の名前が入っていることがあります。ただ,いずれにしても購入者の名前は入っておりませんので,自己破産や個人再生の申立てを行う場合は,信販会社等に引き揚げられることとなります。

 

ところが,この点について昨年最高裁が(ざっくり言うと)「信販会社の名義の場合は引き揚げても良いが,販売会社の場合は引き揚げてはならない」という判決を出しました。
判決要旨
判決全文(PDF)

 

これが本当に大問題なんです。だって,名義がどちらになるかによって,自動車が残せるか取られるか決まるわけですからね。しかも,ディーラーに勤めている知人の何人かに聞いてみたんですが,「所有者」欄が信販会社になるか販売会社になるかは,特段決まりが無いとのことでしたので,たまたま名義が信販会社であれば取られてしまうし,たまたま販売会社になっていれば残せることになり,本当に偶然の産物によって結論が分かれることとなります。

 

なお,「自動車が取られない」ということはメリットばかりではなく,時としてデメリットになることもあります。
例えば,高額の自動車をローンで購入し,その後に自己破産等の申立てを行う場合,これまでであれば,自動車は引き揚げられているため,簡単な手続である「同時廃止」という比較的簡易な破産手続で進めることができました。しかし,自動車が引き揚げられない場合,一番最初に書いたとおり,自動車を換価しなければなりませんので,その換価の為に「管財事件」という重い破産手続になることが考えられます。もし,管財事件になれば費用は40万円以上余分にかかりますし,時間も年単位でかかってしまいますので,結果としては自動車を残せてしまうことで逆に損をすることになります。

ということで,普通自動車の場合は車検証の所有者欄が誰かによって自動車が残せるか取られるか結論が分かれることとなります。

 

一方,軽自動車の場合は普通自動車とは結論が異なります。
軽自動車も所有権留保はあるんですが,車検証の名義では判断しないこととなっております(道路運送車両法4条及び5条)。
では,何で判断するのかというと,名古屋地裁では「契約書の記載で判断してください」とのことです。つまり,車検証の所有者欄が誰になっているのかはまったく関係なく,ローンの契約書に「1回でも支払いが遅れた場合には,自動車を信販会社に引き渡します」というような文言が入っていれば,引き渡さなければならないということになります。そして,ほとんどの場合,そのような文言が契約書の中に入っていると思いますので,ローンが残っている軽自動車については,まず間違いなく取られるということになります。

 

ちなみに,このような取扱いになったのは,ここ最近の話です。
自動車を取られるのか残せるのかというのは申立をする方にとっては重要な事柄なんですが,アナウンスもなく取扱いを変えられると本当に困ります。ということで,私が代わりにアナウンスしてみました。
ただし,最初に記載したとおり,これはあくまで名古屋地裁の話であり,また名古屋地裁の取扱いも完全に固まっている訳ではないとのことでしたので,今後も取扱いが変わる可能性があります。したがって,自己破産等をご検討されている場合は,この点については再度ご依頼される弁護士,司法書士にご確認いただければと思います。

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11月 09 2011

各社の過払金返還状況その9(クレディア・フロックス編その2)

以前,フロックス(旧クレディア)についての記事を書きました。
前の記事

 

この記事の最後で,「正直なところネオラインキャピタルグループはまったく信用できませんので,いつまでこのような対応が続くのかはわかりません・・・。」と書きましたが,本当に状況が変わってしまいました。

 

これまでは判決さえ確定すれば,返還方法はどうあれ判決内容のとおり返還されていました。
ところが,フロックスの担当者の話によれば,9月頃から「再生債権については3ヶ月後ではなく直ちに返還するので,共益債権については3割の返還で和解して欲しい」という打診を全件についてしており,全額返還の稟議はもう通らないとのことでした。
ただし,減額については共益債権のみであり,再生債権については判決通り判決確定の日から3ヶ月以内に支払いをするそうです

