はなみずき司法書士事務所
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9月 05 2011

大手某社の倒産危機の噂

所詮業界内のうわさでしか無いため名前は書けませんが,某社が10月中旬から下旬頃に倒産するのでは,との憶測が広がっています。 

 

というのは,昨年会社更生の申立てをした武富士,今年民事再生の申立てをしたニコニコクレジット(丸和商事),そして先日自己破産の申立てをした三和ファイナンス(SFコーポレーション)など倒産した会社の多くが各倒産手続の申立てをする直前はそれまでと打って変わって和解内容が急に甘くなる傾向にあり,この「某社」も最近になって和解内容が甘くなっているという情報が入ってきているためです。ちなみに,倒産前に和解内容が甘くなるのは,どうせ倒産すれば支払わない(もしくは大幅にカットされる)ので,和解内容についてギリギリの攻防をする意味があまりないためだと思われます。 

 

例えば,武富士が会社更生の申立をしたのは昨年9月でしたが,7月頃までは判決を取っても「元金しか返還しないし,しかも返還は半年後」というような打診がありました。しかし,申立直前の8月頃は判決も取っていないのに突然「3ヶ月後に返還するから,利息をちょっと負けて」というような打診をしてきていました。そして,その翌月に会社更生の申立をしました。

また,ニコニコに関しても,同じような傾向があり,実際にニコニコが民事再生の申立をする前に,私は危ないんじゃないかという旨つぶやいていました(つぶやきは3月7日,民事再生申立は4月8日)。

そして,今回話題に上がっている某社についても,業界内情報だと来年4月以降の返還で打診が来ていたものが,最近になって10月末に返還で提示してくるなど,返還時期が極めて早くなっているそうです。
ただし,これは業界内情報に基づいて噂しているに過ぎないため,本当に倒産の危機に瀕しているのかはわかりません。また,当事務所関していえば,某社と和解する場合は通常2~4ヶ月後の返還であり,そもそも来年4月(7~8ヶ月後の返還)といった和解の打診はされたことがありませんので,私としてはこれまでと特に変わったという印象はありません。 

 

ということで,単なる噂に過ぎず,どこまで信用できるかわからないため,どなたでも見ることのできるブログ上ではとりあえず「某社」とさせていただきました。
もっとも,直接事務所にご相談にお越しいただいた方には,情報の一つとして実名で説明させていただこうと思いますが,このような噂の有無に関係なく,「某社」の状況がよろしくないのは確かです・・・。

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8月 29 2011

三和ファイナンスが破産しました

8/26付けで三和ファイナンス(現SFコーポレーション)が破産しました。
記事
プレスリリース(PDF)

今月,三和についての記事を書いておりますので改めて書くことは無いんですが,債権者破産の申立をなりふり構わぬ対応で逃げ切ったのに,今度は自己破産ですから,もうめぼしい資産は残っていないでしょう。
ですので,今後破産手続の中で配当される可能性もゼロではありませんが,仮にあったとしても極めて少ない金額しか返還されないと思います。

ただ,私としては,信じられないくらいのひどい対応の会社だったため,むしろ破産して裁判所の管理下で整理手続を進めてもらえるのは良いことだと思います。

また進展がございましたら記事を書いていきます。

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8月 25 2011

各社の過払金返還状況その7(三菱UFJニコス編)

三菱東京UFJ銀行グループのカード会社で,日本信販(ニコス)やUFJカードが合併してできた会社です。 

 

勘違いをされている方が多いのですが,銀行それ自体は利息制限法を超過する利率で貸し出ししていることはありませんが,銀行系の信販会社のキャッシングについては利息制限法を超過していることが多々あります
ただし,カードによっては利息制限法内の利率で貸し出していることもあるため,正直なところ「契約内容による」としか言いようがありませんが,少なくとも1回払いの場合(キャッシングした金額の全額を翌月利息を付加して返済する)は利息制限法を超過していることが多いと思います。
なお,ショッピングに関しては,この会社に限らず利息制限法を超えていることは無いと思います。 

 