ネオライン系の中では唯一全額返還してくれる業者だったのですが,ついにフロックスもこのような事態になってしまいました・・・。

 

以下,今後のとりうる手段について記載いたします。

 

①強制執行
再生債権については,3ヶ月の猶予が与えられておりますので,共益債権についてのみ強制執行を行うこととなります。ただし,強制執行を行うにも1万円程度の費用がかかるうえ,強制執行をしても口座にお金が入っていなければ空振りに終わってしまい,逆に強制執行の費用だけ損をするというリスクもあります。

②和解する
フロックスが上記のような事態に陥ってしまっているので,再生債権についても早めに回収するという意味で安全策をとって和解をするという選択肢もあります。ただ,私としては,判決までいっているのに,共益債権の7割も減額するというのはまったく納得できません。

③様子を見る
まだフロックスの対応が変わったばかりですので,この後の対応を見極めるためにとりあえず様子を見るという選択肢もあります。ただ,正直なところ様子を見ても状況が好転するとは思えませんので,様子を見るというのはあまり得策では無いと思います。

 

フロックスが支払いをしなくなってからあまり日が経っていないため情報が多くないのですが,少しでも情報が入り次第,更新していきたいと思います。

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11月 01 2011

更生計画案認可決定

武富士の更生計画案が賛成多数で可決されました。
認可決定について(PDF) 

 

ちなみに,約85パーセント,過払い債権に限れば約88%という圧倒的多数で可決されております。やはり,早く終わらせて早めに返還してほしいという方が多かったのでしょうか。いずれにしても認可決定が出てしまいましたので,重大な法律違反等が無い限りこのまま更生計画案の内容に沿って手続は進んでいくこととなります。

このうち,過払金については,12月中旬より過払金額の3.3%が順次返還されることとなります。なお,投票に際して反対されていても,また,賛否についの投票用紙を武富士へ送付していなくてもその前の債権届けさえしていれば3.3%は返還されることとなります。ただし,弁済金は弁済指定口座に返還されますので,もし届出をしていない方は「弁済受領口座指定書」を至急武富士へ送付してください。
なお,当事務所の依頼者に関してはすべて弁済受領口座指定書を提出しておりますので,別途ご自身で届出をされる必要はありません。 

 

武富士が破綻して1年以上経過しましたが,やっと手続が終わりそうです。もっとも,あまり良くない結果で。
今後懸念されるのは,大手業者の法的手続による過払い逃れに拍車がかかるのでは,ということです。弁済率は,今回の武富士は3.3パーセント,まだ認可されていませんが丸和商事は1パーセント台です。正直に過払金を返還していくくらいなら,いっそ倒産させてキレイにしてから再起を図るという業者が出てくるかもしれません。とすると,やはりとるべき手段はいかに早く回収するかにかかっていると思います。 
もっとも,大手業者の多くが銀行傘下であるため,実質早めに進めた方が良いのは1社だけという感じがしますが・・・。

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10月 28 2011

更生計画案への投票期間終了

武富士の更生計画案への賛否についての投票期間が終了となりました。
プレスリリース(PDF)

 

これまで,武富士側は管財人事務所から賛成票の投票依頼,また弁護士会が管財人に対して異例の批判をしたり,また弁護団が破産させた方が返還率が高くなると指摘するなど,様々な戦いがありましたが,あとは,武富士からの発表を待つばかりです。

 

ちなみに,当事務所の結果は,

人数の割合  反対89% 賛成11%
債権額割合  反対92% 賛成8%

という結果でした。

 

大多数の方が反対,賛成された方は比較的債権額が少なかった,という感じです。

 

さて,この事務所の結果が,全国的な平均なのか,それとも・・・。

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10月 27 2011

過払金と税金

過払金が返還された場合に,その過払金に税金がかかるか否かについてご質問を受けることがあります。

 

以下,一般的なサラリーマンや主婦の方について過払金が返還された場合を前提に記載いたします(事業用ローンによって発生した過払金だと結論が異なります)。

 