さて,三菱UFJニコスの特徴としては,とある時期以前の取引履歴については破棄したといって開示してきません。経験上,平成7年頃が多いのではないかと思います。
したがって,それ以前のものについては,通帳の履歴等で推定して計算するのですが,ハッキリいって訴訟前に推定計算の内容で和解することは無いと思います。また,それに対抗してか三菱UFJニコスは自社にえらく有利な推定計算をしてきますが,まったく意味不明な推定の仕方をしているのでこちらもそれを飲んだことはありません。ですので,その場合は訴訟になります。
ただ,訴訟になるとなぜかこちらの推定計算を飲んでくれたり,もしくはかなり合理的な推定計算をしてきたりするので,その内容で和解することが多いです。また,場合によっては代理人弁護士が付くことがありますが,基本的には上記のような対応ですので,特に問題になったことはありません。 

 

また,上記のような推定計算うんぬんではなく,特に争点が無いようなものでは,一昔前は訴訟をしなくても満額提示があったのでほとんど訴訟はしていませんでしたが,最近は元金の8割程度の提示しかしてきませんので,訴訟になることが多くなったように思います。
ただ,上記のとおり訴訟になると良い対応になりますので,やはり問題になることは無いと思います。
つい先日も,取引が2つあり1つは借り入れが残るカードで約100万円の残債あり,もう1つは過払い元金だけだと約80万円,過払い利息を含めると約110万円となるケースで任意の段階では三菱UFJニコスは過払いではなく逆に差額の20万円を支払えと言ってきました。そんな和解はできませんので,訴訟をしたところ,すんなり差額の10万円を返還するとの打診がありましたので和解しました。20万円支払うのと10万円もらうのでは全然違いますし,いわゆる「ブラック」にも影響が出るためこの差は大きいと思います。 

 

そして,三菱UFJニコスはその名の通りUFJグループですので,いきなり倒産することは無いだろうと思われます(特に根拠はありませんが・・・)。 

 

以上から,減額して安易に和解するよりは,じっくりと訴訟をして回収した方が良いかと思います。

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8月 22 2011

8/23~24のご相談及びメールについて

8/23の午前10時より出張に出てしまい,事務所に戻ってくるのが26日となります。 

 
したがって,23日,24日にいただいたメールについては25日に返信させていただきます。  

 
ご迷惑をおかけいたしますが,宜しくお願いいたします。

以上,お知らせでした。

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8月 17 2011

各社の過払金返還状況その6(クレディア・フロックス編)

昔はクレディアという商号で営業をしていましたが,平成19年に民事再生の申立を行い,現在はフロックスという名前になっています。

このフロックスを含めたネオラインキャピタルグループの会社は判決無視!強制執行上等!というびっくりする対応をしてきます。したがって現実的に回収するのが極めて困難であるため,ネオラインキャピタルグループの会社については,回収できたら儲けもん程度に思っていてください,とお伝えしているような状況にあります。 

 

さて,このフロックスについてですが,上記のとおり平成19年に民事再生の申立をしておりますので,それ以前に発生した過払金とそれ以降に発生した過払金とで処理が異なります。

まず,平成19年9月20日までに発生した過払金(以下,「再生債権」と言います。)については,次の通り支払われることになっています。

30万円以下は全額支払う
30万円~75万円の過払金は一律30万円を支払う
75万円超は40%の金額を支払う
となっており,支払時期は,和解書がフロックスに届いてから3ヶ月後となります。

一方,平成19年9月21日以降に発生した過払金(以下,「共益債権」と言います。)については法的には直ちに全額支払うよう請求ができます。

 

これに対し,フロックスの和解案は,再生債権は上記の通り支払うものの,共益債権については10%の提示です・・・。
したがって,発生している過払金が再生債権のみだったり,共益債権があっても1万円とかだったら訴訟費用を考慮して和解をすることがありますが,共益債権がたくさんあるようであれば訴訟をせざるを得ません。また,訴訟の係属中にフロックスより和解案が提示されることもありますが,上記の和解案とまったく同じですので,当事務所においては訴訟をしたケースでは100%全件判決になっています。

 

さらに,フロックスはこの判決に対して控訴してくることがありますので,裁判自体はさらに長引くことがありますし,原則として控訴の書類はご自宅に届くためご家族に知られる恐れがあります。
この控訴については,同じような案件なのに一方は控訴されて,一方は控訴されないなど,てんでバラバラであるため,正直なところどのような基準で控訴しているのかはさっぱりわかりません・・・。ちなみに,当事務所では控訴どころか,上告までされたことがあります。
詳しくはこちら→ブログ記事