例えば,過払金が130万円返還されたとします。この130万円を過払金を過払金元金と過払金に対する利息に分けて考えます。

 

過払金元金100万円
上記過払金に対する利息30万円

 

このうち,元金である100万円部分についてはまったく税金はかかりません。というのは,この100万円については,間違って払ってしまったお金をただ返してもらっただけであって新たに所得が増えた訳ではないからです。
つまり,ご自身のお金を銀行に預け,そのお金を引き出したところで新たな収入があったわけではなく,元からご自身のお金だった訳ですから,これに税金がかけられるなんてことはありません。
なので,100万円だろうが1000万円だろうが1億円だろうが,過払金の元金部分については金額に関係なく税金はかかりません

 

一方,過払金に悪意の受益者としての利息を付けて返してもらった場合,この利息部分は雑所得となり,他の雑所得と合わせて20万円を超えると申告し納税しなければなりません。
上記の例で言うと,お金を銀行に預けて利子(利息)が付いた場合,その利子については新たな所得ですから,利息部分に税金がかかるというのは当然の話となります(ただし,銀行預金の利子は雑所得ではなく利子所得になります)。
なお,税率は,給与所得等,その他の所得も踏まえて総合的に決まりますので,利子所得のように一律20%というようには決まってはおりません。

 

これらについては,下記の国税庁のホームページにも記載がございますので,ご覧ください。
返還を受けた利息制限法の制限超過利息(国税庁HP)

 

 

では,過払い請求を弁護士や司法書士に依頼した場合の報酬だったり,訴訟をして取り返した場合の訴訟費用等を経費として所得から差し引くことができるのでしょうか。

 

素直に考えれば,過払金を返してもらうために弁護士等に依頼し,裁判費用を遣っているので経費として差し引けるのではないかと思いましたので税務署に聞きましたが,何とともに経費としては引けないとの回答でした。

そこで,私ではまったく理解できないので,顧問の税理士さんに再度質問し,税務署と打ち合わせをしていただいたところ,弁護士等の報酬については按分した金額については差し引けるが,訴訟費用については差し引けないとの回答でした。

具体的な数字で計算すると,当事務所の場合,過払い報酬は21%ですので,仮に上記のとおり130万円が返還された場合は,130万円×21%=273000円が報酬となります。そして,130万円のうち30万円が利息ですので,273000円×30/130=63000円は経費として差し引けるということになります。
そして,利息は30万円ですので,63000円を差し引いた237000円が雑所得として課税されることになるようです。

 

一方,訴訟費用については,訴訟自体が過払金元金の返還を主目的にするものであり,また,訴訟費用が元金をベースに計算されていることを理由として差し引けないとのことでした。

 

中には,元金だけなら返還するけど,利息を請求するなら訴訟してくれという業者もあります。そうすると,税務署の言うように訴訟の主目的が過払金元金という訳ではなく利息部分ということだってあるので,何とも腑に落ちないところもあるのですが,税務署はそのように考えているようです。

 

以上から,税務署と相談をしたり,また顧問の税理士さんに質問していただいたりして一定の回答は出ておりますが,税務署の方もあまり理解していない感じであり,今後の事例の積み重ねによっては結論が変わる可能性がありますので,最終的にはお近くの税務署にて直接ご確認をお願いいたします。

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10月 22 2011

丸和商事の再生計画案にがっかり

さて,少し遅くなってしまいましたが,丸和商事(ニコニコクレジット・アイリス)の再生計画案が提出されました。

その内容は,

1000万円以下については1.65%
1000万円を超える部分については1.35%
ともに,返還されるのは再生計画案が確定してから2か月以内

というものです。
1000万円を超える過払金がある方はほとんどいらっしゃらないと思いますので,ほぼ全ての方が1.65%,つまり,100万円の過払金があっても16500円しか返還されないということになります・・・。

丸和商事プレスリリース(PDF)

 