 

そして,最終的に判決が確定すればネオラインキャピタルグループの中の会社では唯一判決内容通りの支払をしてくれます。ただ,その支払い方法がまたテキトーで,依頼者名義の銀行口座を知っている場合はその口座に突然振り込んでくる,口座を知らなければご自宅宛に本人限定受取郵便で普通為替を送付してくる,のどちらかになります。
しかも事前に連絡が無いため,②の場合だと突然自宅に届いてビックリなんてことになりますが,本人限定受取郵便であるためご家族に内容を知られることは無いと思います。
なお,この普通為替というのは端的に言えば小切手のようなもので,こちらを郵便局の窓口に持って行けばその場で現金がもらえます。

 

ということで,現時点では「判決を取って確定すれば」という前提のもとで何とか返還してもらっていますが,正直なところネオラインキャピタルグループはまったく信用できませんので,いつまでこのような対応が続くのかはわかりません・・・。
ただただ,対応が変わらないことを願うばかりです。

 

11/9その2追加

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8月 12 2011

お盆休みについて

さて, 

 

8/13~8/15

 
について,勝手ながらお盆休みとさせていただきます。

もっとも,13,14日は土日ですので,実質的には15日だけですが・・・。

したまいまして,13~15日までにいただいたお問い合わせについては,16日の午前中に回答させていただきます。

 

以上,お盆休みのお知らせでした。

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8月 11 2011

各社の過払金返還状況その5(CFJ編)

アイク,ディック,ユニマットライフ(ユニマットレディース)など,いくつもの会社が合併してできた会社で,数年前からCFJ合同会社となっています。

CFJという名前からも想像が出来るかもしれませんが,外資系の会社でアメリカのシティグループが親会社であり,CFJはシティフィナンシャルジャパンの頭文字だったと思います。 

 

さて,一昔前は「すべらない話」などCMをバンバンやっていましたが,数年前のサブプライムローン~リーマンショックでアメリカの銀行が大変なことになってしまい,さらに過払いで大変な外国(日本)の消費者金融事業なんて構ってる場合じゃなくなってしまったので,早々と事業からは撤退し,現在はそれまでに貸し付けた融資の回収を行っているだけの会社になっています。
したがって,近い将来無くなっていく会社なんだろうなと思っていましたが,とりあえず3年程度は何事もなく来ております。 

 

5年くらい前は取引履歴の請求をすると,過払いにあるものは「お客さまの状況を鑑みて,債権債務無しとさせていただきたいと思います。つきましては,2週間以内にご連絡がいただけない場合は同意されたものとみなします。」みたいな内容の手紙を一方的に送ってきていました。なんで連絡しないと過払金までゼロになるのか意味不明ですので,完全に無視して請求してましたし,実際にこの点で文句を言われたことはありません。
また,CFJは不動産担保の融資が多かったように思います。不動産担保の場合,まず間違いなく100万円以上の融資であるため,約定利率との差が大きい上に金額も大きいので過払い額が大きくなる傾向にあったように思います。 

 

 

さて,現在の過払いの返還状況についてですが,この会社は分かり易いもので,任意の和解だと1~2ヶ月後に7割返還一択で,これで和解できないなら訴訟してください,という会社です。ただ,最近は最初の提示が6割や5割だったりと少しずつ減ってきている感じです(でも今のところ最終的には7割になります)。
このご時世,融資をしていない業者で7割をすぐに返してくれるというところはないため,依頼者によっては7割で全然OKということもありますが,やはり訴訟になるケースも多いです。