民事再生よりも厳しい会社更生をしている武富士ですら3%程度あるのに,まさかの過去最低の弁済率です・・・。
以前書きましたが,スルガ銀行がバックについているので,まともな数字が出るものと期待しておりましたが,まったく逆の結果になってしまいました。
なお,当事務所にご依頼いただいている方については,債権届出をしておりますので,また投票用紙が届きましたが,再生計画案についての賛否についてご連絡差し上げます。

以上,丸和商事の再生計画案についてでした。
がっかり・・・。

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10月 21 2011

ヤミ金の話

「ヤミ金」

 

ざっくり言えば,貸金業登録をせずに貸金業を営んでいたり,貸金業登録をしていたとしても,法定利率を上回る金利で貸付を行っている人や業者のことを言います。
一昔前は,貸金業登録だけはしているケース(いわゆる「都(1)業者」)もあったかと思いますが,今はほとんど無登録の業者ばかりだと思います。 

 

さて,そんなヤミ金から借りてしまった場合の対処法なんですが,法的には何ら負けることはありませんが,現実的にはかなりやっかいです。 

 

まず法的な観点だと,ヤミ金から借りたお金については元金も含めて一切返済しなくても良いことになっています。
その根拠は,民法708条で「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない」と規定されているためです。例えば,覚せい剤の売買契約を締結し,代金を支払わなかったとしても,訴えでその代金を請求することはできない,ということになります。だって,覚せい剤の売買自体が犯罪ですからね。そして,ヤミ金業者が貸金業を行うこと(お金を貸すこと)も犯罪ですので,その犯罪行為によってお金を渡したとしてもその返還請求はできないこととなりますし,すでに返済したお金はヤミ金業者より返してもらうこともできます。この理屈は最高裁でも認められています。
最高裁サイト
判決全文(PDF) 

 

ところが,法的にはそうであったとしても,現実的にはなかなかそうも簡単にいきません。だって,もとから法律の枠外を生きている人たちですからね。
もっとも,弁護士や司法書士,警察が入ったことによって,今後の請求をしてこないというケースはかなり多くあります。
先日,1人で20社近くのヤミ金から借り入れされている方のご依頼をお受けし,すべての業者に当事務所から連絡しましたが,ほとんどの業者が以降の連絡はしてこなくなりましたし,残る業者も数日後には連絡してこなくなりました。 

 

ただ,なかなか気合いの入った業者もあり,1ヶ月経っても毎日のように連絡してくる業者もあります。そんな業者に対しては,着信拒否をしてもらったり,銀行の口座凍結の申請をしたりして戦いますが,いくらでも携帯電話を仕入れてきては電話をかけてきますし,銀行口座も次々別の口座を指示してきます。そのような場合はもうただただ耐えるしかありません。完全にガマン比べです。 

 

なお,ヤミ金から借りる際に,ご家族や勤務先等の連絡先を伝えてしまっていると思いますので,当然ご家族等にもご協力をお願いすることになります。
たまに,ご家族に内緒でやりたいという方がいらっしゃいますが,上記の通り,弁護士等が連絡することで止む業者もありますので,そのような場合には内緒でできると思いますが,気合いの入った業者だと内緒で進めるのは難しいと思います。 

 

また,業者に対しての返還請求についてですが,これはもう極めて厳しいです。というのは,返還請求するためには,相手を特定しなければなりませんが,そもそもヤミ金業者は携帯だけの繋がりというのがほとんどですので,相手を特定することができません
なお,口座の凍結が成功し,口座にお金が残っていれば,「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」により返還されることもありますが,ヤミ金は振り込んだらすぐに口座から引き出してしまうため,現実的にはなかなか難しいと思います。 

 

したがって,結論としては,「返済しないことを告げてあとは耐える」しかありません。 

 