訴訟になった場合,アイフル以上に争ってきます。
悪意,分断,第三者弁済等です。第三者弁済というのは,例えば借主に代わって,親族等が代理で返済に行った場合に,「その親族が返したんだから,過払金もその親族のものだ。だから,借主に返す義務は無い!」みたいな主張です。あくまで代理でいっただけなんですよ,と反論すれば終わる話ですし,返す金額自体は変わらない訳ですからほとんど嫌がらせですね。
なお,マルフク等からの債権譲渡等の問題がありますが,実際に私はそのようなケースに出会ったことがありませんのでよく分かりません。
さらに,場合によっては控訴まで行う会社ですので,争点があればそれなりに時間はかかると思います。
ただ,最終的に判決が確定すれば1週間~10日程度で全額を支払ってくれる業者ですので,現時点ではまだまだやりやすい業者の一つではないかと思いますが,上記の通り,正直なところいつまで残っているかわからない業者なので,倒産リスクを考えると,金額よりも期日を優先して,争点を消して訴訟をしたり,もっと心配であれば任意での和解も検討しなければならないと思います。もちろん,最終的には依頼者の個々のご判断次第ですけどね。 

そういえば,先日訴訟中に「一部だけ返します」といって一方的に振り込まれたことがありました。少しでも早く返してもらえるのはありがたいので別にいいんですが,何か気味が悪いです。何かの予兆でなければいいんんですが・・・。

 

なお,直接関係ないんですが,CFJの労働組合である,そのまま「CFJ労組」がホームページを持っており,会社とかなり争っていたのを覚えています。久しぶりに先ほど検索してみたところ全然出てきません。会社がこのような状況なので組合員もいなくなってしまったのでしょうか・・・。

いずれにしても,長くはない業者だと思いますので,アイフル同様,早めに行動された方が良い会社だと思います。

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8月 10 2011

三和ファイナンス(SFコーポレーション)法的整理か!?

三和ファイナンス(SFコーポレーション)という会社があります。
この会社は近年稀にみるデタラメな会社で,判決を取ってもまったく返還する意思はなく無視し続けます。さらに,判決取得後の和解提示も5%とかでまったく話しになりません。極めつきは,私のことを「テメェ」だと呼んでみたりだとか,こちらが話しをしている最中にガチャ切りするだとか,社会人としてまともな会話が成り立たないくらい交渉能力が無い会社ですので,電話を切ったあとにいつも疲れます・・・(ちなみに3年前には脅迫行為をして取り立てたとして全店業務停止の行政処分をされています)。

 

また,この会社は財産隠しをしているのではないかと指摘され,裁判所の管理下に置くべく,強制的に三和を破産させようと対三和の弁護団が何度か破産申立をしましたが,ある時は「お金はある」と主張をし続け,裁判所も破産申立を棄却していましたし,また,裁判所との間で過払金についてはちゃんと返済すると約束をしたため弁護団が破産申立を取り下げたとたん,再び過払金の支払を拒否するなど,まぁひどい対応の会社でした。 

 

そんな三和が法的整理に入る可能性を表明しました。
お知らせ(PDF) 

 

もともと弁護団としては破産申立をしていたくらいですので,法的整理になるのであればそれは良い話しなんですが,ここへ来て自ら申立をするということは,うがった見方をすれば「旨み」は吸い尽くした後なのかもしれませんね・・・。
いずれにしても,近年稀にみる残念な会社ですので,裁判所において適正な処理をしていただきたいと思います。

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8月 09 2011

各社の過払金返還状況その4(アイフル・ライフ編)

一昔前はチワワのCMで有名だったアイフル株式会社です。ちょうど先月,ライフカードでおなじみの株式会社ライフのキャッシング部門を吸収合併しましたので,ライフに対する過払金もアイフルへ請求することとなります。 

 

まず,このアイフル及びライフは一昨年の秋に事業再生ADRの手続を行い,金融機関への返済について一定期間猶予を受けて,立て直しを図っているところです。そのADR手続の中の約束事として過払金の支払を圧縮するというものがあり,これを根拠に大きな減額を提示してきます。
もっとも,当事務所では判決を取りまくっていた影響かどうかわかりませんが,比較的良い割合を提示してこられるようで,訴訟前だと元金の6~8割を2~4ヶ月程度で返還する(割合に応じて支払時期も遅くなる)という和解案が出されます。
こちらについて,和解をするか訴訟をするかを依頼者の方に相談するわけですが,最近は和解をされる方も多くなってきました。というのは,上記のとおりライフを吸収した訳ですが,アイフル単体でも良くない状況なのに,さらにライフという負債を背負ってしまっている(しかも,過払いが生じないショッピング部門は吸収していません)ので,いよいよ危ないのではないかとの憶測が働いているためです。現在,会社更生手続を行っている武富士もアイフル同様,独立系(銀行傘下ではない)なので倒産される前に返還してもらいというお気持ちになるのはごもっともだと思います。
一方,ライフ分については,元金の3割を半年後に返還するというレベルなので,まったくもって和解はできておりません。 