そして,極めて当たり前ですが,「ヤミ金から借りない」ということに尽きます。ヤミ金被害がなくならないということはヤミ金から借りている人がたくさんいるということです。ヤミ金から借りてしまえば,法外な利息を取られ,返済できなければ家族や勤務先にまで嫌がらせをされるんです。場合によっては離婚問題や退職勧告ということにもなりかねないような重大な事態に陥ってしまいます。さらに,大阪ではヤミ金の取立を苦にした心中まで起こっています。
記事
「ほんの数万円」が人生を狂わせるんです。何度も言います。

 

「ヤミ金から借りないでください!」

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10月 03 2011

プロミス-クラヴィス問題の最高裁判決

以前記事を書きましたプロミス-クラヴィス(当時はタンポート)の契約切替について最高裁判決が出ました。
最高裁サイト
判決全文(PDF)

 

ざっくり言うと,「切替はプロミスグループの事業再編によって行われたものであり,その切替もプロミスサイドの勧誘によって行われたものであるから,顧客の合理的意思としては,タンポートの債権のみならず債務もすべて承継したとみるべきだ。」

ということになります。

 

まぁ,そりゃそうですよね。タンポートと取引していたのに,プロミスの都合で切り替えられていて,その後タンポートがプロミスの子会社じゃなくなったから責任取りませんっていうのはひどい話ですもんね。妥当な判決が出て良かったと思います。

 

この判決により,あと残っている争点は,体制立証によって善意と認定されるかどうかでしょうか。

この争点に関しては,今回のプロミスのみならず多くの業者が関係していますので,かなりの衝撃があると思います。11月の判断に大注目ですね。

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9月 27 2011

丸和商事のスポンサー決定

現在民事再生手続を行っている丸和商事(ニコニコクレジット・アイリス)のスポンサーがスルガ銀行に決まったとのことです。
プレスリリース 

 

もともとスルガ銀行は丸和商事にかなりの融資をしていましたので,このまま継続して支援をしていくとのことであり,武富士やロプロといった会社のように消費者金融がスポンサーになるのではなく,スルガ銀行というまっとうな会社がスポンサーに決まったということでまずは一安心です。そして,次の焦点は再生計画案の中身となります。
当初の予定では,債権届出期間が6/30であり,再生計画案提出期限が8/19となっておりましたが,債権届出期間が9/30と伸長されておりますので,それに伴い,再生計画案も11月中旬頃に発表されるのではないかと思われます。
勝手な願望ですが,武富士やロプロが3%,アエルが5%と極めて低い利率の中,同じ静岡の会社であったクレディアが40%でしたので,その半分の20%程度返還されるのであれば御の字かなぁと思います。 

 

なお,民事再生の返還額とは直接関係ありませんが,今後の丸和商事の事業展開としては,現在のアコムやプロミス,レイクのようないわゆる銀行系の業者として,独自のキャッシングの他に,銀行ローンの保証等の業務を行っていくのではないかと思いますので,少なくともアエルのように会社更生をしたうえで再度民事再生をするというような,おかしな展開にはならないと思われます。またスポンサーが銀行ですので,クレディアのように民事再生で決まった金額すら支払わないというようなことはないと思います。 

 

武富士もどこかの金融機関にスポンサーになってもらえれば,もっと高い割合の弁済率になったのではないかと思いますけどねぇ・・・。

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9月 13 2011

各社の過払金返還状況その8(ネオラインキャピタル系)

さて,今回はネオラインキャピタル系についてです。このネオラインキャピタル系というのは,ネオラインキャピタルという会社のグループに属している会社で,
ワイド(アペンタクル)
トライト(ヴァラモス)
ロプロ(日栄,ステーションファイナンス,Jトラストフィナンシャル)
クラヴィス(リッチ,タンポート,クオークローン)
NISグループ(ニッシン)
クレディア(フロックス)
三和ファイナンス(SFコーポレーション)
などを総称した言葉です。 

 

正直なところ,このネオラインキャピタル系は判決ガン無視で強制執行も奏功しないので,回収できたらラッキー程度に思っていてください,と説明させてもらっていますが,この中でも回収できる会社もあります。
例えば,クレディアについては,別枠で記事を書いたとおり,ここについては民事再生を行っているからか判決が確定すれば判決に内容に従った支払いをしてくれるため,ここはちょっと例外扱いです。
また,NISについても,判決後に口座を差し押さえたところ,9割近く(元金ベースだと10割以上)の過払金が回収できましたので,良い展開だったと思います。
一方,ワイド,トライトについては強制執行をしても口座にお金が入っておらず,まったくもって空振りですし,三和に至っては先日破産してしまっていますのでなかなか回収できません。

 

なお,このネオラインキャピタル系の会社の凄いところは逆の立場の場合は法律を駆使して回収してきます。つまり,借入が残る場合に,分割弁済の提案をしてもまったく話しにならず,問答無用で訴訟をしてきます。そして,返済していないのは事実ですので,訴訟に勝つことはほぼ無理だと思われます。
自らが訴えられた場合には判決は無視し,自らが訴えたものについては判決に基づいてガンガン回収するという徹底ぶりで,ここまでくるとある意味アッパレですらあります・・・。

 

そんな業者なので和解の提案も過払い額の5%~10%といったような完全に足下を見た金額を提示してきます。この和解に応じるかどうかは完全に依頼者の方のご判断にお任せしています。
というわけで,しっかり回収するのはなかなか難しいのですが,うまくタイミングがあえば満額とは言えないまでも一定程度は回収できる場合があります。
それは,借入が残っている方に債権譲渡をして回収する方法であり,当事務所でも何回か行ったことがあります。

 

どういう理屈かというと,とりあえず過払金についての確定判決を取ります(理論的には確定判決でなければならないという訳ではありませんが,確定判決を取らないと話しにならないと思います)。
そして,確定判決を取った会社に対して借入が残る方にこの確定判決を買い取ってもらうことで過払金を回収します。
具体的に金額を記載すると,甲さんはA社に対して過払金50万円を支払えという確定判決を持っているとします。また,乙さんはAさんに対して50万円の借入が残っていたものの,30万円を用意することはできます。
この場合に,甲さんの持っているA社に対する過払金債権を乙さんに30万円で売却(債権譲渡)します。この時点で,甲さんは満額とはいきませんが30万円は回収することができました。また,乙さんは買い取った過払金でもって借入の50万円と相殺することによって,以降,A社に返済する必要がなくなり,甲さんも乙さんも50万円の借金が30万円で済むというメリットを得ることができます。
ただし,債権譲渡→相殺のコンボは現実的にはなかなかうまくいきません。というのは,上記の例でいうと,A社に対して借入が残っていながら30万円のお金を一括で支払えるような人を見つけるのはかなり難しいですし,債権譲渡の対価(上記の例だと30万円)をいくらにするのかということで合意ができない可能性もあります。
過去に私が取り扱ったケースも,知り合いの司法書士がB社に対して判決を取っていたところ,ちょうど当事務所の依頼者でB社に対する債務が残り,しかも他社の過払金があったのでたまたま債権譲渡の対価を支払うことができるような状況にあったため,依頼者に事情を話し,債権譲渡を受けたもので,本当に奇跡的にタイミングがあったことによりうまくいったケースです。

 

ということで,上記のようなケースに備えて訴訟をして判決を取っていますが,一括でお金を払えるような方が現れないので,やはり「回収できたら儲けもん」という感じですね。

 

 

まったくこの記事とは関係ありませんが,先日,過去の返還状況の記事を見た当該業者さんのお偉いさんより連絡があり,「赤裸々に書きすぎです・・・」とある種のクレームがありました。すでに書いてしまったものはどうしようもないので結局そのままなんですが,ここに記事を書いたことによって良い内容で和解できなくなる困りますのでどこまで情報開示して良いものかなかなか悩むところですねぇ。

各社の過払金返還状況その8(ネオラインキャピタル系) はコメントを受け付けていません

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