 

和解ができない場合は訴訟になるわけですが,アイフルについては事あるごとに全力投球で争ってきます
まず,悪意の受益者(利息)については例え18年以降から過払いになっていようが,数百ページにも及び契約書等のサンプルを証拠として提出してきます。また,利益の多くは法人税等で支払っているのでアイフルには利益は残っていないとして,その分は支払義務は無いと主張してきますし,その他取引の分断等も全力で争ってきますので,かなりの時間がかかり,訴訟によっては3~4回期日を重ねることがあります。
そして,やっとのこと判決を取ったとしても多くのケースで控訴をしてきますので,控訴審判決まで入れると訴訟の期間だけで最低でも6ヶ月程度はかかると思います。
ただし,判決が確定すれば支払日までの利息を付加して支払ってくれますので,そういう意味では一番回収できる会社だと言えます。 

 

ですので,最近よくとる手段として,アイフル側が争う要素があるから訴訟が長引くことになるため,利息を最初から請求しないとか,当初より分断で計算するというようにして争う要素を消した上で訴訟を行い,早めに訴訟を終わらせて多くの過払金を回収するということもあります。いずれにしても,なかなか難しい判断になるため,私が勝手に判断するのではなく,その時点での状況をすべてお話しした上で,あとはリスクと金額を天秤に乗せていただいて訴訟をするか和解をするかをご判断いただくこととなりますが,先のアコムやプロミス等と異なり,法的に勝てる云々よりも時間との勝負という要素は重要視された方が良いと思います。 

 

最近はアイフルのCMも復活してきたので持ち直してきたのではないかと思っていましたが,ライフの吸収合併において,引当金を十分積んでいるので問題ないといっていたのに実はほとんど引当金が残っていないなど,未だもって不安定な状況にある会社ですので,判決まで行くのか和解をされるのかはほんとにシビアな判断になると思います。私としては,ただただ倒産しないことを願うばかりです。

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8月 06 2011

悪意の受益者について最高裁判決が出るかも

悪意の受益者についての最高裁判決が年末もしくは年明けに出そうです。
記事 

 

これまでの簡単な流れとしては, 

 

原則として業者は過払金発生時からの利息を支払わなければならない。

ただし,業者に利息を支払わなくても良いという特段の事情があれば払わなくても良い

もっとも,平成18年1月以降も取引が継続している場合,平成18年1月以降については特段の事情がある可能性は極めて低いので,通常は上記の特段の事情による利息支払い免除は平成18年1月より前の分が問題となる。

プロミスとCFJを相手にした訴訟について,1審は過払金発生当初からの利息の支払いを命じた判決

一方,大阪高裁は1審判決を取消し,過払い発生当初からの利息について支払う義務は無いと判決
大阪高裁判決書(PDF)

借り手側が最高裁に上告

最高裁が今年の11月に弁論を開くことを決定  ←今ここ
最高裁の決定書(PDF) 

 

ということです。
そして,最高裁は高裁判決を維持する(高裁と同じ判決をする)場合は,わざわざ弁論を開くことなく単に棄却判決を書いておしまいです。逆に言えば,弁論を開くということは高裁が再度ひっくりかえる可能性が高いと言えます。そして,上記の通り,高裁判決は借り手側に不利な判決だった訳ですから,高裁判決がひっくりかえるということは借り手側に有利な判決が出る可能性が高いと言えます。
もっとも,特段の事情がある場合に利息の支払いをしなくてもよいという判決は生きていますので,おそらくこの特段の事情について最高裁が明確な判断基準について提示するのだと思います。 

 

利息が認められるにしても認められないにしても,明確な判断基準があった方が良いのは当然ですので,私はこの判決は期待したいと思っています。
ただ,今でもバタバタ業者が倒産していっていますので,それまでに業者が残っていれば良いですけどね・・・。

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